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社会保険では保険料を決めるために8月に算定基礎届を毎年提出する、ということは知っているのですが、算定基礎届は健康保険組合に加入している事業所は、社会保険事務所に別途提出する必要があるのでしょうか?
事務を引き継いだばかりでよく判らず困っています!!!

A 回答 (3件)

算定基礎届は、健康保険組合に加入している場合は、健康保険の分も厚生年金の分も全て、健康保険組合に提出します。


健康保険組合で、内容のチェックをした後で、厚生年金分は社会保険事務所へ回付します。

決定通知は、健康保険分は健康保険組合から、厚生年金分は社会保険事務所から送られて来ます。
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 No1です。

健康保険組合の場合、厚生年金に加入している場合は、提出する必要があります。失礼いたしました。
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 社会保険に加入している場合は、社会保険事務所に届出が必要となりますが、健康保険組合の場合には社会保険事務所とは関係がありませんので、提出する必要はないと思います。

算定基礎届けは社会保険料算定の基礎資料ですので、健康保険組合は独自の保険料・率を設定していますので、提出する必要はないと思います。
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