No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判で債権が確定し、支払命令が出た場合、その命令時効はあるのでしょうか。
10年です。
>それだけ時間が経過していても強制執行をかけることは可能なのでしょうか。
10年以内であれば可能です。
ちなみに強制執行するとそこで時効が中断します。つまり9年目で強制執行すると、その強制執行で何も取れなかったとしても、それからまた更に10年の時効です。
>判決
まあわかりやすく言うならば、この判決に時効があると考えればよいでしょう。
>強制執行に時効
はありません。強制執行とは執行する話ですから時効云々という話ではないのです。
強制執行できるのかという意味であれば、上記の「判決」が有効であれば何時でも強制執行できます。
>逃げたもん勝ちにはならないのでしょうか。
債権者が何もせずに時効を成立させてしまったら逃げた物がちですね。債権者がしつこければそのようにはなりません。強制執行すれば時効は中断してしまうのですから。
>相手が今後、姓を変えた場合、その後も判決、強制執行は有効なのでしょうか。
はい。もちろん。
No.3
- 回答日時:
時効については出揃っていますので、ここでは後段についてお答えします。
「姓を変えた場合」と云いますが、例えば、松本千津雄と云う男が、後に、浅原商工と云う名称を名乗るようになっても同一人物ですから、申立書には「松本千津雄こと浅原商工」と書けばいいです。
でも、債務名義上で松本千津雄となっており、その後、戸籍簿上変更があれば新名称を記載し、同一人物であることを証明するために戸籍簿謄本を添付します。
No.1
- 回答日時:
〉支払命令
→支払いを命じる判決
判決で確定した債権の消滅時効は10年です。(民法第174条の第1項)
〉逃げたもん勝ちにはならないのでしょうか。
債権者がぐずぐずしていただけでしょ?
〉相手が今後、姓を変えた場合、その後も判決、強制執行は有効なのでしょうか。
なぜ無効になると思うのでしょう?
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