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年金、60年改正って何でしょうか?昭和60年に国家公務員で自己都合で定年退職日前に退職した人の現在もらってる年金額は、61年4月1日以降の年金受給者とは金額的にどう違うのでしょうか。

A 回答 (1件)

今盛んに新聞をにぎわす「年金の一元化」。


これの最初のとっかかりが昭和60年改正(財政調整のための旧三公社の統合などを除けばですが)で、年金制度そのものが大きく変わったのですが、特に大きな変化となったのが、
1 国民皆年金制度の導入
2 一人一年金の制度の導入
3 共済年金の額の算定方式の改正
です。
この改正法は、昭和61年4月1日に施行されているため、その時点で在職していたか、60歳に達しているか、などが判断の基準となります。

さて、特にkaminarikozouさんが気になっている3についてご説明しますと、当時の国家公務員共済年金は、60歳到達を要件としておらず、退職したときに組合員期間が20年以上あれば、その退職の時点で受給権が発生することとなっていました(60歳までは、原則として若年停止となる)。
したがって、
>昭和60年に国家公務員で自己都合で定年退職日前に退職した人
この条件に該当する人は、その退職の時点で20年以上の組合員期間を有すれば、そこで退職年金の受給権が発生します。

この「退職年金」が、いわゆる従前の制度による年金額となるのですが、もともと一元化の理由の一つ(これが全て、ではありません)は「公務員の年金が高すぎる」ことです。制度改正前から、厚生年金は加入期間全体の平均報酬月額をもって、その報酬額と期間月数から額の算定を行っていましたが、制度改正前の共済年金は、「退職時一年間」の給料年額と期間年数を基に給付額の算定を行っていました。
初任給の低いときの給料も算定基礎にしているのか、退職間際の給料だけを基礎にしているのか、単純に考えてもこの差は相当に大きなものです。また、公務員には慣例として、退職時昇給ということが行われていたため、これも給付額を大きく引き上げる原因となっていました。

このように算定された年金額は、今の受給者と比較しても倍以上違うこともあります。事務の経験上、300万円から400万円という金額の方もざらにいました。

なお、退職の時点で20年ない場合、他の期間と合わせて20年以上となれば通算退職年金となります(退職一時金全額受給で精算していなければ)。
この通算退職年金は、従前の厚生年金保険法等による通算老齢年金と同等の水準ですので、厚生年金等に比して高額であるということはないですが、今の給付水準よりは高額です。

かなり端折って書きましたが、こんなとこでよろしいでしょうか?

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。父が年金生活で大変だと言ってましたので、私は心配したのです。両親の生活は大変質素(借金は無しです)ですが、では、充分に受給してるってことで私たちが援助の必要性は薄いと考えていいですよね?

補足日時:2006/10/25 23:36
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