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妹(実家)は約5年前から神経科に通院しており、その間薬を服用しながら頑張って就業し、この度正社員で就職が決まりました。その会社は国民健康保険組合に加入しており年金も国民年金です。
会社からその組合の誓約書をもらってきました。そこには、通院している場合、その病名を記入しなければならない。とあり、通院しているのに通院無の虚偽報告をし明らかになった場合、全額保険金を返還しなければならない。とあり、そして、会社の代表者のサインをするような箇所もあるということでした。
彼女の病名は、神経衰弱と自律神経不安定です。最初の頃は、“統合失調症”軽度とも言われ先生にとっては、判断の難しい症状のようです。
心の病に対して日本社会の中でまだまだ偏見があるのは周知の事実です。そのうえで、プライバシーは一切なく、こんな誓約書を会社の人を通して提出を強制する権利は国保組合にはあるのでしょうか?
病名に関しては、第3者にもれないようにする守秘義務は国民健康保険組合にはないのでしょうか?
先生は、あまり深く考えないで無記入でいいのでは。。。みたいなことを言われたようで、母も歯科治療だったら書かないだろうし、それと一緒に考えて書かずに提出させたらどうか・・・もしくは、父は自営業で今までは、被扶養者として妹は国保に入っていたので、会社の国保を断って、引き続き家の保険に入っておきます。と言うかのどちらかだと考えているようです。
が、妹は会社の国保に入りたがっているようで、病名を書くことも考えているようです。病名を書いたら、会社は解雇を言い渡すのは目に見えているのが、私にも母にも分かっています。この辺の判断力は妹にはありません。
実際に解雇され、妹が傷つくのは見たくはありません。人の数倍傷つき易い子です。その誓約書には病名は書かず、後で組合に事後報告では駄目なのでしょうか?(すみません字余りで説明不足です)

A 回答 (8件)

#7です。


まず、レセプトにはその月の診療行為に対する請求項目が初診料270点、処方せん料70点などと記載されるだけで、前の病院での薬の服用歴などは一切分かりません。また、過去の受診歴も同じ病院にかかっていて月の途中で保険者が変わった(市町村国保から組合国保など)ときは「○月○日まで市町村国保加入」といったコメントをつける場合もありますが、それ以外に過去の通院歴を事細かに書くことはありません。
カルテには治療の参考として患者さんから聞き取った過去の受診歴を掲載しても、レセプトはあくまでその月の請求にかかる内容のみを記載します。

また、病名が国保組合から会社に漏れないか心配されていますが、国保組合であればまず心配不要です。質問には会社と書かれていますが、正確には個人事業主であって、例えばJRやNTTといった世間一般で言う会社とは違うはずです。こういった大きな会社が設立した健康保険組合であれば健康保険組合はその会社の部署の一部であることが多いのですが、今回の場合、個人事業主らが会費を出して作った○○士会が母体であり、○○士会の事務局と国保組合の間で事務員の人事異動はあっても、国保組合の事務員をやっていた方が妹さんの勤める個人事務所に人事異動で来ることは考えられません。資格関係の届出を事業主を通じて行う政府管掌健康保険と同様に考えてよいと思います。私は個人事業主が従業員の保険料の半分を負担することもあり、最初の加入に関する報告について事業主にも連帯責任を負わせている程度のことだと考えています。
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この回答へのお礼

詳細なご説明有難うございます。

>最初の加入に関する報告について事業主にも連帯責任を負わせている程度のことだと考えています。

分かり易い説明有難うございます。これはある意味納得できます。ただ、事業主に責任を負わせるからといっても、結果的にはプライバシーに触る内容を第3者に強制的に見せることになっていますから。やはり個人情報保護の観点から見るとザル組織です。
これが、故意に行われているとなると、もっと問題だし、悪質です。
江戸時代の踏み絵のようなシステムです。私は日本のこういうお上的な体質・組織が反吐が出るほど大嫌いなので、本当にこの2週間ストレスがたまりました。あと、私の意向ではなく母の意向をたてないといけないので、そういう意味でもストレスがたまりました。
私自身のことだと、直接言って、こういう誓約書を無くして下さい。と直訴したい気持ちです。妹のことになると。。。我慢せざるを得ないのですが。
こういう組織って、本当に変です。変なところで内にこもって、変なところはおおっぴろげなんですから。
otanukisamaの回答で私も母も、一杯一杯だった不安が大分解消いたしました。
母と妹の意向で行くと思います。今の先生は、今回の母の相談にも誠意の無い無責任な回答が多かったので、最初の印象が再認識された次第です。(具体的な回答がないからではなく、先生の母に対する言動です)
本当に有難うございましたm(__)m

