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一般的な質問ですが、たとえば、契約書で、自分の名前と住所などを書いて判を押して、後は相手に渡して、相手が後にその他の事項(契約内容など)を書き込んだ場合、この契約は有効になるのですか? つまり、別の筆跡で書いてあることも有効になるのですか?

A 回答 (10件)

時系列で考えれば契約成立→契約書作成ですので別の筆跡か否かに関わらず契約成立時の合意事項に反する部分を追認すれば有効で契約時の合意事項以外を追認しなければその部分は無効と言うのが法律の考えです。


ただし実際にそのような事が起き訴訟等になれば証拠が必要になるので契約成立時の合意事項をどのように証明するのかと言う問題が発生します。
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何か質問の前提条件があやふやな気がしますけどね。



・契約書に契約内容等が書かれていて「記名捺印等」したのか?
・何も印刷されていない白紙に「記名捺印等」したのか?

どっちなんでしょう? 明記されていませんが。

契約事項が書かれていて追加されたなら貴方が認印等で追認すれば有効です(普通加筆した場合両名の認印を押す)
追認していないならその部分は無効でしょう。

何せ契約書って「何かあったときの根拠書」ですから双方同一の内容を持つわけですし、修正・加筆等が有ったときも両名の承認が必要ですね。
手っ取り早い「認めた」証拠に印鑑を押している訳ですね。

何も書いていない白紙(「契約書」という文字くらいは書くでしょうけど)なら「何書かれようが認めます」という意味になると思いますけど? 余りにも危険なので普通しませんけど。
いわゆる「白紙委任」でしょうかね?
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No3、です、契約は口約束でも成り立つ、という民法上の争点はそうですが、この方のお尋ねは有効か無効かという点で、追認するかしないか、ではない。

よって、お尋ねの点だけをとらえれば無効である。こういうことが起こっても問題がないように2通作りましょう!
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No.1です。



あれ?
自分は質問文から”白紙に”
> 自分の名前と住所などを書いて判を押して、後は相手に渡して、
> 相手が後にその他の事項(契約内容など)を書き込んだ場合
を想定していたのですが・・・違うのかな?
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No4さんの意見でよろしいかと存じます。


あなたがあとから追認すれば有効となります。
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原則、契約は基本的に申し込みがあって、承諾がある


という意思表示の合致により成立します。

それを白紙委任をしたととるのはやや強引な解釈のように思えます。
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「別の筆跡で」と云う部分の内容をgenkiganさんが後で認めれば有効です。


本来の契約内容と違っており、認めないなら、その部分だけが無効です。
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初めまして、契約書はそういうことを防ぐために2通作り各自が保存することになっています。


当然、後に書き加えたものは無効です。
又新たに契約書を再作成、または覚え書き等で追加しなければなりません。
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一般に有効にならないと考えます。


理由は契約成立に必要な要素であるあなたの意思表示が欠けているためです。
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有効です。


> 自分の名前と住所などを書いて判を押して、後は相手に渡して
この段階で”相手に契約内容を自由に決めてかまない”と認めたと取られます。
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この回答へのお礼

回答していただいたみなさんへ
ありがとうございました。具体的な場面を想定しての質問ではなかったので、質問の仕方が悪かったと思います。

お礼日時:2006/10/22 16:16

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