プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫が自営業をしていますが、夫は外国人なので、外国の保険に一人で入っています。私は無職で私と子どもは国民健康保険です。保険料は収入0で計算されていますが、収入が0なのでそこからさらに7割減にしてもらっています。ですが、同じ市内に住む同じような状況の友人は「妻の収入で計算はするけど、妻に収入がなくても夫はあるから7割減にはならない」といわれました。そこのご夫婦は2人とも外国籍です。
それ以外の違いはうちとほとんどないのですが、対応が違うのに何か理由があると思われますか?
うちも夫に収入があることを隠しているわけではありません。(確定申告しています)
すごく気になるのでよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

>友人もご主人は国保には入っていません。



なるほど!それではまちがいありません。

ご友人の国保の世帯主は、ご友人の夫になっているはずです。
そして、質問者様の国保の世帯主は、質問者様自身になっているはずです。

実は、世帯主に限り、国保に加入していない人でも
所得を判定されます。
(世帯主が誰になっているかは保険証を見ると確認できると思います。
また保険料の請求書も世帯主宛に届いていると思います)

ご友人は、世帯主(夫)の所得がある程度あるために
軽減の対象になっていないものと思われます。

なんでこういうことが起こるかと申しますと、
「国保の世帯主」は、原則として「住民票の世帯主と同じ」はずです。
しかし、外国人と日本人の混合した世帯の住民票には、外国人の方が載っていません。なので、載っている日本人の中の誰かが世帯主になることになります。
(住民票の備考欄などに「事実上の世帯主は、外国人夫の何某」などと記している場合もありますが、特に申し出ない場合は、何も載りません。)
なので、住民票を見て、奥様が世帯主と書いてあるために、国保の世帯主も奥様というように判断されているはずです。

ご友人は夫婦の双方が外国人であるために、「夫婦二人の世帯で、
その世帯主は夫である」と実際に即した判断をされたのだと
思います。

詳しく説明すると長くなるので、これくらいにしておきます^-^

まだ気になることがあれば、遠慮なく、重ねて質問お願いします^^
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございます。

>ご友人の国保の世帯主は、ご友人の夫になっているはずです。
>そして、質問者様の国保の世帯主は、質問者様自身になっているはずです。
はい、その通りです。
すごく納得のいくご説明ありがとうございました。
スッキリしました!

お礼日時:2006/10/23 12:31

>国民健康保険課の処理ミスでしょう。

国民年金の減額ができて、コクホに
>未加入はありえないですよ。

ありえなくは無いですよ^^
実際にどういう窓口応対であったかは、わかりませんが、
とにもかくにも「他の医療保険制度に入っている」と言われれば、国保資格ナシと判断されるでしょう。または、
「外国人旅行者用の保険に入っている」と言われれば、それがどういうものかはわからないにしても、とにかく大きな事故や病気になっても、医療費全額を自己負担という不安はないようだし、「旅行者用の保険」=「旅行者である」と思われて、やはり、国保資格ナシと判断されると思います。(実際にどのようなやりとりをしたかわからないので、このへんは全くの推測です)
外国人の場合、保険料の負担のみをして、すぐ出国すれば、なんだか気の毒ですし、逆に医療費をたくさん使っておいて、すぐに出国されれば、国保適用しなくてもよかったじゃないかーーってことになります。外国人滞在者に必ず国保適用するわけではないというのがこの質問のポイントになります。
(こういう旅行者的な外国人が医療保険が何もなくて不安なので入るのが、質問者様のおっしゃっている旅行保険?なのでしょう)

役所が何か見落としているのではなく、きちんと判断したうえでの処理だと思われます(軽減がかかるように判断されたのですからいいことじゃないですか!)。ただし、その最初の判断からおそらく数年が経過し、最初は短期滞在かと思われたが結果的にそうではなく、外国人夫にも国保加入の必要性のある状況へと変わったというところではないでしょうか。
あとから国保資格が発生した場合は、残念ながら本人が言わないと役所側では気づく方法がありません。

国保のような生活に密着した制度の場合、いろいろなご家庭の事情がありますので、法令から導き出される原則に従いながらも、必ずしも明快な対応方法が回答できるわけではありません。
疑問があるなら率直に市役所なりに尋ねてみるのをお奨めします。
誤解したまま、問題が大きくなるのが一番もったいないことですから^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>こういう旅行者的な外国人が医療保険が何もなくて不安なので入るのが、質問者様のおっしゃっている旅行保険?なのでしょう
そうですね。初めに日本に来て大手英会話の会社に勤めたときに、その保険を勧められました。社会保険と選ばせてくれました。確かにそのような会社で勤めている外国人は平均1~2年で帰国するのがほとんどで、雇用契約も1年以上はないようでした。(ビザも1年)
その保険は長期滞在でも、自営業でも、語学の教師なら世界中どの国にいても、母国以外で使える保険なので、会社を辞めた今も続けて加入しているというわけです。(ちなみに英会話教室をやってます。)

