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約束手形の印紙がくについて、疑問に思ったので教えてください。
取引先から、¥2,100,000-の手形をいただきました。
領収書を発行し、内消費税¥100,000-を但し書きして
税抜き額¥2,000,000の印紙400円をはりました。
でも、いただいた手形の印紙は600円でした。

経理をしていて聞くのも恥ずかしいのですが、手形も領収書と同じ税抜き額の印紙 400円ではないのでしょうか?
今後の為にも、ぜひ、教えてください。

A 回答 (3件)

消費税を区分記載することによって、本体価格のみで印税額が決められるのは、次の文書であり、この中に約束手形は含まれません。


しかも、手形は必ずしも課税取引のみに使用されるわけでは決してありません。
もらった手形に消費税が含まれているかいないかなど、手形の要件に何ら必要ありません。
したがって、先方の貼ってきた 600円で間違いありません。

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7124.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

このたびは、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 06:33

手形は額面金額に対し印紙を貼ります。


領収証は消費税額を但し書きすれば、税抜き金額に対する印紙を貼ってかまいません。
手形を受け取ったときに領収証を発行するので、同じ印紙を貼るのでは?とおもいがちですが、手形と受取書(領収証)は別物です。
参考URLを見て下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
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この回答へのお礼

このたびは、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 06:34

金額が2,100,000円ですから印紙は600円でしょうね



手形の金額欄に見合った印紙が必要です

>内消費税¥100,000-

たんなるメモとしてしか扱われないでしょう

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
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この回答へのお礼

このたびは、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 06:33

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