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 現在、納期の特例により源泉所得税を半月納付(社員3名)している小規模な会社です。今回、セミナーや勉強会等に講師を派遣する業務を取り入れることとなりました。その講師に対しては給与ではなく報酬を支払う予定ですが、この講師の報酬は納付書のどこに記載したらいいのでしょうか?また、毎月10人以上の講師を派遣することとなった場合は、納期の特例はなくなり、毎月源泉所得税を納めなければならなくなるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい、お願いします。

A 回答 (2件)

講師報酬等に係る10%の源泉所得税の納付についてのご質問でしょうか?


それでしたら、使用する納付書は給与の納付書とは種類が異なります。給与に使う納付書は上部に「給」と書いてあり、報酬に使う納付書は「報」と書いてあります。
ですから税務署に依頼して報酬に使う納付書を印字してもらう必要があります。電話して作っておいてもらって取りに行くか、返信用封筒に切手貼付のうえ郵送すれば返送してくれます。
ちなみにこの報酬には納期の特例は適用されませんので、支払人数にかかわらず毎月納付(翌月10日まで)の必要があります。給与については今まで通り半年に1回の納付で問題ありません。税務署には報酬に係る源泉所得税についてのパンフレットがあるので参考にされるとよいでしょう。
それと給与の納付書にある(08)税理士等の報酬ですが、これは税理士や司法書士、弁護士などに対する報酬の支払時に使用します。これらの報酬については給与と同様に納期の特例が適用されるのですが、講師に対する報酬はこれに該当しません。
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この回答へのお礼

先日税務署へ確認してみたところ、yumiotokoさんが助言して下さった
通りの返答が返ってきました。国税局のホームページにパンフレットや納付書の書き方がありましたのでダウンロードしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/24 20:12

納付書では(08)税理士等の報酬のところに記載します。


特例の条件は、「給与の支給人員が常時9人以下」ですので、
年2回納付でいいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/24 20:08

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