丁寧な回答を何回も寄せてくださり、本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/10/23 12:53

主人が事業を始めて2年になりますが収入が少ないということで、実は私の国民年金も減額してもらっています。

その手続きにいったとき、市役所の方は事実上の世帯主が主人であることを知っているようで


=======
国民健康保険課の処理ミスでしょう。国民年金の減額ができて、コクホに
未加入はありえないですよ。
外国人登録事項証明をとつて見れば、一つの世帯で登録されてますよ。
間違いなく。
でも、ひどいミスだね。コクホの延滞税は取れないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/23 12:53

何度もすみません。

いくつか、参考意見を述べておきます。

ひとつめ。

>その手続きにいったとき、市役所の方は事実上の世帯主が主人であることを知っているようで…

「事実上の世帯主がご主人であること」は役所側では、わからないはずです。多分そうじゃないかなぁくらいは思うでしょうが。
単に「夫がいる」ことを知っているだけで、「その夫が世帯主である」ことを知っているわけではありません。たとえ世帯主ではなくても、夫の所得は、年金料免除の審査に関係があるということです。

ふたつめ。

旅行保険というのは、損害保険のようなものでしょうか?
それは、国保よりメリットがありますか?
よほど、メリットがなければ、国保加入を検討してみてはどうでしょうか。
国保は、「強制保険」であり、申請によらない「事実発生主義」を採っています。
いきなり一般的じゃない用語を使ってしまいました^^;
ようするに、本人の意思、申請によらず、該当する事実が発生したら
自動的に資格を取得するということになります。
もし、ご主人の状況が、国保に加入すべきであるとしたら、
実は、すでに国保に加入しているのです。
それを本人が申し出なく、役所も気づいていないために、手続きとして
進んでいないだけ。そういう考えの制度なのです。
なので、手続きが遅れても、何年でもさかのぼります。

だから、さかのぼって加入しないためには、国保の加入資格を
満たしていないことを客観的に説明しないといけません。
具体的には、住所要件を満たしていないという説明ぐらいしかないでしょう。
でも、在留期限が3年間と十分な期間があり、実際に、妻子と共に生活しているのですから、「住所ではない」というのはなかなか苦しいと思います。

「住所要件を満たしてない」ってどういう意味?って思うと思います。
かえってわかりにくいかもしれませんが…↓

外国人登録では、「居住地」という用語を用いて、「住所」といいません。
これは、住所不定の人も含めて、すべての外国人に登録を義務付けているためで、
住民票では、ある程度の生活の本拠としての実質を備えないと住所として認めないのに対して、単なる一時的居所を登録している可能性もあり、
外国人登録の居住地が市内であるからといって、必ず「市民」として認めるわけではないという部分があります。
国保の場合は、法令に外国人の取扱について詳しい規定はなく、事務通知によってのみ国の見解が示されています。要するに「実際に住所があるのかないのかを確かめて、国保を適用するか決める」ということで、市町村の判断になってきます。

詳しく言いたいのですが、すごーく多岐にわたる説明になりますので
断片的ではありますが、まずはこれくらいで^^
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この回答へのお礼

>旅行保険というのは、損害保険のようなものでしょうか?
>それは、国保よりメリットがありますか?
医療費は入院費も含め全額返って来ます。プラス死亡保障などもついています。値段も年間9万くらいなので、残りの家族の国保を払っても、家族全員で国保にはいる半額くらいになります。
値段と保障内容からすると、お得だと思ってるんですけど、後半のご説明を読ませてもらってちょっと怖くないました・・・。
主人とももう一度話してみます。
本当にありがとうございました。気になっていたこと以上の知識が得られてホントに感謝です!

お礼日時:2006/10/23 12:38

>国保と年金では課が違うから・・・でしょうか?


”課”以上違います。
国保は市町村区が独自に運営しているので、全国共通の基準はなくあくまで市町村区で行います。なので市町村区によってはご質問者のケースでも減免がないと判断することはありえます。
(減免規定の根拠も市町村区の条例で決めています)

一方年金は国の制度です。そして法律により決めており、細かな部分は労働厚生省なり社会保険庁の通達により動いています。
なのでまるで違うことになります。
ちなみに年金の方は、本人、世帯主、配偶者(<-国保には配偶者はないことがままあります)が年金納付義務者で、納付義務者の所得で判断します。

つまりもしかすると、世帯主だからではなく配偶者だからかもしれません。どのみち世帯主でなくても配偶者である以上連帯して納付義務があるので。
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この回答へのお礼

