生活保護受給について
夫と離婚し、子供と2人で生活をしている者です。
去年離婚し、仕事をしていたのですがおっとがストーカー状態になり鬱病になり、大阪へ引越しました。
ふどうさんやさんの計らいで、家具、家電つきで保証人なしの五万ちょっとの状態で部屋を借りることができました。
大阪では、保育所のあきがなく、うつのため仕事できない状態でその後は貯金を食いつぶしてすごしてきました。
親は関東にいるのですが連絡がとれない状況です。〔勘当のような状況で一人親のため援助は不可能〕
生活保護を申請したいのですが、親の居住の住所、兄弟の住所もわからないような状況です。
この状態で保護を申請することはできますか?
大阪でよい病院がわからず、お金もないため現在は通院せず毎日家にいるような状況です。
またわかれた夫にも連絡はいってしまうのでしょうか??
元夫に居住地を知られたくないので・・・
また、保育園の申請は生活保護を受けていてもすることはできますか??
子供が一人きりでいつもかわいそうなので幼稚園や保育園にいかせてあげたいのですが・・・
回答(9件)
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おおむね生活保護受給が可能な状態かと思われますが、生活保護は
役所の監視のもとでの生活であり、生きることが保証されても
あちこちから干渉される、面白くもない生活ですよ。
それを我慢できるでしょうか。
詳しいのは、ここ。
たくさんの事例がありますから、参考に
http://www.seiho110.org/
No.8ベストアンサー20pt
NO7さんへ
保護して欲しい、と感じたら気軽に自治体の窓口へ相談しにいっても良いのはないでしょうか?
もし、保護に該当しない場合でも何らかの解決に繋がるアドバイスがもらえるかもしれませんし、そういったアドバイスをする事も公務員の務めではないですか?
もちろん、「保護に該当しない」といわれてがっかりする人もいるでしょう。
ですが、その時に「見捨てられた」と悲観せず、「何故保護に該当しないのか」「保護が出ないなら他に解決策は無いのか」といったことを担当の方ととことん話し合ってみることです。
それでも、納得できないときに他人の意見を参考にするためネットを活用するのは良い方法だと思います。(もっとも、過信しすぎるのも危険ですが)
質問者 様へ
「うつのため仕事できない」とのこと。
辛い次期かもしれませんが、なるべく早く専門の医療機関を見つけてください。ちゃんと治療すれば、「うつ」は治りますから。
もし、可能であるならば自治体へ相談いく前に先に医療機関を見つけた方がいいかもしれませんね。
保護を受けるにしても、手続きなど煩わしい面もありますし、何よりも顔の見える方に悩みを話すだけでも大分違いますから。
上記で私が上げたサイトには、口コミみたいな感じで評価された診療所が検索出来るようになってますので、活用してみてはいかがでしょうか?
no1さんへの回答
>保護がないと現在暮らしていけない状態
ネットが使える余裕があるのならまだまだやっていけます。
ネット代も払えない、パソコンも売ってもう売るものがなにもない。。
そうなったら市役所に相談しに行ってください。
この回答への補足
ネットは知人のものをかしていただいています。
大阪に住んでらっしゃるとのことなので、リンク先に府の「生活保護制度」のページにリンクを貼っておきますね。
あと、病院の検索ページも紹介しておきます。
是非、近くの自治体と相談してみてください。
その折、なにか問題がでた時にココや他の相談サイトで色んな方の意見を伺えば必ず解決策が見つかるはずです。
私にはこれ位しかお力になれませんが、必ずあなたとお子様にとって良い解決策が見つかる事をお祈りしています。
この回答へのお礼
とてもたすかりましたw
あたまがいっぱいいっぱいになっていたのですが少し軽くなったような気がします。
ありがとうございましたw
No.5ベストアンサー10pt
>補助などできないという点では間違いないと思うのですが・・・
先ず、民法に規定されている「私的扶助」と、それが受けられない場合には生活保護法や精神保健福祉法等の「公的扶助」があります。
そして扶助には「親族扶養優先の原則」があります。従いまして、私的扶養が困難な場合のみ公的扶養が開始されることになります。
民法877条第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
直系血族というのは、祖父母、両親、子ども、孫等です。
こういった関係の者には「扶養義務」が法律で課されています。色々と事情はおありでしょうけれど、資力があるのに扶養を拒むと、刑法上の「遺棄罪」「不保護罪」になります。
刑法第217条 老年、幼年、身体障害者又は疫病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
刑法第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
具体的に誰が実際に扶養義務を履行するかというのは、当事者協議によるか、または家庭裁判所が各人の資力に応じて決定します。
次に、
扶養義務者連絡先を調べる努力を尽くした事を証明出来なければ、支給はなかなかして貰えないと思います。でも、役所側で調べても分からない場合は認めて貰える可能性もあります。
元ご主人への連絡方法に関しては、児童相談所などの機関で相談に乗って貰うほうが良いでしょうね。
(別れた時の協議内容にもよりますが、裁判所等が否定していないのであれば父親としての扶養義務は残っていると思います。連絡取りたくないご様子なので難しいですよね。先に ストーカー行為を法的に禁止させる必要があるかも知れません。市によっては危険な元旦那さんの資力には頼らなくて良い と判断してくれるかも。)
ちなみに、福祉課で「児童扶養手当」の申請はされましたでしょうか?
