市の職員のミスによりもらえたはずの児童手当22万5千円がもらえません。なんとかなりませんか?
昨年の申請時期に役所に出向き、該当になるのか確認をしてもらったところ、ほんのわずかだが所得オーバーのため受給できないといわれ、却下通知が必要なら申請をするよういわれ、申請せずに帰りました。
ところが、確定申告前の所得での計算だったため、申告後だと受給対象だったのです。さかのぼっての受給は出来ず、申請の翌月からの支給だと今日言われました。
すべて口頭での出来事ですが、明らかに職員のミスです。なんとかなりませんか?どこに相談すればいいでしょう。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
平成18年4月の法律改正のポイントは、対象児童の年齢が小3→小6になった事と、所得制限の緩和の2つです。
そしてさらに重要となるのが(そして非常に分かりづらい部分でもありますが)この法律改正によって新たに貰えるようになる人については、9月末までに手続きをすれば4月分から遡って貰える、という事です。
質問者様の状況は、お子様は小1・小3・小5or小6の3人で、結果的に申請したのが今年8月、という事でしょうか。
その結果、小6の子については「法律改正によって貰えるようになり、かつ9月末までに手続きをした」に当てはまるので、4月分から遡って貰えるようになったということになります。そして下の2人については当てはまらない(法改正前でも申請していれば貰えた)為に、申請の翌月=9月分から、ということになったという事です。手当月額は、4月~8月が5000円、9月からが2万円。
昨年問い合わせた際の職員の対応について、その場で確認出来たもの(源泉徴収票などをお持ちになったのでしょうか)だけで判断し、確定申告の可能性を考慮せずに受給不可、と断言したのは問題ですね。「却下通知が必要なら~」ではなく「これだけを見ると所得オーバーですが、確定申告の状況やその他控除等で変わってくる可能性もあるので、一応申請しておいた方が~」というような案内をすべきだったと思います。実際に判定する際にはもちろん申告状況等全て確認しますので。
残念ながら遡っての受給は認められないと思いますが、何故昨年の時点で申請していなかったかという理由=その時の職員の対応についての文句はきっちり役所に伝えるべきだと思います。
ご丁寧に説明をしていただきありがとうございます。
状況については、まさしくそのとおりです。
所得の確認は、住所と名前を聞かれただけで、職員がパソコンで所得確認をして言いました。
そのことをいうと、答えたのは5月のことで、申告後のデーターが入ったのが6月ということでした。
でも、一般の市民はそんな役所の内部事情のことなどわかるはずありません。
受給は無理とあきらめたとして、受けられるはずだった22万5千円の賠償を市に求めることは可能でしょうか?
No.4
- 回答日時:
お気持ちは痛いほどわかりますが、どうしようもないと思われます。
手当や税金の類の減額・控除などは、申請主義のものがほとんどです。
一見(所得面などで)該当するように思われても、詳しく状況を聞くと該当しない場合もあるので、あなたは該当しますよ~という連絡は出来ず、該当すると思われる方は申請して下さい、としか言えないのでしょう。申請したのに判定ミスで貰えなかったのではなく、申請そのものをしていないので遡って貰う事は出来ないと思います。
悔しいお気持ちはよく分かりますが、言った・言わないという事の証明は出来ないですから。。。
ちなみに自治体のシステムにもよると思いますが、前年の所得が確定して端末で確認できるようになる(所得証明が取れるようになる)のは5月末~6月以降。質問者様が問い合わせた時期はちょうどその時期にあたると思われます。
この回答への補足
専門家ということで、お尋ねします。
昨日、児童手当・特例給付・小学校終了前特例給付 認定通知書が届きました。
認定に関する事項のところには
1.算定の基礎となる児童数 3人
2.手当月額 20,000円
3.支給開始年月 18年4月から
と書かれています。
備考欄には振込先しか書かれていません。ということは、4月から9月までの6ヶ月で120,000円支払われるはずですよね。
でも先に届いた支払い通知では、4月からいただけるのは、6年生の今回の改正により対象となったひとり分、月額5,000円で、3年と一年の2人分、月額15,000は9月からとなっています。
どうなっているのでしょう。
いい加減すぎます。
ご回答ありがとうございます。
いった人がわかっていても、証拠になりませんよね。きっと
確認した人って、知っている人ですから・・・
その人に責任を押し付けるのも気が引けるし、でも、悔しいんです。
市の体制が悪いとしか思えません。
私は、現況届けが来なかったので、市の広報紙見て役所に確認に行った訳です。確定していない金額で、「該当しません」といっていいものなのでしょうか?確定金額が確認できない時期に、申請時期があるのもどうかと思いいます。私の何がいけなかったのでしょう?相手はプロですよね!役所に責任は何もないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
役所が所得などを積極的に調べるのは住民税など徴収に係わるもので、
還付や手当てなど、こちらがもらえるものについては調べも連絡も
してくれないと思います。(お役所仕事ですから。)
今回のケースは残念ですが諦めるしかないと思います。
改正により給付期間が延長されたときなどに現在は対象外(年齢)だけど改正によって
対象になった場合は4月くらいまで溯って給付するような措置はあったと思いますが。
いろいろありがとうございます。お役所ってやなところですね。
これが民間だったら大問題なのに…
あきらめるというか、こんな体質許してしまっていいのでしょうか。
お役所だから仕方ないという諦めが、こういう体質を続けさせているのではないかと、思ってしまいます。
22万5千円は大金です。やっぱりくやしいです。
No.2
- 回答日時:
役所の方も、もう少し親切な対応をしてくれたら良いのになとは思いますが、
役所の立場で考えると、確定申告しているなら言って欲しかったと言うことになると思います。
確定申告をしていることを知っている上で端末で確認できないから対象外と回答したのなら
役所側のミスだと思いますが。
この回答への補足
確定申告って3月15日までじゃないですかぁ。で、確認したのが5月。
所得確認が要るものは、以前なら源泉徴収か確定申告の写しが必要だった(10年くらい前ですが、保育園に入る際提出していました。)のに、今は何も必要なかったので、オンライン化で役所が把握しているのかと思っていました。便利になったなあと確認している職員を見ておもいましたもん。現にその後、申告後の所得を役所が知っていますよね。
どうにもならないのでしょうか?
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