お礼日時:2006/10/18 21:48

ネットで調べましたが、大阪市谷町にある某国民健康保険組合だとすれば、確かに従業員の新規加入の際に「健康現状書及び誓約書」を提出するようになっていますね。



ここの国民健康保険組合が「全く主務官庁(厚生労働省・財務省)とは違い、全く別個の法人」としているのは、「医師会と同じような職域の団体が基盤になって国民健康保健事業をしているけれども、職域団体の根拠法律である○○士法ではなく、国民健康保険法に基づいて設立された団体」という意味で、監督官庁は大阪府庁の健康福祉部国民健康保険課になります。

さて、現実的な解決策ですが、記入を求められているのが過去の通院歴ではなく現在の通院状況ですので、1つはこれを機会に病院を変えて、「最近調子がいいので通院はやめていたが、再発したようなので新たに通院を始めた」として国保組合の資格を取得してから違う病院にかかることでしょう。違う病院にかかれば今までの通院歴は関係なく初診扱いになり、レセプトを見ても前の病院の通院歴は分かりません。ただし、レセプトには病名が書かれますので、病名によっては、以前他の病院で通院歴があったのではないかという印象を与えることはあります。
もう1つは、「正確な病名について聞いていないので、通院している病院名を代わりに書いてもいいですか」と国民健康保険組合に聞いてみることです。ここでしつこく病名を書くよう求められた場合は、監督官庁に相談してみたらどうでしょうか。

いずれにせよ円満に解決されますことを願っております。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/kokuho/index.html

この回答への補足

新しい病院に替わっても、誓約書に事業者代表社名も一緒に載せるぐらいなので、会社と組合がなあなあ体質だと、お手上げです。病名なんかも組合から会社に伝わりそうで怖いです。
前の過去レスで、会社が組合に補助金を出しているところがあって、そういう場合に組合が会社に病名を伝えることがある。という回答レスを見た為、私は後々心配です。
ですので、最終手段は私はまだまだ考えているのですが、表に転んだら、心配がなくなりますが裏目に出ると・・・今より大変な状況になると思うので・・・躊躇してしまいます。母には、結論を急かせないでと言われています。母や妹のペースに私もあわさないといけないのです。
すみませんが、私の上記の疑問に答えて頂けると有難いです。

補足日時:2006/10/18 00:02
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この回答へのお礼

私や母が分からないその団体の専門的な解釈のアドバイス有難うございます。
母とはいつも電話で連絡を取っていて、説明をするのに時間が限られ、
皆さんのアドバイスを母に伝えるのが大変です。妹には昨晩どうするか聞いたそうです。妹は、病院を替えると答えたそうです。予想された答えです。物事が複雑になることが嫌いなのと、対応する能力がないのです。これは、仕事をする力とはまた別物なので。
母も、国保に電話して相談するという複雑な状況になることが嫌なようで、その国保を信用していない、という不信感もあります。
病院を替えて、同じ薬の投薬が続いた場合でも、薬の服用年数等もレセプトには載らないのでしょうか?逆に新たしい先生は過去データを載せる必用もないですよね?その辺が心配です。事細かに過去の通院歴は載らないと考えていいのでしょうか?再度アドバイスを御願いいたします
ちゃんとプライバシーが守られている組織だったら、私達家族がこんなに悩む必用もないのに・・・と思ってしまいます。

病院名を書くというアドバイスも有難うございます。
ただ、もう用紙を妹は提出しているかもしれません。確認は取れていませんが。今回は、もらってきた誓約書を妹が母に見せ“先生に聞いといて”と頼み、母がわざわざ電話して聞いた経緯があります。でも、2つの病名のうち、妹が影響を受けそうな病名は、母は心情的に妹に言えなかったそうです。ですので、本人にも半分は言っていない状況なのです。母も、はっきり先生から病名を聞きショックを受けたそうです。
私は“心の風邪”という感覚なので大丈夫ですが、母は捉え方が違うのです。やはり親なので。
ため息ばかりでます。どうして、医者でも無い団体に、私達の静かな環境に土足で入られなければならないのか。。。理不尽だなと。。。妹の病気は静かに見守ることが大事なんです。
補足回答欄へ続きます→

