医療用具は医療費控除の対象ですか?
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薬局に行って、疑問に思ったんですが、
医療用具番号が書かれている物は、医療費控除の対象になりますか?
(ピップエレキバンなど)
あと、お灸(せんねん灸)もどうなんでしょう?
今まで医療費控除手続きは、行ったことがあるんですが、
ほとんどが医薬品としっかり書かれた物だったので、
「薬局でも他に売られている物はどうなの?!」とふと疑問に。
よろしく御願い致します。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
病気、怪我等で、お医者さんが「使うように指示した」医療用具、
例えば、ギブス、車いす、杖、一部の眼鏡等は控除可能ですが、
健康増進を目的とする医療用具を自主的に購入した場合は、
控除の対象となりません。
この回答へのお礼
わかりやすい説明、ありがとうございました。
>(ピップエレキバンなど)
あと、お灸(せんねん灸)もどうなんでしょう?
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価となっていますので、むりでしょう。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
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