該当すれば、4万~1万円/月位は受給出来ると思いますよ。
良い解決策が見つかりますようお祈り致します。
この回答へのお礼
母は一人親で月10万円くらいの収入です。
弟の借金も払っているので多分ぎりぎりな生活だと思います。
文書で回答をしてくれない場合はやはり認定不可なんでしょうね・・・
多分文書を送っても捨てられてしまうと思います。。。
児童扶養手当の支給はもらっています
去年働いていたので1万円くらいしかもらえませんが本当にありがたい制度だとおもいますw
おこたえありがとうございますw
不安になるお気持ちは充分に理解出来ますが、福祉課へ相談しない限り正解が出てきません。
このサイトを始め、ネット上で生活保護受給に関する質問を見ていますと、Aの自治体で通る事が、Bの自治体では通らない事例が見受けられるのです。
本来あってはならないはずなのですが、自治体の財政事情などが影響するのか、生活保護の原則を拡大解釈して極力受給させないようにしようとする自治体が存在するのは確かなようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2127984.html
最初に断られると後が大変だとは思いますが、本当に困ってらっしゃるのでしたら、粘り強く福祉課の担当と話し合ってください。
それで話が通らない場合に、このサイトなどを利用して解決策を探った方が良いと思います。
この回答へのお礼
ありがとうございますw
自治体によって違うのはこまりものですね。。。
再度回答します。
生活保護を受ける条件は下記のようなものです。
(1)資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮する。(=貯金や財産は全て調査されます。診断書が必須です。)
(2)各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、扶養義務者による扶養、稼働能力等の活用をしても生活ができないことが前提。(扶養義務者には親が相当します。単に「親と仲が悪い」とかの理由では認めてもらえません。「親と縁を切った状態になっている」くらいでないと認められません。考えてみてください。「生活保護を受けた離婚妻が親の元へホイホイでかけて言ってご馳走を食べてくる」などということはありません。当然、親や兄弟の承諾や理由書の提出が必要になってきます。)
(3)困窮に至った理由は問いません。(離婚の理由は問いません。)
■あなたの場合問題なのは、親との関係です。親が経済的援助はできないことを書類で示し、あなたが生活保護を受けることに同意することが必要になるでしょう。当然、仕送りや小遣い、孫へのお年玉などは受け取ることができません。
■親とも連絡がとれていて、その子が生活保護を受けるためには、親の経済的状況の調査もなされます。親が普通の生活をしている場合、現実的に認められるのは非常に難しいと考えます。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
仲が悪いというかもう連絡はお互いとっていませんし、今後とることもないと思います。
また、母は関東にいるため私が大阪に来てしまった今は会うこともないと思います。
旧姓でつくったクレジットカードなどもそういえばしらべられるのでしょぅか?
クレジットのローンが少し残っているもので心配になりました。
おへんじほんとうにありがとうございますw
■「生活保護を受けたい」といってもハイハイとくれるものではありませので、いくつか必要なことがあります。
手続きはあいまいではいけません。
・親のほうが失踪しているのでなければ「親の住所がわからない」などということはありません。この点もきちんとしてください。あなたの戸籍と住民票から必ずわかるようになっていますから、役所で調べます。
・貯金など財産の全てを調べられます。仕送りや通帳への入出金状況も非常に厳しく提出が求められます。
・離婚届けなどの手続きがきちんと済んでいれば、前の夫に連絡はされません。ただの「別居」なら当然連絡や照会があります。
・公立の保育園への入園は優先的にできることもあります。
■いずれにしましても「○○のような状態(勘当のような、わからないような)」というあいまいな表現の内容では書類が作れませんので、その点については確認がはいるでしょう。
■また、医療機関にかかって診断書(就労ができないのかどうかの)も必要になってきます。
■生活保護の手続きは可能な状況のようです。役所に細かいことをご相談ください。
■ただし、生活保護を受ければいろいろな制約ができてきます。ただお金がもらえるだけではありません。
・月々の収支報告をしなくてはなりません。
・クレジットカードを作ることはできません。
・車を買う(乗る)こともまずできません。
・貯金もできません。
これらのことも役所でよく説明を聞いてください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
母には離婚したことに怒っていて多分文書の回答に応じてくれないと思います。。。
兄弟も同様だと思います。
その場合はどうなるのでしょうか・・・
補助などできないという点では間違いないと思うのですが・・・
生活保護は国の制度ですが、受給の基準が自治体によって異なります。
ですから、まずは最寄の福祉課へ問い合わせてください。
その上で、上手くいかない場合は、詳細を書かれて質問された方が良いと思います。
この回答への補足
受けている方で同じような境遇の方がいらっしゃればと思い質問しました。
一度だめと言われて、OKになるケースもあるのでしょうか??
保護がないと現在暮らしていけない状態なので本当にこまっています。。。
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