お礼日時:2006/10/17 23:58

> 不正をするという意味ではなく、うまく病気をコントロールして一定期間受診を止めて、初診にするという意味です。



#5の理由もその場合初診料の算定のルールで初診料になりますが、レセプトの再診料を初診料に変えたに過ぎず、レセプトの診療開始日は変わりませんので無意味なことです。
仮に医師が拘り、うまく病気をコントロールして一時的に中止できたとしても、それは保険請求を操作しているに過ぎずこれ自体りっぱな不正です。
そんな無意味なことを医師のモラルに反してまでやらないと思われます。
それに継続治療していかなければならない妹さんに対して、任意に診療を中止させる方法はあまりにも注意に欠いた不適切な回答です。


あなたはどうしても誓約書の提出する過程も含めて“個人情報保護の取り組み”をお考えのようですが、国保組合に限らずどこでも提出過程は含まれておりません。切り離してお考えください。
>同じHP上に載せているような組織なので、こちらの心情が分かってくれるのか。。。
> 分かってくれる人間がいるのか。。。

やってみないとわからないじゃない。案外すんなり受けてくれることもあります。
大事なことは『国保組合に傷病名などを申告することに拒否する気はない。しかし、職場の第三者の目に晒すことは耐えられない』ことを切実に訴えていけばいいのです。
自信をもって臨んだほうが上手くいきますよ。
弁が返るからといって言いすぎは禁物です。
怒りにまかせて理性を失うまで言ってしまえば、その時点で相手には伝わらなくなります。かわいい妹さんのことここはグッと怒りをこらえることも必要です。
提出際の“個人情報保護の取り組み”のことを持ち出すのも禁物です。
不信感をもっていると言葉の端々にそれがでることが多いので気をつけてくださいね。
あなたがお願いされる反対の立場だったらということを想定してごらんなさい。

> こういう事例は、この組合には今まで無かったのでしょうか?

そういう事例は無かったのかまでは国保組合でないと分かりませんが、
あなたが電話をすることで、特別要望されなくてもその電話の内容が今後の要望に繋がることもあります。

この回答への補足

そこで疑問なのですが、病院を変えた場合は、初診になりますよね?この場合、新たに先生にかかるから、診断も違ったものになるものだと思っています。それでも、レセプトには何らかの形で再診になるのでしょうか?
母は、妹に病院を変更するか、国保に相談するのどちらかを選んでもらうつもりです。ただ、妹の様子を見て話を切り出します。不眠等の症状があるので、そういう様子を見ながらなので。
病院を変更した場合、診療開始日はその初めて通う病院の来院日ですよね?

母がこう言うので、従っていますが、私自身は国保に直接相談したほうがいいと思っていますし、私自身正当なやり方だと思って、母にもそのように進言しましたが、母は、直接言うのをどうしてもためらっているのです。私は一緒に住んでいませんし、妹の状態を一番よく理解しているのは母なので、私は母を無視して独断で、国保に連絡はできないのです。すみませんが再度のアドバイス御願いいたします。

補足日時:2006/10/16 23:25
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この回答へのお礼

再度のアドバイス有難うございます。

>提出過程は含まれておりません
提出過程ではなく、私が問題だと思っているのは、その誓約書そのものです。書式が問題だと思っているのです。第3者の事業者代表者のサインをその誓約書に載せる目的が見えてきません。

>切り離してお考えください。
こういう書式は個人情報保護法に抵触していないということなのでしょうか?第3者に強制的に病名を告知させる→抵触していない。とは、私にはどうしても納得できないのです。もし、これが抵触していないとなると、ザル法律だと認識するしかないです。。。悲しいですが。

