No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんな特許出願があります。
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特願2000-198732
【発明の名称】コンピュータネットワーク利用による掲示板システム
【出願人】
【氏名又は名称】株式会社オーケーウェブ
【発明者】
【氏名】兼元 謙任
【特許請求の範囲】
【請求項1】 コンピュータネットワークを利用する人が任意に参加して質問や回答等を投稿する掲示板システムにおいて、システム利用者が端末画面の質問欄で質問をするときに併せて自分の答えられそうなカテゴリーを申請するステップと、前記質問に対して回答をするシステム利用者が端末画面の回答欄で回答をするときに併せてその回答の属性を申請するステップと、回答をしたシステム利用者にシステム上のポイントを付与するステップとを有することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項2】 請求項1の掲示板システムにおいて、過去の質問や回答の履歴を閲覧することに関しては利用者は当該システムに登録する必要はなく、質問をする場合や回答をする場合には当該システムに登録する必要があることを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項3】 請求項1の掲示板システムにおいて、質問に関する部分と回答に関する部分とで端末画面を色分け表示することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項4】 請求項1の掲示板システムにおいて、質問に対して回答があったときに、その回答をメールで質問者に通知することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項5】 請求項1の掲示板システムにおいて、利用者が申請した自分の答えられそうなカテゴリーに属する質問があったときに、その質問をメールで前記利用者に通知することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項6】 請求項1の掲示板システムにおいて、回答者が申請する回答の属性が、回答の内容が質問に対する本来の回答か、アドバイスか、または補足請求かの別、回答者が質問内容に関して素人か、専門家か、または関係者かの別、および回答内容に自信があるかないかの別についてであることを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項7】 請求項1の掲示板システムにおいて、システム上のポイントが利用者毎に蓄積されるものであり、かつ回答をする度に付与されるポイントと、質問者等が選定する優良回答に付与されるポイントとよりなることを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項8】 請求項1の掲示板システムにおいて、質問者が選択した優良回答を利用者が参照可能であることを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項9】 請求項1の掲示板システムにおいて、質問者が優良回答を選択できない場合または選択しない場合、一定期間の経過後、質問者に代わって他の閲覧者またはシステム運営者が優良回答を選定することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項10】 請求項1の掲示板システムにおいて、特定の質問に対する特定の回答に対して利用者が支持を表明可能であり、支持結果が端末画面に表示されることを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項11】 請求項1の掲示板システムにおいて、最新の質問数件と最新の回答数件とが端末画面に表示されることを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項12】 請求項1の掲示板システムにおいて、投稿された質問からキーワードを抽出し、このキーワードを介して過去の質問または回答を検索して、過去に同一または類似の質問があった場合に、この同一または類似の質問とその回答とを端末画面に表示することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項13】 請求項1の掲示板システムにおいて、端末画面に表示される質問または回答の内容に応じて、予め蓄積された広告情報の中から有益な情報を選択し、この情報を端末画面に併せ表示することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項14】 請求項1の掲示板システムにおいて、当該システムにおける利用者の質問や回答の投稿履歴を、求人求職情報として利用することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項15】 請求項14の掲示板システムにおいて、当該システムにおける利用者の質問や回答の投稿履歴を、求人をする者が採用諾否の判断材料として利用することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項16】 請求項1の掲示板システムにおいて、当該システムにおける利用者の質問や回答の投稿履歴を、業務委託受託情報として利用することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項17】 