弁護士法23条照会について教えて下さい。
弁護士は法律(23条というものがあると聞きました)、自身の職権で一般人では介入できない調査を行うことができると聞きました。この調査には制限はないのでしょうか?相手を逮捕したりすることができないこと以外はほとんど警察と同じように思えますが、警察調査とほぼ同様のものと考えて良いのでしょうか?
回答(3件)
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調査はできないです。
でも、受任している事件で弁護士会を通じて報告を求めることはできますが強制力はないです。
警察の捜査権などとは全く違います。
なお、逮捕は現行犯であれば、その者を、誰でも逮捕できます。(刑事訴訟法213条)
元某地方公共団体職員です。No.1さんがおしゃっておられることが、ほぼ全てですね。ただ、私の職場にも結構、例の照会が来ましたが、ほぼ100%拒否してました。ま、大勢に影響がないものは回答してましたが、それって実は新聞発表とかされているものが大半であり、やはり、核心部分の質問は拒否でした。また、弁護士側も期待なんかしていません。
「回答があればラッキー」程度かと思います。
ま、今は情報公開法根拠の開示請求がありますから、そちらに流れていますが・・・。
文面的には大層なことが書いておりますが、あくまで「お願い」的な内容です。
No.1ベストアンサー20pt
まず、23条でできるのは「調査」ではなく「照会」です。捜査などの権限ではなく、文書での問い合わせということになります。
相手は団体に限られますし、所属弁護士会の了解が必要ですから弁護士の独断ではできません。また、照会を受けた団体も正当な理由があれば回答を拒絶できます。
日弁連のHPの情報です。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/d …
こういう興味深い判例があります。
http://kitaoka-lawoffice.cocolog-nifty.com/infol …
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