弁護士と司法書士の違いについて
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弁護士と司法書士が行える業務内容の違いについて質問です。司法書士には裁判所での代理権が与えられていない(認定司法書士の簡裁代理権は省いて)事は周知の事実でしょうが、裁判所での代理権の件を除くと、少なくとも司法方面では弁護士と司法書士に違いはあるのでしょうか?要するに裁判所外での業務なら司法方面で司法書士も弁護士と同様の業務を行えるか?という事です。宜しくお願いします。
「裁判所外での業務なら司法方面で」という意味がよく理解できませんが、裁判以外についても弁護士の業務範囲の方が遥かに広いと考えます。実務内容については、司法書士の主力業務は登記(不動産、商業)です。ちなみにこの登記業務は弁護士も当然に業務とすることができますが、今のところ登記業務を積極的に行っている弁護士が少なく、住み分けができていると思われます(今後はそうはいかないかも知れませんが)。簡単に説明すると弁護士の守備範囲が10であった場合、司法書士はその内の3ぐらいを業務として行っているといった感じです。
法曹であるか否や、という違いがあります。
弁護士は、司法試験に合格し、司法修習生を経て初めて弁護士になれますが、
司法書士は司法書士試験に合格すればなれますし、
裁判所で勤続10年働けば司法書士の資格が得られます。
この回答へのお礼
なるほど。分かりました。ご回答どうも有難うございました。
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