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新会社法の、給与所得控除の制限についての質問です。
現在個人事業主で来年度から株式会社(確認)で法人成しようと思っています。

給与所得控除で節税になると思っていたのですが、制限によって認められないと聞きました。

給与所得控除が認められる場合をいろいろと見ましたが、実質1人で会社を運営した場合は、やはり給与所得控除が認められる方法はないのでしょうか?

株式の10%以上を友人に出資してもらおうと思っていますが、役員は自分1人でスタートしようと思っています。

A 回答 (1件)

第三者が10%超出資すれば、給与所得控除相当額が加算されることはありません。

ただ、株主構成というのは会社運営上は非常に重要ですので、これだけを目的に変更するのは慎重にされたほうがいいと思います。

あとは、役員報酬支払前の所得が3,000万円以下であれば、役員報酬がその50%以下であっても、OKです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5207.htm
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