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 埋め立て予定の焼却灰がもし埋め立てられない場合はどうするのでしょうか?
また、焼却灰を自治体外(県外など)に持っていくことは可能なのでしょうか?
もしよろしければこれらの関係法令などもあれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

こんばんは


事業活動によって生じた焼却灰は産業廃棄物に該当します。
従って、たとえ自分の土地であっても許可無く埋め立てることは法律で認められていません。
有害な廃棄物でなければ(溶出試験で有害物質の濃度が規制値を下回った場合)通常は管理型(水処理施設が付帯している設備)で埋め立て処分が出来ます。
処分はマニフェスト制度があるので、収集運搬、(中間処理)最終処分のそれぞれの許可業者でなければなりません。許可業者である限り県外であっても問題はないと思います。
有害物質が含まれている場合は遮断型処分地でなければ処分が出来ません。
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京都や滋賀の自治体で、焼却灰を大阪湾の埋立地で処分しているところがあります。


受け入れ側と協議が出来ていれば問題ないのでは?
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どのような理由で埋め立てられないのか、書かれていないので解らないですけれど、前の2つの回答で間違いありません。


ただ、有害物質の有無(溶出量によりますけど)で「特別管理産業廃棄物」になりますので、その時には注意が必要です。
依頼する収集運搬&中間処理業者の特別管理産業廃棄物の認可が必要となるからです。その辺りは、処理委託契約時に解ると思います。
関連法案は、廃掃法になります。
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可能だと思います。


当地では、他県に輸送して最終処分してもらっています。
おそらく廃棄物処理法が関連法令だと思いますが、詳しいことはわかりません。

ちなみに廃棄物行政は、数町村の一部事務組合方式。
圏内での最終処分場が満杯となり、新たな施設を確保するまでの暫定措置です。
(。。といいながら既に2年経過していますが)
焼却施設は流動床式で、焼却灰はペレット状です。
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