妹の病名も、私達家族は妹を含めて先生から告知されていませんでした。心の病は、診断がつきにくく、今まで、先生がはっきり病名をいってこなかった経緯もありました。
そういう環境だったにもかかわらず、この誓約書は私達家族の妹を静観する環境を崩してしまったのです。
母も、妹に病名を言わざる負えなくなってしまったのです。今まで、手探りで見守ってきているので、正直、この誓約書は私達家族に負担を強いているのです。特に同居している母の心労のことを思うと。。。

すみません。愚痴をこぼしました。。。国保に電話する際は、その気持ちをぐぐっと抑え、相談したいのですが・・・と下手にでて話しますが、怖い(悪いほうに転んだら)のが先にきます。
新たな質問なのですが、今日、母から連絡を受け、やはり母は国保に直接連絡をとって相談するのは最終手段にしておきたいようなのです。やはり古い世代で、第3者、それが国保の人でも、妹の病名を伝えるのは勇気がいるようなのです。世間の偏見の目に、私以上に怯えているのです。先ほどの怖さも私以上です。得体の知れない組織だと考えているようです。

母が先生に相談し、別のお医者さんに3・4ヶ月通われたらどうですか?と提案があったそうです。
ここで、事実ですが、通院を始めた当初、私と母は今の先生にあまり信頼を置いていませんでした。通院してまもなく、母が他にいい先生を見つけたらしく、病院を変えることも何度か考えたのですが、病院を変えることは妹の負担にもなるのであきらめた経緯があります。あと、その当時は今より症状がひどかったのもあります。
そこで、これをいい機会に病院を変えてみてはどうかと思っている。と母が私に伝えてきたのです。
補足回答欄へ続きます→

お礼日時:2006/10/16 23:24

 ANo.4です。



 cherry_tomatoさん、ご指摘ありがとうございます。

・おっしゃるとおり、「健康保険組合」ではなく「国民健康保険組合」との事ですから、私の読み間違いです。
 根拠法等はcherry_tomatoさんのとおりです。

・なお、初診云々は、不正をするという意味ではなく、うまく病気をコントロールして(できるのかどうかわからないですが)、一定期間受診を止めて、初診にするという意味です。つまり、よくあるケースなのですが、通院をしばらく止めていたら、初診料を取られたというイメージです。
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#3の方の回答で反論して申し訳ないのだけれど。


> 保険組合に加入した後、主治医に「初診」とする方法などを相談されるのが良いのではないか 
これは医師のモラルをまったく無視した回答です。
初診と再診では保険点数も違います。
医師が再診でありながら、初診と保険請求をするのは虚偽請求にあたります。それは無理な相談になりますのでお気をつけください。
すべてに言えることなのですが、小細工しても見つかったときの代償の大きさを考えますとやらない方が無難です。

また、健康保険組合と履き違えて回答されています。
妹さんは国民健康保険組合ですから、設立の認可は都道府県知事の認可に受けて設立しております。
法律も健康保険法ではなく、国民健康保険法に基づいて運営されています。
まったく違います。


なお、あなたも国保組合の誓約書には不信感もおありでしょうが、誓約書を提出する過程において、あなたがご指摘されるようにプライバシーを無視した時代錯誤であります。
国保組合も健康原状書を提出するにしても、直接第三者の目に触れないように今後は改善していかなければならない点でしょう。
そこだけを見ますと、無神経でいい加減なところのように見えてきてしまう国保組合でも、提出された書類についての知り得た妹さんの情報についての管理は、“個人情報保護の取り組みついて”に記載されているとおり遵守されていると思われます。そうでなくてはなりません。

何事も国保組合を無視してはできません。
事前に妹さんに変わって、今は健康原状書及び誓約書を事後報告が可能か、妹さんにとって有利に取り計らいをして貰えるように、あなたもした手に出て家族の心配も理解をして貰えるように、国保組合に上手く話を持っていかれると良いと思います。 しっかりされたあなたのことだから大丈夫とは思いますが・・・ (*^^)v

この回答への補足

お二人とも有難うございます。結果がで次第、締め切らせていただこうかと思っていますので、それまで、お手すきでしたら、相談にのっていただけると有難いです。また事後報告致します。

補足日時:2006/10/15 20:49
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この回答へのお礼

No.2の回答も含めて有難うございます。

会社には、いつまでも提出せずにいるとそれ自体、変に思われるので・・・多分、妹は来週早々には提出すると思いますので、それに並行して、私が電話しようと思いますが、正直怖いです。