かさねてのご回答ありがとうございます。
国保と年金はそんなにも違う制度なのですね。
「世帯主」と「配偶者」という普段はあまり考えない違いが出た結果なんですね。納得!です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/23 12:16

質問者様の世帯では、


夫が国民健康保険に加入してなくて、おそらく世帯主でもないために
国民健康保険の判定について、まったく関係ない状態です。
夫の確定申告の所得が500万円だろうと1,000万円だろうと、
「加入者」全員の所得の合計が基準額以下であれば、軽減を受けることができます。

ご友人の場合は、
夫と妻と両方が国民健康保険に加入しているから、
両方の所得の合計で軽減されないという判定になった
ということであろうと思います。

付け加えると、外国人だから軽減を受けられないとか、そういう要件は
ありません。単にご友人が軽減を受けられないのは、
所得が超えていたのだと思います。

質問者様の世帯は、制度的には軽減を受けることになりますが、
万一、実際には所得があるのに…と良心がとがめると言うことでしたら
市役所に相談すれば軽減が外れるやもしれません^-^
外国人の夫が事実上の世帯主である旨を告げると、夫の所得も
判定に加えるやもしれません。
このへんは市役所の判断によりけりと思います。
(外国人登録は、入国している外国人の管理上の記録というだけで、
住民票と違って、住所要件を満たしていない登録もありえるため、
外国人登録があることが住所があることとはならないので、
「この市に住んでいて、この市の国保に加入しないといけない者です」と、本人の申し出がなければ、役所側から働きかけても
らえない可能性があります。)

気になるので、付け加えですが。
外国の保険に入っているという状況から、
旦那さんは、比較的短期間の間に母国と日本を行ったり来たり
されていますか?(在留期限も1年以下?)
であれば、どちらかとえば、母国のほうが本拠地であり、
日本へは一時的滞在であり、「市民ではない(ので国保にも入らない)」
という主張もおかしくありません。
そうではなくて、長く日本に住むのならば、
いつか国保に加入しようとしたときに、「いつから国保に
なるのか」という点が問題になると思います。
住所要件を満たすと考えられれば、何年でもさかのぼって
加入になります。
軽減うんぬんよりも、そのことのほうが気になります…。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
友人もご主人は国保には入っていません。
私の主人は長期滞在しています。母国に帰るのは年1回2~3週間程度です。
ビザの期限は3年でもらっています。
外国の保険は、海外旅行保険のようなものですが、長期滞在者向けのものです。
国保に何年でもさかのぼって加入するっていうのはキツイですね。
その間保険が使えるわけではないのに・・・。

補足日時:2006/10/21 18:37
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ちょっと補足です。


ご質問のようなおかしな状態が生じている(ほとんど同一条件なのに減免対象になったりならなかったりという違い)のは根本的には、本来国保に加入しているはずの夫が加入していないことから生じていますので、法律の不備というわけではありません。
想定していない状態にあるからこういう話になったということです。
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>夫が自営業をしていますが、夫は外国人なので、外国の保険に一人で入っています。


まずこれが疑問なんですけど、、、、、。
日本に居住する(一時滞在を除く)人は全員国民健康保険に加入する義務があります。
国籍は関係ありません。
ただ確かに役所は外国人の加入はあまり積極的に加入指導はしていないですからねぇ。

まあそれは置いておくとして、

>そこのご夫婦は2人とも外国籍です。
>それ以外の違いはうちとほとんどないのですが、対応が違うのに何か理由があると思われますか?
ご質問者が書いたとおりの違いです。

国保の保険料は「加入している人(被保険者)」の所得や人数などをもとに決められます。
加入していない、つまり被保険者以外は考慮されません。

一方で減免については、「被保険者及び世帯主」の所得で判断します。
御質問者の場合には、ご質問者とお子さんはご質問者を世帯主とする世帯に入っているはずです。(なぜならば御主人は外国人なので住民票には登録されないから)

つまりご質問者の世帯では減免の審査において、夫の入る余地がないのです。

一方で、ご友人家族にはそもそも世帯がありません。全員外国人登録になります。
この場合、外国人登録の中にも世帯主というものがあるので、夫がその世帯主であれば、夫の所得も含めて減免が決められます。

というのがからくりであろうと推測します。(あくまで推測ですが)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
なるほど!なのですが、もう一つ気になることがあります。
主人が事業を始めて2年になりますが収入が少ないということで、実は私の国民年金も減額してもらっています。その手続きにいったとき、市役所の方は事実上の世帯主が主人であることを知っているようで、すんなりと主人の収入をパソコンで検索していたようでした。
国保と年金では課が違うから・・・でしょうか?

補足日時:2006/10/21 18:48
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