請求項16の掲示板システムにおいて、当該システムにおける利用者の質問や回答の投稿履歴を、業務委託をする者が委託諾否の判断材料として利用することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項18】 コンピュータネットワークを利用する人が任意に参加して質問や回答等を投稿する掲示板システムにおいて、システム利用者が端末画面の質問欄で質問をするときに併せて自分の答えられそうなカテゴリーを申請するステップと、前記質問に対して回答をするシステム利用者が端末画面の回答欄で回答をするときに併せてその回答の属性を申請するステップと、回答をしたシステム利用者にシステム上のポイントを付与するステップとを有し、更に、前記質問や回答等が特定の商品またはサービス等に関するものであって、その顧客同士がその特定の商品またはサービス等について情報交換を行なうことを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項19】 請求項18の掲示板システムにおいて、当該システムでやり取りされた質問や回答のデータから、よくある質問と答え集を抽出作成することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項20】 請求項18の掲示板システムにおいて、当該システムでやり取りされた質問や回答のデータから、顧客に関するマーケットデータを抽出作成することを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
【請求項21】 請求項1ないし20の何れかに記載したシステムが複数組み合わされて、システム同士でデータ交換が行なわれることを特徴とするコンピュータネットワーク利用による掲示板システム。
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2004年04月21日付けで拒絶理由が通知されたようです。
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拒絶理由通知書
[理由1]
この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。
記
請求項1-21の「・・・システム」は、「・・利用者が・・申請するステップ・・」等と処理等が記載されているものの、該処理等は、「人の行う処理」であると認められ、「人の行う処理」は人間の精神活動により実行されるものであるから、この発明は全体として自然法則を利用しているとは言えず、特許法上の「発明」に該当しないものと認められる。
また、請求項1-21の「・・・システム」が、コンピュータシステム等の「物」であったとしても、果たすべき機能等を単に「手段」として表現したものであって、ソフトウエアとハードウエア資源とが協同した具体的な手段として構成されているものとは認められないから、請求項1-21に係る「発明」は、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」とは認められない。
[理由2]
この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
記
(1) 請求項1-21に係る発明は、如何なる物であるのか不明確である。
請求項1-21に記載された発明は、語尾が「システム」、即ち、「物」のカテゴリーの発明であるが、「・・ステップと、・・ステップと、を備えることを特徴とする・・システム。」と記載され、「ステップ」を備えた「物」とは何か不明であるので、不明確である。
(2) 請求項1-21に係る発明は、如何なる物であるのか不明確である。
請求項1-21に記載された発明は、語尾が「システム」、即ち、「物」のカテゴリーの発明であり、「・・者が・・・申請する・・・ステップ」、「・・システム利用者に・・・ポイントを付与する・・」「・・閲覧することに関しては・・・登録する必要はなく・・する際には・・登録する必要があることを特徴とする・・」等と記載されるように、機能により物を特定しようとする記載であるが、該記載では、各々の機能を有する具体的な物を容易に想定できないので、請求項1-21の発明は明確ではない。
(3)請求項1-21に記載された「システム」の各処理を行っている主体何か不明確である。すなわちコンピュータが行う方処理であるのか、人が行う処理であるのか不明確である。(人が行う処理が含まれている場合には、全体として自然法則を利用したものとは認められないことに留意されたい。)
(4)請求項1-21に記載された発明は、発明の詳細な説明を参酌しても、如何なる構成による如何なるシステム、方法等であるのか不明確である。
よって、請求項1-21に係る発明は明確でない。
[理由3]
この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。
記
全体的に定義及び構成が不明確である。
システムが有する各々の機能が概略的に記載されているものの、該機能を実現するために、ソフトウェア及びハードウェアがどのように構成されているのかが記載されておらず、不明確である。
例えば、
(1)本願発明における「システム」とは何か不明確である。
「コンピュータ・システム」ではなく、本願発明におけるシステムは、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」(社会システム)にすぎないものであると認められる。
(2)本願発明における「システム」とは如何なる「物」であるのか不明確である。
