専任の宅建主任者について
専任とは他の仕事をしてはいけないということですか?バイトもダメですか?また、行政書士、司法書士との兼業は不可ですか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
#2です。訂正です。
(誤)1つの事務所に勤務するのは専任ではないので
(正)2つ以上の事務所に勤務するのは専任ではないので
関連する法規は、宅建業法
(取引主任者としてすべき事務の禁止等)第68条 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
1.宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
専任とはどんなことをいうかというと、次のサイトに記載がありますので引用しておきます。
http://www.re-words.net/flame.php?n=406
ここで「専任」とは、国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によれば、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態を言うと解説されている。
ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行なわれていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものと解説されている。
同じ会社でも、1つの事務所に勤務するのは専任ではないので、だめです(事務所ごとに名簿を設けているので)。当然異なる会社に勤務するのはだめですので、バイトなどもだめでしょう。
司法書士や行政書士はどうかわかりませんが、建築設計事務所も専任の建築士が必要ですが、同じ会社の同じ事務所であれば宅地建物取引主任との兼業は可能です。
おそらく、同じ会社、同じ事務所(勤務地)での勤務なら兼業は可能と思います。
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