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友人がアナログで録画した
ライブをDVDに焼いて2枚
貸してくれたですが(友人によるチャプター分割:あり)
それぞれのDVDの好きな曲の部分だけを
1枚に焼きたいと思っています。
どうすればいいのでしょうか?
ISOやVOBで出力すればいいのでしょうか?

何かいいソフトや方法ご存知でしたら
教えてください。

A 回答 (10件)

デジタル放送のコピー制限緩和の話は


現在は1回しかできないデジタル放送の
録画回数の緩和を検討しているだけで
私的利用の範囲を緩和する物ではありません

著作権法で私的利用の範囲は
「個人的に又は家庭内」と表現されていますので
TVやラジオ放送等であれば録画・録音した本人と
同居している家族であれば私的利用として認められます

ちなみにレンタルCD等はレンタル期間中
所有するDVD等の著作物はオリジナルを所有している間
本人と同居している家族であれば私的利用と認められます
ただしオリジナルを破棄等(レンタル品は返品)をすれば
複製物を破棄しなければ違法となります
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この回答へのお礼

なるほど 分かりやすい説明ありがとうございます。
しかし”個人的に又は家庭内”の場合、
同居しているかいないかによってどうなるのでしょうか?
同居している場合、同じ屋根の下そんなにたくさんの
同じ内容のDVD等が必要であるようには思えないのですが
・・法律上厳密な点があればやはり著作権や複製などには
注意を促す必要がありそうですね。

お礼日時:2006/10/10 23:13

> しかし”個人的に又は家庭内”の場合、


> 同居しているかいないかによってどうなるのでしょうか?
> 同居している場合、同じ屋根の下そんなにたくさんの
> 同じ内容のDVD等が必要であるようには思えないのですが

通常オリジナルを破損させない為にコピーを作成します
そのコピーを本人や同居する家族が使用する場合は問題ありませんが
同居していない者に渡せば著作複製権の侵害で違法になるだけです


あと殆どのDVDにはコピーガードがかかっています
コピーガードを外せばその時点で違法ですので
この場合は複製を作る事自体諦めなければなりません
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この回答へのお礼

なるほど!
破損のための予備という観点もあるのですね。
ただ”コピーガードを外せばその時点で違法”
ですが
実際市販でコピーガイド除去の
本がたくさん売っているのはいいのでしょうか?

お礼日時:2006/11/13 02:31

VOBファイルの中身はMPEG2だけではありません。


MPEG2エンコードの動画ファイルに、字幕やマルチアングルなどDVD-video独特の部分を付加したコンテナです。
音声もAC-3やDTSの使用も認められています。
MPEG2ですとPCMかMPEG-1AudioLayer2だけです。

VOBを読み込めるツールで無いと編集出来ません。
拡張子をmpgに変更すれば、MPEG2対応ツールで読み込めますが、いじるとストールしたりします。無理矢理編集して、書き出して拡張子をVOBにしても、DVD-video形式は損なわれていますので、正常再生は望めません。
なのでVOBを読み込めるオーサリングツールか、VOBをMPEG2などに予備変換してから読ませて編集するしかありません。

TMPEGEncシリーズですと、これですね。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tda20. …
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著作権法で私的は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」となっています。

これに準ずる限られた範囲というのが明確でないので、厳密にどこまでがよくてどこからがいけないのか言えないわけですが、友人というのは家族ではないわけですから「家庭内」の範囲からはずれる可能性はあります。
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他の方も書かれていますが、「自分が録画した」ものを「自分で見るために複製」するのは私的利用と認められると思いますが、「自分が録画した」ものを「他人が見るために貸す」行為は私的利用とは認められない可能性大です。

ご友人の行為はこの後者にあたるかと思います。
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DVDレコーダーがあれば、そのHDDへダビングしてプレイリストを作成し、またDVDに焼けば良いですが、質問者さんの環境書かれていないので…



また、パソコン利用の場合、ISOはDVDに焼くイメージファイルですので、実データのVOBファイル(中身はMPEG-2)を編集してください。
編集及びライティングソフトは、TMPEGの体験版で出来ると思います。

厳密に言えば違法コピーかも知れませんけど、世の中"白"と"黒"だけではないので、この程度で訴えられることは無いです。
大きなイベントなどで商用に使用するのとは違い、著作権保有者が把握出来ませんし相手にもしませんので…
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結局は犯罪です


「友人自身が見るため」が私的利用であり
「貴方が見るため」は私的利用を超えた違法コピーなります

この回答への補足

ということは、今後デジタル放送を録画したとき
dvdのコピー制限が緩和するといううわさを
ききましたが家族などであっても
録画したものは1人の人が観なければならない
ということですか?
勉強不足でよくわかりませんので・・

補足日時:2006/10/10 02:35
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そのライブは撮影許可が出ている物でしょうか?


また、配布の許可も出ているのでしょうか?

この二つが無い限り友人ともども犯罪です

この回答への補足

TVであったライブ番組を
友人がビデオで録画して
ビデオからDVDに録画して
それを貸してくれたものです。

補足日時:2006/10/10 01:39
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著作権上問題ありませんか?(「友人」録画のものをあなたがコピーすることが、私的利用の範囲内だと断定できますか?)

この回答への補足

私的利用の範囲内:
これは完全に間違いありません。
ただ自分で観るだけですので。

補足日時:2006/10/10 01:38
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フリーツールですと3つも4つも使わないと出来ません。



これがお勧めの有償ソフト。
http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriter/
取り込んで編集して、DVD-video形式でDVD-Rに記録出来ます。

面倒でもなんでも、フリーツールが御希望でしたら補足を。
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