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1.創業時に創立日までに発生する創立費、開業費
  印紙 登録費用 銀行払込取扱手数料
  それぞれ、現金で支払いましたが、その現金に関しては
  発生前に 1/1 現金 / 借入金 で現金に算入し
  それ以降は、費用発生の日付の仕訳 創立費 / 現金
  開業費 / 現金で仕訳しました。
  これで正しいのでしょうか?
  印紙は、租税公課ですが、開業費でも良いのですか?

2. 創立日には
  2/10 現金 3,000,000 / 資本金 3,000,000
  2/15 現金 10,000 / 普通預金 10,000 口座開設のため
  2/17 現金 3,000,000 / 普通預金 3,000,000

  この仕訳は、本当に大丈夫ですか?

3.役員報酬について
  これは、社員が一人でも源泉徴収を行い、預かり金を
  立てて、税務署に支払いをする必要がありますか?

  

A 回答 (7件)

>>  2/15 現金 10,000 / 普通預金 10,000 口座開設のため


これ貸借が逆ではありませんか・・・・(多分記入相違でしょうけど)

現金も普通預金も資産勘定ですから普通預金の口座開設として
1万円を入金したのですから普通預金が借方にきます。

この回答への補足

すみません。単純な記入ミスで実際には以下のように
しています。


2. 創立日には
  2/10 現金 3,000,000 / 資本金 3,000,000
2/15 普通預金 10,000 / 現金 10,000 口座開設のため
2/17 普通預金 3,000,000 / 現金 3,000,000

補足日時:2002/04/03 23:05
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#1の補足で訂正されていますので、1番と2番は問題ありません。



3. 源泉徴収をして、預り金に計上し、納期には、預り金から出金して納付する必要があります。

なお、源泉税の対象が10名以下の場合は、税務署に、「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出すると、6ケ月ごとの納付で良いという特例が使えます。
申請は随時退出でき、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
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1.会社が出来ていないときには、会社としての現金はないので、別の帳簿かメモ用紙に書いておくと良いでしょう。

開業費は、すべて費用処理できますが、均等償却するのならすべて開業費にしておいて問題はありません。
2.創立の日には、
2/10現 金 2,800,000/資本金 3,000,000
  開業費  200,000/
2/15普通預金  10,000/現 金   10,000
2/17普通預金2,790,000/現 金 2,790,000
というようにした方が、スッキリします。ただ、開業費に当たるものを便宜上、仮受金か借入金で処理しておいて、期首に振り替えてもかまわないでしょう。
3.税務署、地方税の事務所や市町村町役場に、開業届などの一式の届け出をする必要があります。このときに、源泉徴収義務事業者だったかな、の届け出をします。納期の特例といって、一定の人数未満だと、半期に一度納めれば済む制度があります。一人であっても、給与や報酬を支払ったときは源泉徴収する必要があります。
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補足がありましたので再度回答しますが、


資本金が3,000,000円で、現金で受け入れたわけですから、現金は、3,000,000円しかないのです。しかし、2/15に、10,000円入金し、さらに、2/17に3,000,000円入金しようとすると、10.000円を個人から借りてきたことにしないと、現金がマイナスになります。
この仕訳を生かすとすれば、借入の仕訳がいります。
あと、開業費にかかる現金の出入りは、会社としては成立していないときの仕訳ですから、どうしても会社の帳面に載せるときは、借入金で現金を増やしておく必要があります。そして、借りたお金は、会社設立後、返済しておくと良いでしょう。そうしないと、個人の現金と法人の現金が混合してしまうことになります。

この回答への補足

1/1の仕訳で現金1,600,000 / 借入金 1,600,000
と起こしていて、その現金が残っているので
現金はあるわけですが、それではまずいでしょうか?

借入金の1,600,000と資本金の3,000,000があるので
つじつまはあうのですが資本金の現金がなんとなく
振って沸いたイメージですが、資本金なので
仕方ないですね。

補足日時:2002/04/04 10:53
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#2の追加です。



>1/1の仕訳で現金1,600,000 / 借入金 1,600,000
と起こしていて、その現金が残っているので現金はあるわけですが、それではまずいでしょうか?

資本金の払い込みまでの間の支払のために、借り入れたのでしょうから、それが残っていても問題はありません。

ただ、現在は、資本金も払い込まれて、資金があるわけです。
近いうちに、資金を使う予定がないのでしたら、一旦、借入金を返済された方がよろしいでしょう。

資本金が降って湧いたのではなく、それが事業をするための元手になるわけです。

参考urlをご覧ください、今後の参考になると思います。

参考URL:http://www.businessp.co.jp/
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この回答へのお礼

kyaezawa 様

いつも明確なご回答ありがとうございます。
非常に納得できます。

定款には会計期を 創立日が2002/02/10で 2002/02/10 ~ 2003/03/31
とうたい、

開業前のお金の動きがあるため
若干会計期 2002/01/01 ~ 2003/03/31
となるのが、若干期になりますが・・・・・
そういうことが、会計上できるのかだけが不安です。

お礼日時:2002/04/04 16:59

#5の追加です。



創立日が2002/02/10であれば、それ以前の1/1から2/10の準備期間の分については、開業後の年度(2/10から)の分に含めて問題はありません。

ただ、定款で事業年度を(会計期間)を、どの様に定めていますか。
税務上は、事業年度は1年(12ケ月)を超えることが出来ません。
仮に、初年度が2002/02/10 ~ 2003/03/31となっている場合は、2003/2/9までの間に、一度決算をして、更に、2003/3/31にもう一度決算をする必要があります。

初年度は、12ケ月を超えない範囲内で、2003/2/9までの間に、いつでも決算が出来ます。

以後は、2003/4/1~2004/3/31で決算をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/06 00:45

わたしは、有限会社法や商法の規定からすると、一般の実務解説書に書かれているとおり、創立の日に創立費や開業費は計上されるという立場からすると、法人として成立していないのに、借入ができるとは考えがたいので、そのような処理は正しいとは考えません。


ただ、税務上は、その後の処理や出入りさえきっちりとしておれば、問題ないですし、出資者の誰かが問題にしない限り、問題はないのですが、繰り返しますと、まだ成立していない法人に、誰かが貸し付けるということは、法的にはおかしいわけで、創立の日に、借入金を立てて受け入れるのが正しいと思われるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/06 00:44

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