>あなたもした手に出て家族の心配も理解をして貰えるように、国保組合に上手く話を持っていかれると良いと思います。

あんな時代錯誤的な書式を要求し、個人情報は守っていますよ。と片方では主張しているのに、同じHP上に載せているような組織なので、こちらの心情が分かってくれるのか。。。分かってくれる人間がいるのか。。。怖いです。その不安に、怒りも混ざって、ちゃんと上手に電話できるか不安です。(母よりしっかりしていますが、ご指摘のとおり、苦情を言ってしまいそうです。母は逆に言いたいことの1割ぐらいしかいえないと思います。最初は国保組合に直接聞くのも、ためっらていたほどなので)
こういう事例は、この組合には今まで無かったのでしょうか?あれば、とっくにこんな誓約書はなくなっていると思うのです。
回答有難うございました。

お礼日時:2006/10/15 20:48

 こんにちは。



 ご質問を読ませていただいての率直な感想としては、
 「今の通院状況を聞いて、何の役に立つのか???」
ということですね。

・例えば、生命保険のように、病気を隠して加入されると困るのでそういう方を加入させないというのでしたら、意義はあると思うのですが、健康保険は病気になって治療する必要がある、または、今後そういう恐れがあるために加入するもので、現在病気であることを持って加入を断る性格のものではないですから、そういった書類の提出を求める意味が分からないということです。

・また、プライバシーについても確かに配慮がされていないようですね。
 私の勤務先は、健康に関する個人情報を記載する書類は、すべて封筒に封入して提出するようになっていますから、最終的な事務担当者の手元に届くまで、その間に経由される方の目には触れないように配慮されています。これが普通なのではないかと思うのですが…

>“個人情報保護の取り組みついて”とも載せているのです。そして、そこの中に“個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティ対策の実施。”なんて、いけしゃあしゃあと載せているのです。一緒に載せている誓約書と矛盾していませんか?

・これは、要するに、「集めた情報はちゃんと保護しますよ」ということなんでしょう。つまり、「集まる途中は、まだ健康保険組合の持っている情報では無いので責任は持てませんが」ということなんでしょうね。書き方が微妙で、読み方によってはどうとでも読めますね。本当は、情報を収集する段階から保護する必要があると思うのですが…困った健康保険組合です。

>ワンクッション置いてどこか相談したいと思っているのです。その場合、厚生労働省になるのでしょうか?でも、そこのHPには全く主務官庁(厚生労働省・財務省)とは違い、全く別個の法人となるとあるのです。

・国民健康保険は市区町村、政府管掌保険は社会保険庁が直接運営していますが、その他の健康保険組合などは民間の法人が運営しています。
 ですから、ワンクッション置くとすれば、健康保険組合の設立の認可をしている厚生労働省(下記の、「健康保険法」参照)になりますが、厚生労働省としては全国に山ほどある保険組合の内の1つの保険組合に関することですから、相談して何処まで効果があるのか疑問です。
 
・現実的に対応するとすれば、直接健康保険組合に申し出るか、保険組合に加入した後、主治医に「初診」とする方法などを相談されるのが良いのではないかと思います。

○健康保険法
(組織)
第八条  健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

(法人格)
第九条  健康保険組合は、法人とする。
2  健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第十条  健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。
2  健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。

(設立)
第十一条  一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
2  適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第十二条  適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
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この回答へのお礼

>健康保険は病気になって治療する必要がある、または、今後そういう恐れがあるために加入するもので、現在病気であることを持って加入を断る性格のものではないですから、そういった書類の提出を求める意味が分からないということです。

私と母の気持ちを代弁していただいて、有難うございます。病気を治すのにどうして、組合がわざわざ医者でもないのに、病名を書かせて誓約させる目的が分からないのです。
組合側は、大げさに“誓約”を取るのを強いるなら、その目的を説明する義務があるはずなのに、HP上にはいっさいその説明はありません。
そして、その組合のお上をたどるとやはり“厚生労働省”。この組合に所属している人間も、頭の固い私利私欲の天下り人間で固まっているのではないかと思っています。
そういう思いがある為、直接この国保組合に連絡をとって相談するのが怖いのです。 
なんだか、巨大化した組織のようで、得たいの知れない怖さがあります。

