破産、免責の取り消しについて。
破産、免責確定後に取り消しというのは実際あるのですか?破産、免責がおり、その後2年が過ぎた時、破産裁判の供述証書にウソが発覚した(借入理由や支払不能を示す書面等)場合、その破産、免責を取り消す事はできますか?自己破産時は本人の供述を信じるしかない状況下にあり、2年後、ある人から相手の不正について情報提供を受けた場合、相手の決定を取り消す事はできるのでしょうか。また、たとえ取り消しが出来ても相手が復活した債権を、次は本当の理由で破産手続きしたらそれは通ってしまうのでしょうか(っと言っても、本当の理由は免責不許可事項にあたる可能性がありますが・・・)。最近は、浪費による借金も、裁判所の裁量の範囲で大体のケースが免責認められるようですが・・・
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>破産、免責確定後に取り消しというのは実際あるのですか?
ありますよ。
>破産裁判の供述証書にウソが発覚した(借入理由や支払不能を示す書面等)場合、その破産、免責を取り消す事はできますか?
それは内容によります。詐欺破産の場合には破産者が有罪判決が確定したときに取消し。
破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合には一年以内に取消しの申立をすれば可能性はあります。
>2年後、ある人から相手の不正について情報提供を受けた場合、相手の決定を取り消す事はできるのでしょうか。
詐欺破産なのかどうかですね。そうではなく、単に免責不許可になるところを偽りその他不正な手段で免責の許可を得ていたということであれば一年以内です。
>たとえ取り消しが出来ても相手が復活した債権を、次は本当の理由で破産手続きしたらそれは通ってしまう
取り消されるということはそもそも免責不許可になるケースでなければ取り消されません。だから次に免責取消しはありえません。破産は何回でも出来ますけど。
関係する破産法は以下の通り。
(免責取消しの決定)
第二百五十四条 第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
(第2項以下略)
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
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