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会社で従業員が10人以上になったので就業規則を作成しています。
出来上がったら労働基準監督署に届けるとの事ですが、労働基準監督署ってどんなところですか?
就業規則で労基法ギリギリだったり、ちょっと違反しているような部分があります。そういうチェックは厳しいのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の補足です。



労働者が1名でも居れば、労災保険と失業保険の加入が必要ですが、就業規則は労働者が10名以上の場合に、労基署に届ける必要があるのです。

さて、本題ですが、最近の労基署は親切ですから、特に法律に違反していない限り心配することはありません。

就業規則についても、事前に原案を持って行き相談すれば、法律に違反している部分があれば、このようにした方が良い等と、いろいろと指導してもらえます。

いずれにしても、内容は全て点検しますから、法令に違反している部分は修正する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ちょっと気難しいところかなと思っていたので、少し安心しました。

お礼日時:2002/04/16 17:24

あれれ? 労働者災害補償保険の関係で,たとえ雇い入れた人が一人でも


いたら,労働基準監督署に届け出が必要ではなかったでしょうか?
参考→ http://www.zenkyukyo.or.jp/a-jjj/qa/02-03.html

ちなみに私のところは,「社長一人だけで従業員がいない会社」なのですが,
開業した時,労働基準監督署に連絡して”従業員はいません”と申告したくらい
です.

さて,私の印象では,労働基準監督署そのものは,とっつきにくい役所では
ありません.「教えてください」という姿勢で訪れれば,必要なことを
親切に教えてくれる”はず”です.

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/16 17:24

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