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夫がサラリーマンマンで妻が収入が38万以下だと夫の扶養に入れて
扶養控除となりますが、この場合の扶養控除では具体的にどのような控除が受けられるのでしょうか?
自営ではなくサラリーマンの場合で妻が扶養控除対象と対象外の税金の違いがしりたいです。

A 回答 (1件)

>妻が収入が38万以下だと夫の扶養に入れて扶養控除となりますが…



収入でなく「所得」が 38万以下、扶養控除でなく「配偶者控除」ですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

>具体的にどのような控除が受けられるのでしょうか…

ご主人の課税所得が 38万円少なくなります。
定率減税 20%あるものとして、課税所得が 330万円以下なら 30,400円、課税所得 900万円以下なら 60,800円の減税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/15 10:55

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