>、「集めた情報はちゃんと保護しますよ」ということなんでしょう。

これにも当てはまらないと思います。だってその誓約書には、事業者代表者氏名の記入箇所もあるのですから。理事長に宛ててです。この書式自体が個人保護法に違反しているのです。
書式自体を変更しないといけないと思います。

お礼日時:2006/10/15 20:37

あなたの補足質問の回答をします。




> この誓約書は何のために必要なのか目的がさっぱり分からないのです。

誓約書まで書くのですから、国保組合に直接問い合わせて目的を良く理解したほうが良いです。
健康現状書は組合員ばかりでなく、その加入する家族まで具体的に傷病名まで記入するようになっています。第三者の職場の担当者などに傷病名など知りえぬことを健康現状書を提出することで自らの意思とは関係なく、それによって知られてしまうことです。
そこがプライバシーの上から見ても問題に感じます。
とは言っても資格取得届に誓約書を添付するようになっている以上虚偽の申告はできません。

そこであなたが直接国保組合に「会社に健康現状書に病名を書くことで、病気に理解されなかったら・・・」などの危惧されていることを切実に訴えられてご相談されたらいかがですか?
相談したぐらいでいちいち会社に報告するなど考えられません。
相手は人ですから、あなたのご心配も理解をしてそういった場合の何らかの指示をしてくれるものと思います。
案ずるより産むが易し かも知れませんよ。

それと今後「医療費のお知らせ」の通知があると思います。他ではプライバシーの配慮をされていますが、そういった点もご確認されておくと良いですよ。


> ワンクッション置いてどこか相談したいと思っているのです。その場合、厚生労働省になるのでしょうか?
> 主治医の先生に頼むのはおかしいですか?

ワンクッション置くのもいいのですが、資格取得届に添付するものですよね。
急を要すると思われます。あなたが申し出て改善に向けて即、助言などして貰えればいいのですが、果たしてすぐにやってくれるでしょうか? 直接国保組合へご相談されたほうが早いと思います。
国保組合で駄目な場合に最終的に監督官庁などに相談されるのが良いと思います。
あと、主治医は治療に関する以外は、そういったことは好意でする部分が大きいため難しいかと思います。


> 日本中探してもこの組合だけのような気がするのですが・・・・

今誓約書の提出する目的が知りたかったのでざっと調べてみたのですが、残念ながら分かりませんでした。国保組合によっては誓約書を添付するところはあるようです。
しかし、具体的な傷病名などの記入する健康現状書までついているかは分かりませんが。


> 妹の通院が、初診か継続か分かるのでしょうか?(医療機関が国保組合に保険請求する場合)

医療機関がレセプト(診療報酬明細書)で請求する際に、初診料と再診料のいずれかを保険で決められた保険点数で請求をします。
こういったことは医療機関に健康保険で掛かる以上、保険請求する上で必要最低限国保組合に知られるのは仕方ないことですよ。守秘義務はあります。
それを国保組合にも知られたくないのでしたら、お勧めは出来ませんが自費で掛かるしかありません。


上手く事が運ぶようお祈りしております。がんばってね!
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> 通院している場合、その病名を記入しなければならない。

とあり、通院しているのに通院無の虚偽報告をし明らかになった場合、全額保険金を返還しなければならない。

当然、国民健康保険組合にも守秘義務はあります。ただちょっとおかしいですね。
何故、妹さんが通院する場合に傷病名を国保組合に報告しなければならないのか?
なぜなら、妹さんが医療機関に掛かりますと、医療機関はレセプト(診療報酬の明細書)を社会保険診療報酬支払基金を通して国保組合に保険請求します。
そのレセプトに傷病名の記載欄があるのでそれで十分事足ります。新たに妹さんからの報告義務は必要ないと思われます。

どのような形式で報告するのか良く分かりませんが、会社を通して傷病名を報告するのにプライバシーの観点から見ても十分配慮が必要かと思います。
その配慮が十分でない場合は、あなたがご心配されるのもごもっともなことです。
保険証の保険者の欄に連絡先がありますから、直接、国保組合へ報告義務の必要性を問い合わせられたほうが良いのではないでしょうか。
誓約書も書かされるのですから、十分納得されたほう良いと思います。

