平成13年6月で会社を退職。その後任意継続に加入し失業保険をもらい平成14年2月分まで国民年金を払ってきました。6月までの収入が135万あり失業保険も40万もらいました。退職後ずっと無職でしたが失業保険も収入になると思い夫の扶養に入らずに払い続けたのですが支払いが辛くなり3月に第3号被扶養者の申請をするとH13/8からの適用となる(夫が転職のためH13/8から厚生年金加入)とのことでした。今年の4月から届が市役所ではなくなったので会社から被扶養者(異動)届けをもらい記入しようとして分からないので質問です。被扶養者になった日はH13/8でいいのでしょうか?それともH14/3まで任継に入っていたのでH14/4と書くべきですか?また「失業の方は失業給付の有無」という欄があるのですが私の場合は失業保険でもらった額を記入するのでしょうか?またはここに記入するのは現在貰ってる人が書く欄なのでしょうか?説明が長くてすみません。分からない点は補足で聞いてください。回答お願いします。
No.1
- 回答日時:
補足願いなのですが、質問の内容が健康保険なのか国民年金なのか厚生年金なのかが良くわかりません。
任意継続というのは会社の健康保険ですよね? だとすると、厚生年金とは全く関係ない話です。 厚生年金だとしたら、国民年金から移行しても取られ過ぎという事は絶対に有りえませんが....No.2
- 回答日時:
国保の場合には、2年または3年間まで遡って資格を取得しますが、社会保険などの場合には、異動の事実があった場合速やかに届出をすること、とされていますので、14年4月*日が被扶養者になった日になると思います。
失業保険の有無は、失業保険を受給しているかどうかの確認ですので、受給されているのですから「有」となります。年金は、国民年金も御主人の扶養の第三号被保険者でも、受給額に変わりはありませんし、健康保険はすでに任意継続保険料を支払っていますので、遡ったとしても任意継続の保険料は返還になりませんので、異動の事実を知った日である14年4月*日からの被扶養者になると思われます。
13年8月から認定になると言った方に、再度確認をして手続きをしてください。
この回答への補足
13/8からの認定というのは国民年金課の方に国民年金第3号被保険者資格について該当すると言われたのですが
年金に関しては該当して、健康保険に関しては14/4という解釈で宜しいのでしょうか?それともそういうことって矛盾してますか?よって健康保険被扶養者届の被扶養者になった日にはH14/4/1と書けばいいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
国民年金と厚生年金は、同じ年金手帳に統一されているので、退職の日付けで記載されていれば、だぶったり、飛んだりすることなく、国民年金は継続されます。
いまの制度では、国民年金は基礎部分で共通であって、それに上乗せの形で厚生年金がありますから、国民年金の所での不都合はおこりません。年金と保険は制度が別ですので、「厚生年金」と「任意継続」は関係ありません。
「第3号被保険者」のことが周知徹底していないため、届けが遅れる人が多いので、救済のため遡って届けができるとは思うのですが、「失業保険」というのは、「失業している人が次の仕事をさがす間のつなぎのお金」の意味がありますので、「被扶養者」と両立しないと思います。
この給付はいつまであったのでしょうか?
まあ、記入して「違う」といわれたら書き直したらすむことです。
この回答への補足
失業保険の給付はH13/8~11までありましたので健康保険の被扶養者届の被扶養者になった日にはH13/9と書くべきですか?それとも任継を辞めたH14/4と書くべきでしょうか?
補足日時:2002/04/08 13:29No.4
- 回答日時:
No2です。
役所の国民年金担当は、国民年金の部分についてしか回答をしません。御主人の扶養になるのですから、年金も健康保険も同じ年月日から扶養にならなければなりません。したがって、補足にもありますように、14年4月1日から健康保険と年金が、御主人の扶養になるという届出になります。社会保険の場合は、特別な事情がない限り数ヶ月も遡った資格取得は認められません。異動の事実が生じた場合には速やかに届出をすること、となっています。この回答への補足
ありがとうございます。届け出を14/4/1とすると結局国民年金の第3号の適用も14/4からということになり3月までは自分で払うべきですか?それとも健保とは別だから届け出だけ14/4と書けば問題ないのでしょうか?任継は4/10まで有効なので主人の健保には4月からで構わないのですが・・・
補足日時:2002/04/08 15:06No.5
- 回答日時:
No2です。
国民年金の第一号被保険者から、御主人の扶養である第3号被保険者への資格変更が4月1日ですので、3月分までの国民年金保険料はご自身で支払う必要があります。健康保険は4月1日から御主人の扶養ですので、任意継続は4月分の保険料を支払わなければ、問題はありません。年金は資格取得や喪失は年月日で管理をしますが、保険料は月単位となります。健康保険も月単位での保険料ですが、資格取得年月日で使う保険証を区分する必要があります。健康保険の任意継続期間は、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を支払う必要があります。No.6
- 回答日時:
No.3です。
「第3号被保険者」の認定のために「扶養されている」ことを示さないといけないのですが、それさえあれば、「H13/12」(失業保険の切れた翌月)というのもあると思うのですが、(私は以前、特例で3年ほど遡った認定をしてもらったことがあります)
「健康保険の扶養」については、被扶養者の「義務」ではないので(たぶん)、勝手に国保や任意継続にしていて、健康保険の扶養になっていないから厚生年金の扶養にならない、ということはないとおもいます。
このへん自信がないのですが、H13/12で申告して、「だめです。H14/4から」ということになっても「もともと」、認可されたらもうけ・・、ではどうでしょう?
どうもありがとうございました。市役所では一旦8月から第3号(年金)に当てはまるといわれ該当認定されましたが失業保険をもらっていたのに後でやっぱりダメだからと請求されても困るので、もう一度連絡したらやっぱり失業給付後の認定になりました。後々のことを考えると怖かったのでこういう結果になってまぁいいかなって感じです。色々アドバイスありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申し上げます。
国民年金第3号被保険者になる日
=失業保険の受給期間が終了した日
健康保険の被扶養者になる日
=任意継続保険の資格を喪失した日
となります。
「扶養になる日は健保と年金で必ずしも一致しない」ということの,代表的なケースですね。
4月から健保と年金の届出が一本化され,会社が受付するようになるので,誤って健保の日付に統一されてしまい,本人に不利となるケースが多々予想されます。
社会保険事務所から事業主に対して,しっかりと指導をしてほしいものです。
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