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先日、病院で入院中の個室の妻に付き添って泊まっていたら、当院は基準看護なので付き添いは認められませんと言われました。これってどういう事ですか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

以前は入院には付添婦がついたものです。

ところが次のような弊害があるとして厚生省(今の厚生労働省)はそれを禁じて完全看護(基準看護)を病院に求めることにしました。
『1 付添看護の解消について
付添看護については、(1)患者の保険外負担が重いこと、(2)患者自身が個別契約で依頼するため、チーム医療の観点から医療の質を確保する上で問題があること等が指摘されており、これらの問題点を解決するために、平成6年に健康保険法等が改正され、原則平成7年度末までに付添看護を解消することされた。』(厚労省ホームページから)
一方、特定の場合には家族による付添を認めるという通達を出して例外規程を設けています。
『看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行なわれるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない。
ただし、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。
なお、患者の負担によらない家族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員による看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するようなことがあってはならない。』
私の場合は、これに基いて病院から付添いを求められて、老々介護の苦労をしてそれを機にホームページを立ち上げたのですが、付き添いたくても付き添えないという人がいることには気がつきませんでした。

参考URL:http://www4.ocn.ne.jp/~tanasho/
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。そのような規定があるとは知りませんでした。勉強になりました。

お礼日時:2006/12/10 22:43

基準看護とはかつて完全看護と呼ばれていたものです。


看護婦と看護助手を患者何人当たりに何人配置するか(だけではありませんが)で、病院に医療保険から看護料が入ってきます。それは、家族の看護をさせてはならないことを意味しています。
そこで病院は原則付き添いを禁止しています。希望の場合は主治医や病棟に申し出る必要があります。逆に、病状が悪い時や手術後落ち着くまでは付き添いを言われることもあります。要は書類が必要なのです。絶対に付き添いができないと言うわけではありません。
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この回答へのお礼

早速の分かり易いご回答ありがとうございました。書類が必要か否かが問題なのですね。

お礼日時:2006/12/10 22:42

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