No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>生命保険の控除は契約者本人でなくてもいいんですよね。
どうですか。はい。こちらは「実際に支払った人」になります。
>どうにか活用できないんでしょうか。
残念ながらないです。
住宅借入金等特別控除はあくまで景気対策のために導入された時限立法のものであり、マイホーム取得を促して、産業界を活性化させよう(住宅建築は波及効果が大きい)という目的ですから、本質的に生命保険料控除とは意味が違います。
なので目的限定のために制約を設けています。
平たく言えば、税負担の軽減や減税が目的ではないから、これを目当てに家を建築してくれれば、実際に有効活用できようと出来なかろうとそんなことはどうでもよいのです。国にとっては。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
生命保険は大丈夫で良かったです。住宅借入金等特別控除にそんな目的があったとは知りませんでした。仕方ないので諦めます。相談に乗って頂いてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
住宅借入金等特別控除とは、本人が居住する住宅について本人が借入を行った場合に、一定要件を満たす借入金、物件だと適用されるというものです。
ですからご質問のような場合には適用されません。
それどころか、ご質問のように親名義のローンを子供が返済する行為は贈与に当る可能性もあります。ただたとえば子供が親に家賃を支払い、親が返済しているという形だと贈与にはならないなど、詳細を聞かないと判断は出来ません。
ちなみに上記の場合には、親が借家を建てて子供が居住しているに過ぎませんので、住宅借入金等特別控除の要件を全く満たしませんので借りているだけの子供はもちろん親も無理となります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。無理なんですか。この控除は本人だけのようですね。生命保険の控除は契約者本人でなくてもいいんですよね。どうですか。
住宅借入金等特別控除が受けられないとなると融資額残高証明書はただの紙切れですか。親は所得が少ないので去年税務署で融資額残高証明書を見せても意味がないと言われたそうです。どうにか活用できないんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
言葉足らずでしたので、補足します。
現借用名義人があなたの扶養に入っていれば、扶養者控除には
原則可能です。
しかし、扶養者となるにはそれなりの収入である条件があります。
又、扶養者に入るべき年収の人が住宅所得の借主とは考えにくい
のですがこの辺の経過も立証の必要も出てくる可能性もあります。
税務署と借入先の2者の対策が必要と思うのですが・・・・
No.1
- 回答日時:
貸主次第ですが先ず無理です。
例えば、金銭債務の借主名義人の変更要求を理由もなく貸主に求めることと一緒です。
借主側の理由で借主を変えられては貸主は商売になりません。
借主の内部(親族も含め)で解決すべきで、金銭貸借は契約当初の借主と借主間の契約です。
実質返済者はあなたであると主張するのであれば、このことを立証することが必要となります。更に、立証できたとしても
貸主が契約を変更して借主をあなたに変更する義務はないのです。
最悪、あなたが連帯保証人として追加させられる可能性もあります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。まず、なぜ貸主が出てくるのかわかりません。借りた本人でないと駄目ってことですか。ちょっと話が飛躍していて私には理解しにくいです。
補足日時:2006/10/30 19:29お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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