少し複雑な事故です。
こういう 事故にあったのも初めてで 分らない事が多く
質問させて頂きます。
今年 ひき逃げの事故にあい 加害者不詳のまま 頚椎・腰椎捻挫で
通院。国保を使い 治療しておりました。
その後 症状固定で、今回 示談のお話になりました。
保険は 自分の人身傷害保険です。
期間203日・通院実日数123日となっておりますが、
保険会社の担当は、こういう(ひき逃げ)事故の場合
自賠責が使えないということで
任意保険計算で慰謝料・休業補償の算出をされています。
まず この点が納得できません。
内訳は
休業補償(主婦) ¥5700×43日=245.100円
慰謝料 701.820円
自賠責が使えないというのは 本当でしょうか?
約款通りの計算で こちらも納得できない点は多いもので
今後 休補と慰謝料の点の 話し合いは続くと思います。
後遺障害の診断書の提出もしております。
等級が出るのであれば この慰謝料の額も 任意保険の算出額なのでしょうか?
ひき逃げ事故の場合 国の救済があり 保険会社が窓口となって
そこから 補償が出ると思っていたのです。それが 自賠責?
と思っておりました。 それで 補てんできない分が人身傷害へと
移行するのかと・・・。
加害者のある事故では 被害者が 加害者側に請求出来る所を
こういう事故では 請求先が 自信の保険先しかないというのは
解りづらく 納得できないものです。
そして その算出も かなり低い設定です。
納得できません。
人身傷害を使った為に 自分の保険会社の担当と示談をすると思うと
精神的にも いい思いはしません。
過失割合の無い事故で 現時点も痛みの続く日々です。
示談も 出来れば 早く終わらせたいと思うのが 現状です。
出来れば 専門家の方、もしくは 同じ立場にあった方のご回答を
お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追伸 人身傷害支払い基準は自賠責支払いとほぼ同じ基準です。
また賠償するというものではなく、自賠責と同等の支払いをしてくれる保険と考えて下さい。約款に人身傷害補償条項損害額基準というものがありますが、この規定にそって支払うだけです。
したがって、先に申し上げたように交渉・上乗せ要求という、加害者に対するような要求はできません。
そもそも、あなた加入保険屋はまったく加害者側保険屋でもなんでもありませんからね。
人身傷害 支払い保険金は賠償金ではなく、人身傷害補償という保険加入契約により支払う単なる保険金と解釈して下さい。
ご回答 ありがとうございます。
そうですね。責任転嫁をしていたように思います。
実際 自分自身が 人身傷害に加入していなかったらと思うと
本当に 困り果てていたと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
人身傷害補償は自賠責部分も含めて一括払いで対応します。
自賠責120万限度 これを超えた部分が人身傷害補償実質支払い部分になります。自分自身を賠償補償する保険ですが、自賠責基準を準用して定額補償するようなものです。
したがって、相手と賠償交渉するという類のものではありません。示談という概念はありません。
>国の救済があり 保険会社が窓口となってそこから 補償が出ると思っていたのです。それが 自賠責?
そのとおりです。その煩雑な手続きを人身傷害補償を加入されてるので代行して行っていると理解された方が良いでしょうね。
政府保障事業にあなたが請求されても同じ金額になると思います。
政府保障事業は自賠責の代用と考えて良いでしょうね。保障事業の支払いは一般的にかなり遅くなります。早くて1年後?
おそらく保険会社も人身傷害補償で保障事業分を立て替え払い、後日保障事業に求償?すると思います。
基本的には相手がいないので政府保障事業に請求してその保障だけで終わりです。その金額に異議申し立てはできません。
同様 人身傷害補償の提示金額にも異議申し立てするのは筋違いだと思いますね。
ご返答 ありがとうございました。
とても 勉強になりました。
示談と認識せず 提示金額に従うとありますが
算出方法に 自賠責基準を当てはめてもらうということも
筋違いなんですね・・・。
自賠責の代用のわりに 金額が決まっているなんて
知らずにおりました。
そして 保険会社も 求償する?ならば 痛くない範囲を
妥当に協議しようということも 納得できます。
これが 交渉になると思っておりましたので
正直 かなり 凹んでおります。
当てられ損とは 本当に こんな事を言うのですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>自賠責が使えないというのは 本当でしょうか?
事故の相手が未だに不明ということですよね。そうであれば自賠責保険を使うことはできません。自賠責保険は人身事故の加害者が被害者に補償をする場合にのみ機能する保険です。加害者が不明であれば、当然自賠責保険を使うことはできません。
>ひき逃げ事故の場合 国の救済があり 保険会社が窓口となってそこから 補償が出ると思っていたのです。それが 自賠責?
いいえ違います。自賠責保険ではなく、政府保障事業がそれに当たります。補償内容については自賠責保険とほぼ同等ですが、人身傷害補償を選択した時点でこちらの制度の利用はできません。どこからも何も補償を受けられない場合に機能する制度ですし、仮に使ったとしても健康保険組合等からの請求が優先されるので、質問者さん自身が満足な補償を得ることは難しいと思われます。(自賠責保険と同枠の120万円から健康保険組合等が受け取った残額でしか慰謝料や休業損害の補償を受けることはできません。)
>加害者のある事故では 被害者が加害者側に請求出来る所をこういう事故では請求先が自信の保険先しかないというのは解りづらく納得できないものです。
納得できるか否かは別として、今回のケースでは相手は一切わからないようですね。誰から補償を受けるつもりなのでしょうか?人身傷害補償保険についてどういった説明を受けているのかわかりませんが、これがなければ一切の補償を受けることができなかったわけです。
人身傷害補償保険で承服できないのであれば、自分で相手を探し出し補償をしてもらう…これぐらいしか考えられませんね。
ご返答ありがとうございました。
良く分る内容で 理解しております。
加害者は 判明しておりませんが 車の 該当車はありました。
ただ 所有者 使用者 事故当時の運転者 すべて違い
その関係や所在確認は 警察で取れていません。
なので 該当車の 自賠責が使えないという状況です。
不詳のままなのです。
今後は すべて 加入任意保険会社の 算出方法をふまえた上で
話を進めて行けば良いと言う事なんですね。
約款通りの計算で 納得できないのですが
保険会社のほうに 譲歩してもらえる部分もあるんでしょうか?
後遺障害の診断が判明するのと 同じくして 示談も
進めていこうと考えております。
人身傷害に加入していて 保障もあり 良かったとはとは思いますが
今後 保険会社との話し合い・・・。 不安です。
ありがとうございました。
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