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裁判用語は難解な言葉が多く、理解できないものが多くお教え願いたくよろしくお願い致します。

Q1よく、原告と被告が裁判官を交えて話あうことを「公判」といいますが、こちがあるときは「口頭弁論」と呼ばれたりすることもあるようです、つまるところ両者は同一のものという整理で良いのでしょうか?

Q2また、口頭弁論(=公判?)に被告と原告が両者とも欠席した場合、「擬制陳述」という制度があるそうですが、これは具体的にどういったことをするのでしょうか?

Q3三審制について教えて下さい。三審制といって真っ先に頭に浮かぶのが「地裁→高裁→最高裁」ですが、それは「家庭裁判所→地方裁判所→高等裁判所」や「簡易裁判所→家庭裁判所→地方裁判所」の組み合わせでも言えること(つまり、この3回の裁判の中で、原告被告の主張を終結させなければならない)なのでしょうか?また、調停は簡易裁判所の中で行われるようですので、「調停→地方裁判所→高等裁判所」にはイコール「簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所」の三審が用意されており、調停を申し立てた場合は、高等裁判所での判決には必ず従わなければならず、最高裁での話しあいは不可ということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

とりあえず民事裁判を前提に回答します。



A1
「公判」について、法律上の定義は無いので難しいのですが、「口頭弁論」は「公判」の一部(といっても大部分)と考えたほうがよいでしょう。

判決期日(判決言い渡しの日)は、「判決公判」というような言い方があるので「公判」でしょうが、口頭弁論期日とは明確に区別されるものです。

A2
第1回口頭弁論期日に欠席した場合の制度です。裁判の主張は、口頭弁論でしなければなりません。裁判をするためには、訴状を提出する必要があります。しかし、訴状は、あくまでも、主張の予告に過ぎません。訴状の内容を、第1回口頭弁論で陳述して、初めて正式な主張となります。

これを前提に、原告が第1回口頭弁論を欠席した場合は、訴状の内容をそのまま陳述したとみなすのが、擬制陳述です。

逆に、被告は、第1回口頭弁論までに、答弁書を提出する必要がありますが、答弁書を提出しても、やはり、口頭弁論で陳述をしないと、正式な主張にはなりません。

このとき、被告が答弁書を提出した上で、欠席すると、答弁書の内容を陳述したものとみなされます。

具体的に、公判の中で、擬制陳述という儀式的なものがあるわけではありません。

A3(前半)
当然、3回の裁判の中で、主張を終結させなければ鳴りません。ただ、事実に関する主張ができるのは、控訴審までです。上告審では、法律の解釈、適用に関する主張のみが認められます。

A3(後半)
調停は裁判ではないので、三審制の第一審にはカウントしません。調停が成立しなければ、あらためて簡易裁判所か地方裁判所に裁判を申立て、それが第一審となります。
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質問文中にて原告/被告という言葉を使われてる事から民事事件を前提として回答させて


いただきます。(検察官/被告人であれば刑事事件になりますが・・)

<Q1について>

「公判」:
刑事訴訟法上に出てくる単語で、その意味するところは「公に開かれた裁判」の事です。
民事訴訟法には、公判という単語は出てきませんから、刑事裁判のみについて使われる言
葉です。
刑事裁判は、人定質問/起訴状朗読/黙秘権告知/意見陳述/証拠調べ/論告・求刑/
最終弁論と進み、そして判決となります。

「口頭弁論」:
民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷で、裁判官の面前にて、
争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃・防御の弁論活動をする訴訟行為
です。
訴えの提起が行なわれた後の民事裁判は、口頭弁論と証拠調べで進み、そして判決となり
ます。

従って、公判は刑事裁判、口頭弁論は民事裁判という違いがあり、別のものです。

<Q2について>

「擬制陳述」:
民事訴訟においては口頭主義をとっており自己の主張を口頭でするものとしています。
しかし、複雑な訴訟内容を口頭のみで伝えるのは不可能であるため、原告は訴状と準
備書面、被告は答弁書と準備書面を提出します。
提出しただけでは主張した事にならず法廷において、口頭で陳述する事が必要です。

但し、口頭弁論の第一回弁論期日に欠席した場合、それ以前に訴状、準備書面、答弁書が
提出されていれば、陳述したものと見做すという制度を「擬制陳述」といいます。
飽くまで、第一回弁論期日のみです。

<Q3について>

家庭裁判所は、民事については、家事事件の調停と審判を行ない、刑事的には少年法37条
1項所定の福祉犯罪に係る訴訟の第一審となります。
そういう意味では、民事事件に限定してしまうと、家庭裁判所は三審制に関わってきません。
また、簡易裁判所は民事事件の調停も行ないますが、裁判も行ないますので審級として
カウントできます。

以上の事から、民事事件での三審制の組合せは
○簡易裁判所⇒地方裁判所⇒高等裁判所 (訴額140万円以下の民事訴訟など)
○地方裁判所⇒高等裁判所⇒最高裁判所
の2通りです。

この3段階において、第二審は控訴審として第一審の終局判決に不服のある時に、第三審は
上告審として第二審に不服があり「憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に」裁判が行
なわれます。

>この3回の裁判の中で、原告被告の主張を終結させなければならないのでしょうか?

原則そういうことになります。
しかし、控訴棄却を不服として、飛越上告をすれば、第一審の次が第三審で2回ですし、
更に原判決破棄差戻しとかになれば4回以上の裁判ということもありえます。

>「簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所」の三審が用意されており、調停を申し立てた
>場合は、高等裁判所での判決には必ず従わなければならず、最高裁での話しあいは不可
>ということなのでしょうか?

最初に、No.1の方も仰ってるように、調停は審級としてはカウントしません。
ですので、簡易裁判所で裁判があったとして話を進めます。
原則質問者の方の仰る通りで簡易裁判所から始まった裁判は、高等裁判所が上告審となり、
最高裁判所に至る事はありません。

但し、唯一の例外として「特別上告」というのがあり、憲法解釈の誤りその他憲法違反が
あることを理由とする場合に限り、高等裁判所から、最高裁判所への上告が認められます。
この場合に限って四審制となります。
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