青色申告の給料賃金の欄について
確定申告も終わって、何なのですが・・、個人事業主の青色申告の「経費」の給料賃金のことについてお聞きします。
この給料には、従業員への給料の総支給額(基本給+所定時間外賃金+通勤手当)を書いてもいいんですよね??
それとも、健康保険や厚生年金、etc・・などの控除した後のものを書くべきなのでしょうか?
回答(3件)
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所得税源泉徴収簿は、基本+所定時間外賃金+交通費です。
ただし、交通費は所得税の課税対象にはなりませんから、非課税分として、別に空白の欄に交通費をマイナスで記入します。
この結果、基本+所定時間外賃金だけで、源泉税を計算します。
又、源泉徴収等の法定調書合計票の「支払金額」は、基本+所定時間外賃金+交通費で記入します。
この回答へのお礼
締め切ったあとだったのに、ご回答ありがとうございます!!
がーん。。法定調書合計票の「支払金額」、基本+所定外時間の額だけで記入してしまってました・・。
でも、結局納めるべき税金の額はあってると思うので、何とかなる(!?)でしょう・・。来年からは気をつけます。
No.2ベストアンサー10pt
各種控除は、本来は自分で支払うべきものを、便宜上給料から差し引いているだけですので、給与賃金の欄には総支給額を記入することになります。
この回答へのお礼
hanboさん、お礼遅れましてすいません!
ご回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
給料賃金の欄には、従業員への給料の総支給額を記入します。
この回答への補足
kyaezawaさん、ありがとうございます!お詳しいようですので、厚かましくも他にもお聞きして良いでしょうか?
今度は、年末調整のことなんですけど、所得税源泉徴収簿(みどりの横長の用紙)の1~12月の「総支給額」も基本+所定時間外賃金+交通費を書くのでしょうか??
たしか、昨年調整したとき、基本+所定外だけでしてしまったような気がするのですが(・・;)。
また、個人事業主が提出する源泉徴収等の法定調書合計票の「支払金額」はその「総支給額」のみんなの合計を書けば良いのですよね?
この回答へのお礼
すいません!「回答に対する補足」の欄に何か書いてしまいました。
ありがとうございました!
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