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自己破産免責申立で住宅ローン会社債権は債権者一覧表に書きましたが、住宅ローン会社の保証会社の保証債権を債権者一覧表に書くのを忘れてしまいました。破産決定が出た後で、住宅ローン会社が保証会社から代位弁済を受けたから、保証会社が請求をするという通知が来ました。
免責決定が出ても、保証会社の債権は生きてずっと追及されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

破産債権届けの段階で本体債務の一覧エントリーがされていれば、保証債権部分を特定する必要は無いので、心配は不要です。

(届出が間違っている訳ではありません)

破産届出後に保証人が債権者へ保証履行した場合には、裁判所に対して債権者側が債権届けの変更という手続をすることで、保証履行を行った保証人へ債権者の立場が承継されます。(代弁により債権者がローン会社から保証会社へ変更になる)

今回の保証会社からの通知は、破産債権届けとは関係無くあくまで金融機関側の事務手続に沿った対応と考えて良さそうです。自宅の担保権の実行は別除権の行使として破産手続の外で行われますので、今後は保証会社が主体で物件の処分等法的手続を取っていくことの通知と考えられますので、詳細は裁判所の事務官に確認すればはっきりします。
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