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「民間業者」の定義が厳密にはあいまいなので、私文書系であれば意義がない限り任意的であり、公文書や法令等であれば、定義を明確にするか、それがない場合には、他に法令の規定や習慣がない限り、「民間」という文言からみて公法に基づき設立されている団体や中間法人は含めないとするのが自然のように思います。
逆説になるかどうか、行政機関などの臨時職員の行為でも公務として取扱われているようです。
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