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先日認知について皆さんから色々とお伺いしましたが、またお伺いしたいことがあります。

その後彼と話し合いましたが、どうにも結論が出ません。
彼自身は、入籍することに問題はなくなったようですが、彼の母親のことがかなり引っかかるみたいです。
というのも彼の母親は彼のことを異常にかわいがっており、私との結婚などとんでもない!という人で(気持ちはわからないでもないですが)、少し常識はずれの行動をするのです。
先日などは、彼が実家に帰り入籍する旨を伝えた所、いきなり泣いたと思ったら彼に飛びかかり殴る・蹴る・引っかく等、それはそれはすさまじかったそうです。彼はケガをして帰ってきました。その日から、毎日何度も電話がかかってくる始末…(出ていませんが)。同居している私の父も療養中ということもあり、かなり参ってしまっています。もちろん私も気が落ち着きません。彼が止めるように言ってももちろん聞く耳もありません。ちなみに彼の父親は見て見ぬ振りです。
すると私の父が、妥協案として、
『彼の就職が決まったら、子供の認知及び私と入籍する』という念書のようなものを彼に書いてもらえばどうかと言い出しました。
長々と説明しましたが、以上が現在の状況です。

そこで質問なのですが、
(1)上記のような内容の念書を法律的に有効な形で取ることはできるのでしょうか?
(2)念書を取れるとしたら、どの様に取ればいいのでしょうか?(書式など)
(3)もし取れない場合、どのような形にするのが一番有効でしょうか?ちなみに父としては、「子供に関してだけはきっちりして欲しい・認知に準じる形は取ってもらいたい」そうです。
変な質問ばかりで申し訳ありませんが、ぜひ皆さんの回答をお聞かせ下さい。
お願いします。

A 回答 (2件)

 入籍行為も認知行為も身分行為ですから、不履行の場合は、強制できません。

つまり、法の力であったと同じ状態にはできません。この2つの行為は性質が違いますので分けて説明します。
 入籍行為は将来入籍するとの契約ですが、気が変わりますと、強制できません。ですが、不当な破棄は、慰謝料の請求原因になります。法律的には、婚姻の予約ともいいます。
 認知行為の予約というのは、認知自体によって父子関係が成立しますので、その予約行為と見ることができます。この行為について、不履行の場合は、任意認知については強制できませんが、後に否認しても、これと同じ効果のある強制認知はできます。子が父の子である限り、任意で認めなければ、裁判で強制できます。これについての不当破棄も慰謝料の対象になります。でもこれについては、認知行為の予約のようなことをせず、子が彼の子供であることを明確にして、その養育費をきちんと支払うようなものにした方がすっきりするような気がします。養育費については、相手の親を保証人にして、公正証書にした方が確実です。書式については、
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/kechs … 
を基本にして、これに婚姻予約のことを挿入し、父親を保証人にして、公正証書にすれば、いいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。
もし書類を作るのであれば公正証書にしようかなと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/09 14:25

法的に有効な形でいいですね。


用紙を2枚用意し、その用紙と用紙を重ね間にカーボン紙をひいて移るようにする。ずれないように端をくっつける等した方がいい、そして、用紙は無地であれば何でもいいよ、書き方
1・子供の認知の件
2・私、(彼の名)は、(彼女の名)の生まれてくる又は生まれてきた子を、自分の子供と認める。
<とういような感じでよい、付け足す事があれば書いてもらいましょう>
3・平成 0年 0月 0日をもってこれを実行する
4・もし、指定期日までに、本件を実行出来なければ、いかなる法的処分も受け入れる事を約束する。
5・平成 0年 0月 0日<書いた日の日付>
  <彼の住所> <氏名> <生年月日>
  <捺印> <指紋の印>

それから、5の所は、移さないで直接2枚とも書く、書く人は、全て彼に書かせる事、そして、最後に二枚は同日に書いたことを証明するために、はしっこを、少し重ねて割り印と指紋を半分ずつ付くように押す、直筆で書いた方をnanoayuさんが持ちもう一枚を彼に渡します。
これだけで十分裁判にたちうち出来ますが、もし、心配なら書いてるとき又は、話し合いの録音を取っておくのも良いですね、それでは、けんとうを祈ります。  
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
書く時の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/09 14:22

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