出張命令について、会社の裁量権の範囲
今働いている会社では、
出張の際の移動時間は、勤務時間に参入されません。
その分、出張日当が支払われる仕組みなのですが、
その日当が800円(日帰り300円)なのです。
私は、あまりに不合理なように感じてしまうのですが、
これは従業員である以上拒否できない
範疇内のことなのでしょうか。
出張日当を出す出さないは会社の裁量かと思いますが、
普段の通勤の何倍もかかる移動時間を
勤務時間とみなさないことは、
法律上問題ないのでしょうか。
残念ながら、出張時の移動時間は労働時間に含めないというのが労働基準法上の解釈として一般的ですね。
ただし、移動中でも「指揮命令下」において作業しながらの移動である場合は話が変わってきます。
そうでない場合は、時間がかかっても、その移動時間中は寝ていようが漫画を読んでいようが
自由なわけですから、やはり労働とは言えないと思います。
そういう観点で、私も昔から特に不満に思ったことは無いですね。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
労働ではないですが、拘束はされますよね。。。
<日当>
我が社には、そもそも日当がありません。
ですから、四国と東京を日帰り出張しても、支給は交通費の実費のみです。
出張が続くと、自己負担が嵩(かさ)んで大赤字です。
質問者のケースは、まだ、ましな方です。
さて、これらは全て労働協約を締結しているかのような体裁が整えられています。
多分、御社にも根拠となる文書が存在している筈です。
一応は、お互いに納得の上で約定を交わしていますので法律上は問題ないです。
重複説明になりますが、会社の裁量で会社が勝手にやっている訳ではありません。
質問者の知らない所で、従業員代表の誰かが認めているということです。
<移動時間>
移動時間は勤務時間に含める必要がないのはNo1さんの回答の通りです。
※かかる実体は、「合法だが不条理」と思います。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
大変な方もいらっしゃるのですね。
私は幸い会社と個人的に契約している身なので
次回の契約の際に交渉してみます。
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