疑問に思ったことです。
以前の住所がA
引越しをして、住所がBに変わった
その後、再度Aに転居
また、事情があって住所Bへ引っ越した
住民票の転居届けを忘れていて、Aへの転居を出さずにいた
現在は住所はBだけど、転居している事実を日付的に出したいと
考えたとき、今から過去の転居(2度になると思うが)を
出す事は可能なのか?
こんな人、いるんだ・・・と思って、聞いてみましたが、
自分も過去の転居届けを2件ほど出していないことを思い出し、
出来るのだろうか?と思いました。
自分は同じ区の中での移動でいらないかな?と考えて
していないけど、以前の住所を証明するのは住民票が一番かな?
と思うと、何があるかわからないので・・・・
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お困りのようなので、お話しさせて下さい。
先ず、自治体の側としては、貴方の届出は受けざるを得ません。
但し、14日の届出期間を過ぎているようなので、何故届け出が遅れたかを詳細に聞き取りすると思います。
ちなみに貴方の理由では、役所に住民基本台帳法への挑戦と取られても止むを得ないので、かなりの確率で簡易裁判所に通知されると思います。
結果としては、過料等に関する通知が裁判所から送られると思います。
更に、住民票とその集合体である住民基本台帳はあくまでも管理権が市区町村にある公文書であって、客観的にみて適正と思われる事項を記載することになっております。
従って、届け出が無くても事実の確認ができれば、市区町村長の職権で記載、削除等ができることになっており、それに必要な調査権も住民基本台帳法第34条第2項に規定されております。
このようなことから原則として届出は受理しますが、事実を確認し職務権限で住民票に記載する場合もあるので、質問者のご希望どおりの内容になるとは限らないことをご了承下さい。
No.1
- 回答日時:
このようなケースは自治体の判断によるところが多いのですが、
届けを出し忘れていたということで今から届け出ることも可能だとは思います。
ただ、第一に届けは14日以内に行うことが定められていますので、それを超えているため5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
第二に、同じ住所を行き来しているということなので、片方を本拠にしていてもう片方は一時的な滞在地であったとみなされるかもしれません。
さらに、時期を逸しているために、賃貸契約書や同居人の証明書などで、本当に住んでいたことを証明する必要も出てきます。
それらを踏まえたうえで、それでも届けを出してみるかはあなたのご判断になります。
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