プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年4月半ばに退職し、任意継続被保険者で申請しました。
それが、予想もしなかったことに手術が必要な病気をしてしまった関係上、昨年はずっと無職でしたが滞納もせず、保険料は納めてきました。
ふと思ったのですが、
1度決定された保険料は資格喪失まではずっとこのままの金額なのでしょうか。
数ヶ月中には働きはじめたいと思っていますが、ずっと収入がないので、
わずかな蓄えも少なくなってきてしまったものですから、どうなのかなと。
もちろん、住所管轄の社会保険事務所に聞こうと思ってますが、その前にアドバイスいただけたらと思って書き込みさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

任意継続の保険料は、資格喪失をするまで変更はありません。

退職時に支払っていた保険料の約2倍の保険料は、任意継続の2年間はそのままとなります。
 ただし、保険料・率の改定がある場合には、任意継続保険料も同様に改定がされることになります。

 平成14年度から国民健康保険に加入することも、検討してみると良いと思います。前年所得に応じた保険税となりますので、任意継続より保険料が安くなる場合が多いようです。ただし、国保は3割負担となりますが、年金を受給されている年齢でしたら、国民健康保険の退職者医療に該当し、2割の自己負担になります。この退職者医療の要件は、20年以上社会保険に加入していたか、40歳以降10年以上の社会保険加入期間があり、年金を受給している方が国民健康保険に加入する場合に該当になります。手続きは役所の国保担当課で行ないますが、年金証書、印鑑、現在お持ちの任意継続の保険証、を持参してください。退職者医療に該当しても、保険税計算は一般の国保と同様です。

 任意継続と国保の保険料の比較は、役所の国保担当課に聞くと国保の場合の保険税を教えてくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんなに早く回答ありがとうございます。
そして、こんなにくわしく書き込みいただきましてありがとうございます。
hanboさんの回答ですべてわかりました!

お礼日時:2002/04/03 11:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!