段落【0010】「・・ 引越料金競争入札システムは、・・・ステップ・・で構成する。」等と記載されているが、「ステップ」で構成される「物」とは何か不明である。
(3)本願発明における各処理等の主体が不明確である。
(4)「・・システム利用者が・・・申請するステップ」、「・・システム利用者が・・回答の属性を申請するステップ」、「・・システム利用者にシステム上のポイントを付与するステップ・・」、「・・履歴を閲覧することに関しては利用者は・・登録する必要はなく、質問をする場合や・・には・・登録する必要があることを特徴とする・・」「・・場合には・・メールで・・に通知することを特徴とする・・」「・・回答の属性が、・・であることを特徴とする」「・・システム上のポイントが・・よりなることを特徴とする」「・・が参照可能であることを特徴とする・・」「・・他の閲覧者またはシステム運営者が・・選定することを特徴とする・・」「・・利用者が支持を表明可能であり、支持結果が端末画面に表示されることを特徴とする・・」「・・数件とが端末画面に表示されることを特徴とする・・」「・・キーワードを抽出し、このキーワードを介して過去の質問または回答を検索して、・・・表示する・・」「・・の内容に応じて、
・・・有益な情報を選択し・・併せ表示する・・」「・・投稿履歴を、・・情報として利用する・・」「・・更に、前記質問や回答等が特定の商品またはサービス等に関するものであって、その顧客同士がその特定の商品またはサービス等について情報交換を行なうことを特徴とする・・」「・・よくある質問と答え集を抽出作成することを特徴とする・・」「・・マーケットデータを抽出作成することを特徴とする・・」「・・システムが複数組み合わされて、システム同士でデータ交換が行なわれることを特徴とする・・」等と、機能等の概略は記載されているものの、具体的に如何なる構成により該機能等が実現し得るのか不明である
。
(5)段落【0056】「・・質疑応答の中から感度の高いものを「よくある質問と答え」として、ホームページやカタログ、報告書等に抽出することができる。・・・顧客のマーケットデータを効率良く収集、分析することができる。」段落【0064】「・・当該システムを立ち上げて・・・・画面1を開くと・・・に文字入力方式の検索欄2が設けられている・・・当該システムの質問・回答データベース4とリンクして自動検索が実行され・・・検索結果画面5が表示される・・」段落【0065】「・・質問・回答表示画面8が表示され・・・・それまでの質問10の内容が質問毎に質問の・・・カテゴリー、・・回答件数等とともに表示され、・・・・それまでの回答12の内容が回答毎に・・・回答の属性・・・とともに表示される。・・・・」段落【0069】「・・この登録画面22にチェック方式の得意なカテゴリー選択欄24が設けられているので、・・・・入力データが利用者データベース27に登録されるとともに、・・が表示される・・」段落【0071】「・・・、自分のしたい質問のカテゴリー14を選択すると、選択したカテゴリー14が・・表示され・・・・その選択機能を利用して、・・・・選択すると、・・・自分のしたい質問10の内容を文字入力する。・・・・また、新規質問10は・・・上記検索に反映されるとともに、利用者データベース27を通じてメール希望の利用者Cへメール・・で通知される・・」段落【0078】「・・をチェックすると、これで投票が行なわれたことになり、・・・投票の結果は利用者データベース27に登録され、投票された優良回答者にポイントが付与され、蓄積される。」段落【0083】「・・、入力データが・・・登録されるとともに、・・が表示される・・。また、入力データは・・・データベース27を通じてメール希望の利用者Cへメール・・で通知される・・。これで求人が開始される。」段落【0085】「・・条件等が合致した場合・・等には、データが利用者・・に知らされる。・・・・条件等が・・合致した利用者Cの求職情報72が表示され、併せて・・それまでの投稿履歴76が纏めて表示される。・・・、ここから更に、利用者Cがした各回答12の内容を個別に呼び出すことができる。・・・・発言内容を個別に見ることができ、・・・・。検討の結果、採用する場合には、その旨がメール等により利用者Cへ通知される(S712)。・・」段落【0086】「・・最新の質問表示欄19が設けられて、この表示欄19に最新の質問10が数件羅列表示される・・」段落【0087】「・・とで画面の色彩が色分け表示される・・」段落【0088】「・・画面表示された質問10または回答12の内容に応じてこれに関連した広告情報82が表示される・・」等と、機能等の概略は記載されているものの、具体的に如何なる構成により該機能等が実現し得るのか不明である。
等。
よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項1-21に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
[理由4]
この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
・請求項1-21
・引用例1-3
・備考
例えば、引用例1-3に記載されるように、質問に対する回答を提示するためのコンピュータシステムは周知である。
また、例えば引用例1に属性を有すること、例えば引用例2に回答への評価を行い、ポイント等とすること、例えば引用例3に質問や回答等をメールで通知すること、等は記載されているように周知である。
なお、よく聞かれる質問回答集を作成するためのコンピュータシステムも例えば、引用例4等に記載されるように周知である。
引 用 文 献 等 一 覧
1:特開平10-222521号公報
