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昔からもっている土地を900,000円で売却しました。これは税金がかからないと聞きました。分離課税と聞いたことがあるのですが、分離課税とは何でしょうか?

A 回答 (4件)

http://www.taxanser.nta.go.jp/
(タックスアンサー)
このサイトから以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?
「譲渡所得のあらまし」
http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.HTM
(分離課税)

ご参考まで。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/JOUTO.HTM
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 原則として譲渡した年の1月1日現在、5年を越える期間を越えて所有していた土地や建物を売却した場合は、長期譲渡所得となり、100万円の特別控除がありますので、税金はかからないことになります。



http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.HTM


>分離課税とは何でしょうか?

 普通、所得は給与所得や事業所得など合算して計算しますが、特定の種類の所得については、他の所得と合算せず、分離して税額の計算を行います。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2240.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/2230.HTM

 
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 分離課税は、不動産や株式等の売買所得をとくに分けて課税するもので、総合課税に対して分離課税とされます。

申告上は、分離課税用の申告用紙を用い、総合課税の計算の途中で別の分離課税用の申告用紙に飛び、一通りの計算や添付書類を仕上てから再び総合課税の計算にもどって、最終的な税額が算出され、これに基づいて納税するようになります。
 昔というのがいわゆる5年超のものであれば、控除額が100万円ありますのでまるまる90万円に課税されるとしても税金はかからないことになりますが、その前の段階でも、その土地に取得費や譲渡費がかかっている場合にはそれらも計算されるようになり、その後の金額から100万円が控除されるような様式になっており、14年の1月から新様式で比較的わかりやすくなっています。
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土地などの不動産の売却の場合、5年以上所有していた場合は長期譲渡所得となり、売却益から100万円の特別控除がありますから、売却価格が90万円の場合は課税されません。


この特別控除額は、居住用の不動産の場合は3000万円になります。

分離課税とは、譲渡所得・株式の売却益・退職所得・山林所得などについては他の所得と合算して所得税の計算をしないで、これらの所得だけで 税金の計算をする制度です。
これに対して、総合課税には給与所得・事業所得・不動産所得・一時所得・雑所得などは、これらを合計して課税するので総合課税と云います。
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