みなし弁済と期限の利益喪失特約について教えてください
現在アイフルに対して過払い請求を自分1人でしているものです。
訴訟はこれからですが、アイフルに対して契約書に「期限の利益喪失特約」
があるから、最高裁平成18年1月13日のシティズ判決を引用して、
利息制限法超過分の利息の支払を自己の自由な意志によって支払ったもの
ではないことを主張しましたが、アイフル側から「貴殿は上記の条項を
納得された上で契約を締結したので、上記の条項を強制したとは言えず、
みなし弁済を否定することにはならない」と主張されました。
自分が思うに、あくまでの合意の上での契約ですが、契約時、利息制限法を
超える超過利息の約定は無効であるということも認識していなかったので
当たり前に契約をしましたが、この無効性の認識を要しないと言う
最高裁平成2年1月22日判決もアイフル側は主張してきてます。
このアイフルの主張に対してどう抗戦してゆけばよいか、
どなたかお教えいただければ幸いです。
回答(1件)
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No.2ベストアンサー20pt
#1さんのリンクをごらんになる前でも後でも、貸金業法上の過払い請求が可能となる根拠について、整理して考えられたほうがよろしいかと思われます。およそ法や判例については、全体的な基本理解の無いまま闇雲に判例の骨子だけを勉強されても、適切に理論応用することができなくなり結果が出ない可能性があります。
過払い請求のときに問題になる貸金業法43条の要件というのは、(1)貸金業法17条により明示が求められる契約内容を記した書面、(2)18条により高金利の元利金返済について明示が求められる明細を記した受取証書が適切に交付されており、その状態で(3)任意に支払がなされたこと、です。
現在の判例理論では、(3)の任意性の解釈について主観的に支払利息の利率が利息制限法の上限を超えていることの認識が支払い時にはなくてもよいとした反面(アイフル指摘の平成2年判決)、(1)・(2)の17条・18条の文書の要件を厳しく客観的に解釈することで、債務者を保護している傾向があります。「任意」性の認識にせよ、法定文書の要件の解釈にせよ、客観的に、というのがミソです。たとえばATMによる明細が出るだけの振込・入金返済は要件を充たさないとしたり、いろいろな判例がありますがこれも基本は客観的見地からの議論であり、説得しようというなら、アイフルにも客観的見地から抗弁するほか無いでしょう。
>貴殿は上記の条項を
>納得された上で契約を締結したので、上記の条項を強制したとは言えず
すりかえ論法ですね。アイフルがわざわざいうまでもなく、契約は強制ではありません…。シティズ判決で問題とされたのは「期限の利益喪失約款」が高金利の返済時に強制効果を持つか持たないかという話で、よくご存知のようにシティズ判決では強制効果ありとされました。貸金業法17条(契約時)と18条(受領時)とで二段構えの規制をしいていることからも明らかのように、任意性が充たされるには契約時のみならず返済時にもそれなり形で任意性が担保されなければなりません。アイフルが契約時にさえ任意性があればいいというならばおかしな話です。
>無効性の認識を要しないと
利率の適法性について認識があるなしの点と、期限の利益喪失約款の適法性(あるいは、期限の利益喪失約款の適法性について認識があるなしの点)は、まったく以って別の話です。アイフルの所論の詳細が不明ですが、これらを同一視して抗弁しているのであれば、またしても「すり替え」といえるでしょう。先ほどお話したように、ここで問題なのは、期限の利益喪失約款の内容が返済時に強要効果を本当にもたないのかどうかの点です。
尚、戦術面でのアドバイスですが、シティズ判決を援用して任意性を否定するのみならず、債務の返済の受取書等の形式が18条の要件を充たしていない、とか、もっと攻めやすい不備も併せて突いてみなし弁済不成立を主張されたほうがよろしいかと思われます。
長くなりましたがすみません。
専門家が付いていないから煙に巻かれていると疑われる節もあります。自分で勉強して理論面をきっちり詰めていけるのか、そもそも本当に訴訟も本人訴訟で行ってよいのか、今一度検討される必要があるのではないでしょうか?判例の原文等も挙げておきますのでご参考まで。
最判H02.01.22.民集44巻1号332頁(「任意」の意義)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2F4A8370CA2DF …
最判H18.01.13.民集60巻1号1頁(シティズ判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/11C516A8F4C2B …
この回答へのお礼
ありがとうございました。非常に参考になりました。
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