No.1ベストアンサー
- 回答日時:
第三者が10%超出資すれば、給与所得控除相当額が加算されることはありません。
ただ、株主構成というのは会社運営上は非常に重要ですので、これだけを目的に変更するのは慎重にされたほうがいいと思います。あとは、役員報酬支払前の所得が3,000万円以下であれば、役員報酬がその50%以下であっても、OKです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5207.htm
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