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医療用具は医療費控除の対象ですか?

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  • 質問者:asuka0219
  • 投稿日時:2006/10/29 22:07
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薬局に行って、疑問に思ったんですが、
医療用具番号が書かれている物は、医療費控除の対象になりますか?
(ピップエレキバンなど)

あと、お灸(せんねん灸)もどうなんでしょう?

今まで医療費控除手続きは、行ったことがあるんですが、
ほとんどが医薬品としっかり書かれた物だったので、
「薬局でも他に売られている物はどうなの?!」とふと疑問に。

よろしく御願い致します。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:nobchan
  • 回答日時:2006/10/29 23:33

病気、怪我等で、お医者さんが「使うように指示した」医療用具、
例えば、ギブス、車いす、杖、一部の眼鏡等は控除可能ですが、
健康増進を目的とする医療用具を自主的に購入した場合は、
控除の対象となりません。

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この回答へのお礼

わかりやすい説明、ありがとうございました。

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  • 回答者:dr_suguru
  • 回答日時:2006/10/29 22:31

>(ピップエレキバンなど)
あと、お灸(せんねん灸)もどうなんでしょう?

治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価となっていますので、むりでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

  
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