2:特開平10-83386号公報
3:特開平09-16677号公報
4:特開平11-238064号公報
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これに対して、2004年06月21日付けで意見書及び補正書を提出したようですが、あえなく拒絶査定になりました。
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拒絶査定
この出願については、平成16年 4月13日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。
なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。
備考
[理由1]について
補正後の各請求項に係る発明においても、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的な手段として構成されているものとは認められず、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」とは認められない。
[理由2]について
補正後の各請求項においても各々の機能を有する具体的な物を容易に想定できないままであり、如何なる構成による如何なるシステム等であるのか不明確であるので、補正後の各請求項の発明は明確ではない。
したがって、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
[理由3]について
全体的に定義及び構成が不明確なままである。
したがって、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。
[理由4]について
先の拒絶理由通知書にも記載したように、属性(種類)、ポイント等を有する、質問に対する回答を提示するためのコンピュータシステムは周知であり、具体的に本願発明のような構成とすることは当業者であれば容易になし得る事項に過ぎない。
したがって、補正後の各請求項に係る発明は、上記拒絶理由通知書において引用した引用例により容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。
なお、補正の根拠が不明確である。
例えば、「・システム利用者側コンピュータと通信するシステム運営者側コンピュータよりな」ることや、各「手段」を追加する等の各補正の根拠が不明確である。
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これに対してさらに拒絶査定不服審判を請求し、特許請求の範囲第項記載の補正をしたようですが、前置審査が解除になり、合議体での審理になったようです。
この出願人は、これ以外にも以下のような特許出願をしていますが、いずれも特許になっていません。
特開2001-338095 コンピュータネットワーク利用によるヘルプデスクシステム →拒絶査定
特開2002-109179 商品比較データ収集・提供システム →拒絶査定
特開2003-058553 管理サーバ、及びプログラム →拒絶査定
特開2004-265349 FAQ作成方法及びFAQ更新方法
特開2004-070696 Q&Aシステム →拒絶査定→変更 処分日 2006.01.17
特開2004-185389 端末、プログラム及びQ&Aシステム →拒絶査定
特開2005-108067 Q&Aシステム及び情報提供方法
特開2005-258705 ヘルプデスクシステム、情報提供方法及びプログラム
特開2006-107520 端末、プログラム及びQ&Aシステム
特開2006-107523 ヘルプデスクシステム
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/12 17:26
詳しい紹介ありがとうございます。
これを見るとおそらくいい弁護士や弁理士に巡り会えなかったか、自分で出願したのでしょうね。これを参考にして私のコンテンツのとっきょを考えていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
書いた内容を保護するのであれば著作権で、システムを保護するのであれば特許権がいいとおもいます。
保護というのが何を想定されているかにもよりますが、いずれの場合も弁理士か弁護士に相談するのがよいかと思います、弁理士会や弁護士会の無料相談などでお話されてみるのがよいと思います。一般には、著作権は申請などしなくても文章などの作品を作成した時点で自動的に発生します。著作物はいつ誰が作成したかが結構重要になりますので、本のように物理的に流通しないネット上の情報であれば、今のうちに信頼のできるような公的な認証機関などで日付を確保しておくとよいと思います。一方、特許権は、特許出願をして審査に通らなければなりませんし、文章などは保護されませんのでシステムやプログラムを守りたい場合に使えます。権利として登録されるのでわかりやすいともいえますが、専門家でないと穴だらけで全然怖くない特許になりやすいです。
著作権であれば非常に簡単な本として「2ちゃんねるで学ぶ著作権」西村博之、牧野和夫共著/ASCIIが参考になるかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/12 17:18
回答ありがとうございます。
やはり弁理士か弁護士に相談したほうがいいということですね。
書籍紹介ありがとうございます。読んでみます。
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