プロが教えるわが家の防犯対策術!

自動車には道路運送車両法上の保安基準を満たさないような、装置をつけたりしてはいけないという話を聞きました。それが満たされないと車検が通らなかったり、場合によっては警察に捕まってしまうこともあるのかと思います。保安基準文書は非常に漠然とした内容で非常にわかりずらかったです。仮にショップ等である装置(商品)を購入しようとしたときに、それが保安基準を満たしたものかどうかはどのように判断したら良いのでしょうか?例えば友人はバイクの後部座席(座席だったと思います。もしかしたら後部ナンバーだったかもしれません)を『ステー』という処理をしているようです。(『ステー』という処理がどういうものなのかはわかりませんが、どうやら座席やナンバーを『折り曲げること』のようです)友人曰く「これ本当はやってはいけないんだ!」などと言っておりましたが、それはおそらく保安基準を満たしていないということを言いたかったんだと思います。しかし、その内容が保安基準文書のどの部分に該当するのかがわかりません。よろしければ『車に特殊な装置を装着したり、車に特殊処理をすることを禁止している保安基準文書の該当箇所』をお教えいただければと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「ステー」とは板状の取り付け金具のことであり、ナンバーをステーで取り付けることは何の問題もありません。


ステーは汎用品であり、ホームセンターなどでも売っています。
カー用品ではありません。

ただし、ナンバーを見づらくするためにステー(板)を使って斜めに取り付けたなら違法となりますが、これは取り付け行為が違法なだけでステー(板)が違法なわけではありません。

車、バイクを改造するなら、該当する構造的、技術的知識の他に法的知識も必要になります。
知識があれば「道路運送車両法」も読めば理解できます。
車、バイクは改造しなくても乗れるのですから、判らなければ改造しないことです。
もしくは、お店で法律適合品か聞けばよいでしょう。
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例をいくつか挙げておきます。



例えば、四輪車のホイールにかませるスペーサーという部品があります。強度の問題を度外視しますが、この部品自体は直ちに保安基準に違反してはいません。この部品を取付けても、タイヤが車体からはみ出さなければ(大雑把な言い方で、不正確です。念のため)保安基準には適合します。しかし、タイヤが車体からはみ出せば保安基準には適合しません。
例えば、車検対応マフラーなるものがあります。これはつまり「保安基準適合」(その内容は、排ガス規制と騒音規制)ということですが、これを「適合車種以外に付けたら保安基準に適合しない」可能性はあります。
例えば、フロントサイドウインドウに貼る断熱フィルムがあります。このフィルムは可視光線透過率が最低でも70%は絶対にあります。なぜかといえば、フロントサイドウィンドウの可視光線透過率は70%以上なければならないと保安基準で決まっているからです(これも大雑把な言い方です)。実際には、ガラス自体の可視光線透過率は100%ではないので70%のフィルムを貼れば確実に70%以下になりますから70%のフィルムでは保安基準に適合しません。私の知る限り、フロントサイドウィンドウ用フィルムで最も可視光線透過率の低い物は76%でしたが、これも、貼る車両のフロントサイドウィンドウの可視光線透過率が素の状態で93%以上なければ保安基準に適合しません。つまり、実際に貼る車両によって適合するかどうかは変わります(ちなみに93%というのは相当に透過率が高いです。普通はそんなにありません)。

なお、ナンバープレートの「ステー」というのが例に出ていますが、「ステー」というのは要するに「支柱」のことです。支柱それ自体を取付けることは違法ではありません。単に、取付け方が「ナンバーが見えない」「危険な突起物となる」ような場合、「ナンバーは見えなければいけない」「危険な突起物を付けてはいけない」という保安基準(これも大雑把な言い方です)に適合しないので違法となります。ここで問題なのは、「取付け方」であって「部品そのもの」ではありません。ナンバーを折り曲げるのは、「ナンバーは見えなければいけない」という基準を満たさない限度において基準不適合となりますが、これは「支柱を使わずにただ曲げただけ」でも該当します。

結局のところ既に指摘のあるとおり、「保安基準とは満たすべき基準」であって、個別の部品がどんなものだろうと「現に装着したその状態で保安基準を満たしているかどうかだけが問題」なのです。個別の部品が仮に「保安基準適合」となっていても、現に取り付けたら適合しなかった場合には「保安基準に違反している」のです。つまりは「部品がどうとかいうことで決まる問題ではない」のです。ですから、保安基準では「個別の部品の適否を定める」などというやり方はせずに「満たすべき基準」を示すだけです。法律的には「結果として」それに適合してさえいればいいし、適合していなければだめ、というだけです。

なお、参考として「保安基準を読んでも分らない基準」というものが存在することは指摘しておきます。これは「検査基準」というものに書いてあります。保安基準に定める内容を具体的にどうやって判断するのかを定めるのが検査基準だと思っていいです。
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>『車に特殊な装置を装着したり、車に特殊処理をすることを禁止している保安基準文書の該当箇所』をお教えいただければと思います



こんなものはありません。
しいて言えば保安基準の条文全てです。
それがわからなければ改造しなければいいだけの話です。
保安基準とは、これを満たさないとダメだという基準を示しているものです。
そのために、ここがこうなっているから違反だということではなく
書いてある基準を満たさなければ全てが違反になります。
また、大抵の改造パーツは保安基準を満たしていることを示している書類が付属しています。
(一部特殊用途にて使用することを前提にして公道上にて使用しないように断り書きが書いてあるものもありますが)
この保安基準を満たしている書類が着いているパーツを購入すればいいだけです。

参考アドレスよりの転機

(1) 不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2)
何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

(2) 整備命令等

1. (道路運送車両法第54条関係)
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を命ずること又は使用の方法若しくは経路を制限等の必要な指示をすることがあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又30万円以下の罰金が科せられます。

参考URL:http://www.tenken-seibi.com/husei/boushi/haijyo. …
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