尚、ご質問とは直接関係ないのですが、「医療費のお知らせ」の通知などは、医療費がいくら掛かっているということを周知させる目的と、医療機関の不正請求や水増し請求の防止する目的を兼ねて通知します。
これには傷病名の記載は無いのですが、どこの保険者も通知には十分封をするなどしてプライバシーの配慮をするように変わってきています。

この回答への補足

もうひとつ追加の質問なのですが、こういう時代錯誤的な健康原状書及び誓約書の提出は他の組合でも求められるのでしょうか?日本中探してもこの組合だけのような気がするのですが・・・・
本当に意味の無い代物ですから。。。なんだか本当に全額返還を要求してくるような団体で、ちょっと怖いです。どうして、既往の傷病名をわざわざ報告して、それを言わなかったら全額返還なんて、なんだかサラ金と同じようなシステムで、かなりこの組合の風紀を疑います。暴力団みたいです。私なら、胃潰瘍にかかっていたとしても、初めて入ったところに、それも知り合って間もない事業主に自分の病名は知られたくないです。特に女性の場合はそういう気持ちになってもおかしくないと思うのです。それが婦人科系の病気だったらなおさらです。そういうデリケートな部分を平気で強制してつついてくるのは本当に変態な組合です。
あと、もうひとつ思いついたのが、主治医の先生からこの組合に電話してもらえることは出来ないのかなあと。。。やっぱり、直接は関係ないから、主治医の先生に頼むのはおかしいですか?先生は母に、“通院しているんじゃないですか?”と組合に言われたら“いえ、通勤しだしてから受診しています”と言ったらどうですか?とアドバイスしたそうですが。。。なんか無責任なアドバイスですよね。以前から受診していたなんて、組合には分かるものなのでしょうか?

>社会保険診療報酬支払基金を通して国保組合に保険請求します。

この段階で、妹の通院が、初診か継続か分かるのでしょうか?
そうなると、ますます、黙っているとこちらが損するのですよね。。。
なんだか、江戸時代の踏み絵みたいです。怖いです。

補足日時:2006/10/13 23:08
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
文字制限数がある為、説明が不十分だったのですが、さらにご説明します。
母から電話で外出先で聞いたので、その組合の正式名称がはっきり覚えられず、調べられずじまいだったのですが、今日改めて母から正式名称を聞き、ホームページを探したら、ありました。
そこのホームページには、驚いたことに、その問題の誓約書が堂々とPDFファイルで載っているのです。“健康原状書及び誓約書”で“下記の健康原状書に誤りがあり申し込み当時病気であることを匿して加入し貴組合の被保険者証より受診信した場合は、その医療費の返還請求をされても異議義ありません”とあり、下に、1・健康である2・通院している。傷病名・何年何月何日から、そして月に何回の投薬・検査まで書く項目があるのです!
3・入院している(ここにも2番と同じ項目)
そして、宛名は組合理事長宛。そして、事業主氏名の欄があり、その下に組合となる人の氏名欄です。
さらに腹の立つことにこんな誓約書を第3者を通じて強制的に書かせて、HPに書式まで載せているのにもかかわらず、“個人情報保護の取り組みついて”とも載せているのです。
そして、そこの中に“個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティ対策の実施。”
なんて、いけしゃあしゃあと載せているのです。一緒に載せている誓約書と矛盾していませんか?
こんなひどい組合があっていいのでしょうか?直接、尋ねようかとも思いますが、直接、組合に言う場合、私が言おうかとも思いますが(母は娘の事なので躊躇しているため私のほうがまだ客観的)、こういうことを平気でする組合なので、常識が通じないのではないかと少し恐怖を感じています。(例えば、電話したら、そのまま事業主に漏えいしそうです)ワンクッション置いてどこか相談したいと思っているのです。
その場合、厚生労働省になるのでしょうか?でも、そこのHPには全く主務官庁(厚生労働省・財務省)とは違い、全く別個の法人となるとあるのです

>傷病名の記載欄があるのでそれで十分事足ります。
この誓約書は何のために必要なのか目的がさっぱり分からないのです。
どうか、再度のアドバイス御願いいたします。

お礼日時:2006/10/13 22:50

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