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学校という言葉は、ある意味すごく広くて、カルチャースクール的なものを指す場合もありますよね?
たとえば、ある会社が「学校」を名乗り、英語の授業を行って、留学斡旋を行うスクールをしているとします。その”業者”は、「学校」を名乗っても法律には触れないですか?また、無許可・・・というか、学校法人でもなく、文部省ないし都の認可も受けておらず、そういった業者が自ら「国際学校」と名乗ることになんの問題もありませんか?都や消費者センターでは指導権がないようではありますが、そうなると一体どこが取り締まれるのでしょうか。
(実際になんらかのトラブルが起きた場合)
学校教育法はあまり知られていないようですが、もしお分かりの方がいらっしゃったら、教えてください。

A 回答 (5件)

>「高校」という名前は許可なしに名乗れませんか。


高等学校はもちろん違法ですが、その短縮形である「高校」が違法になるかどうかというご質問ですよね?
国語の話しになりますが、「高校」とは「高等学校」の略であると定義されていますので(国語辞典をご確認下さい)、短縮形の高校も違法になると判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

高等学校はもちろん違法ですが、その短縮形である「高校」が違法になるかどうかというご質問ですよね?
→その通りです!!

こういった業者が実際に存在しているのですが、教育委員会、生活文化局などに指導権がないので、どこにも取り締まりができないとの事なんですが、こういった場合どこに頼めば「高校」の看板をおろすことができますか?実際に、被害者が絶えない状態で消費者センターに相談が多数行っている業者なのですが、消費者センターには注意勧告権がないとのことで困っています。

お礼日時:2006/10/20 07:29

法律では、


第92条 第83条の2の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
とあるので、実際に起訴するのは検察官であり、罰金を定めるのは裁判所になるでしょう。

必ずしも行政機関が告発しなくてもかまわないと思われますが、恐らく管轄としては文部科学省自体か、都道府県の教育委員会(市町村ではない)のどちらかになるのではと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/21 05:52

第1条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。



第83条の2 専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。

第92条 第83条の2の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。

つまり、勝手に第1条に明記されているような名称を使うと罰せられますが、
逆を言うと、第1条に定義されている以外の名称であれば自由に使って
構わないということです。

例えばいわゆる「高専」=「高等専門学校」は、教育基本法で言う「学校」に
あたりますので、勝手に「〇〇高等専門学校」とは名乗れませんが、
「〇〇専門学校」(たくさんありますよね?)は勝手に名乗ってよいのです。
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>学校という言葉は、ある意味すごく広くて、カルチャースクール的なものを指す場合もありますよね?


だからこそ法律でも定義して使用します。

>その”業者”は、「学校」を名乗っても法律には触れないですか?
「学校」という言葉自体は広い定義として定着していることから法律でその使用を禁じてはいません。

>そういった業者が自ら「国際学校」と名乗ることになんの問題もありませんか?
ありません。

ただもちろん国の認可を受けているとか、学校法人であるかのような広告や宣伝をしたり、名乗ったりするのは違法です。また、その学校が各種学校(学校教育法第83条で定義)に該当するものであれば、法律の規制を受けることになります。

>そうなると一体どこが取り締まれるのでしょうか。
上記の違法行為の場合にはその内容により異なります。文部科学省の場合もあるし公正取引委員会が関与する場合も考えられますし、具体的内容により関係部署は変わるでしょう。
各種学校に該当すると思われる学校が無許可で運営されていた場合には都道府県の教育委員会が勧告や命令を出せます。(法第84条)

ちなみに小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の名称は使用できません。(法第83条の2)
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます。

そうすると、名称の中に「●●高校」と入れた、会社経営のカルチャースクール(プライベートスクール)は違法では無いですね?
違法ですかね?「高校」という名前は許可なしに名乗れませんか。

お礼日時:2006/10/19 14:16

「学校」という名称自体はなのることが自由です。



1条校と83条で規定されている各種学校以外はその名称(○○高校など)を名乗ることはできませんが、それ以外に関しては自由です。名称と内容がリンクしている必要もありません。

http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM
施行令にも届出の義務はありません。
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