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第3号被保険者届出が4月より変更になりましたが、
すでに届出を区町村などに届けている時においては
会社を通じより社会保険事務所の届ける必要があるのですか?出来ましたらシステムはどのようになってるか教えてください。

A 回答 (2件)

 国民年金は、市町村役場が担当窓口になっていて、国民年金保険料の支払いや各種届出の窓口となっていましたが、4月1日からは国が国民年金事務を行なうことになり、各地の社会保険事務所が国民年金の事務を扱います。

ただし、扶養者が退職したり、離婚・死別をして第三号被保険者から第1号被保険者へ変更になるときは、従来どおり住民票のある市町村役場の国民年金担当係が窓口となります。

 又、御主人の扶養になった場合等の第一号から第三号への変更、第二号から第三号への変更手続きは、勤務している会社が職員の社会保険の資格異動手続きに併せて、社会保険事務所へ年金資格の変更も行なうこととなりました。

 すでに役所に届けている場合には、再度社会保険事務所に届け出る必要はありません。4月からの届出が、会社から社会保険事務所に届け出ることとなります。

 更に、第3号被保険者期間のある方の老齢基礎年金の請求先は、従来は市町村役場で手続きをしていましたが、4月以降は社会保険事務所で請求手続きをすることになります。第一号被保険者期間だけの方が、従来どおり市町村役場に請求をすることとなりました。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明本当に有難うございます。
大変感謝いたします。

お礼日時:2002/04/05 18:52

4月1日より、年金手続きが変更になりましたが、主な変更点は次の通りです。



1.第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先で行います。

今までは、市区町村の窓口で行なって居ましたが、4月1日からは、配偶者の勤務先が届出窓口となり、勤務先から直接、社会保険事務所に提出されることになります。

2.第3号被保険者期間が有る方の老齢基礎年金裁定請求は、直接社会保険事務所で行うことになります。
市区町村で受け付けるのは、1号被保険者期間だけの人になります。

3.「国民年金保険料納付案内書」は、4月1日から社会保険事務所から直接送付されます。

既に届け出ている分については、改めて届け出る必要はありません。
4月1日以降の届け出分からです。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き本当に有難うございます。
心より感謝いたします。

お礼日時:2002/04/05 18:54

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