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免停での教習について・・・

現在原付バイクを運転していてこの前、免停30日間となりました。(6点超えて講習受けなかったため)
冬に車の免許を合宿で取得しようと思っています。合宿前に警察署に免許預けて教習に行ったとします。そこで質問なのですが・・・

(1)ずばり法的には可能??
(2)合宿では免許なしで教習行って(住民票で可能)取得した場合2枚になるがどうなる? 2枚の免許を一枚に出来る? 2枚のままでOK?
(3)自動車免許取得後、原付の違反歴はどうなる?

A 回答 (4件)

1)


可能です。
ただ、免停中に仮免許は取得できません。

2)
上に書いたように仮免許取得時には免停が開けてなければなりません。
偽って取得した場合は罰せられますし 合宿先で発覚した場合 強制送還か
免停明けまで教習が受けられない(=その分 余計な費用がかかる)ということになります。
ですので 免停中に合宿に行くなら素直に免停中だという事を申告して教習所に入校された方がいいでしょう。
免停中であるという事は調べれば1発で発覚しますよ。
教習所修了後、試験場で学科試験を受けて合格後に自動車免許を受け取りますが
その際、原付免許は返還し 自動車免許に「普通」「原付」と記載されます。

3)
自動車も原付も制限の種類が違うだけで運転免許としては同一なので
違反履歴は引き継がれます。

小細工せずに免停が開けるのを待った方が安上がりで早道ですよ。
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(1)可能です。


(2)2枚にはなりません。原付だけだった免許証に普通4輪が加わります。(提出書類を元に身元確認されますので、運転免許証(原付)がある事や行政処分中である事は確認されます。)
(3)原付の違反歴は継続されますので、普通車の免許証を取得してもその場で没収され行政処分が明けるまで戻ってきません。
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免許の停止期間が終了しなくても学科や校内教習を受ける事はできます。


ただし仮免は停止期間が明けないと取れませんし、路上教習も出られません
停止中は無免許扱いになるからです。
ただ、教習所によっては規定で教習を受けられない事もあります。
免許証は1人一枚で現有免許証は普通免許取得時に提出します。
原付と普通免許の欄に「1」が入ります。
違反歴は免許の種類とは関係ないので当然残ります。
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免許証は2枚になる事はありえません。

(手元にあるのに再発行とかしない限り)
違反歴は引き継がれます。
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