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現在親の自営業を手伝っています。
今回、会社員の彼女と結婚し、親とは別居しています。
彼女の会社には社会保険があるのですが、自分は国保ですので親と別世帯になったことによって親の扶養からはずれ、自分の国保税の負担が大きくなるような気がします。
そこで、彼女の会社の社会保険に加入することはできないでしょうか?そうすることで、何かデメリットとかはないでしょうか?

A 回答 (7件)

専従者給与とは、自営業者が青色申告をしていて、家族従業員に給料を支払った場合の給料をいいます。


あなたの場合が該当します。

次に、あなたが奥様の被扶養者になる場合に、収入の他に、もうひとつ条件があります。
それは、あなたの収入が奥様の収入の2分の1以下であることです。
この条件に当てあまらない場合は、奥様が生計の中心であれば、認められます。

いずれにしても、奥様の会社の担当者に確認されたほうがよろしいでしょう。
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参考URLに記述がありますように、別居して、独立の生計を営まれ(ようとし)ているわけですから、そうなれば、青色申告されていても、「生計を一にする」という条件を満たしませんから、一般従業員となります。



参考URL:http://www.seiei.or.jp/zeisei/index.htm
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>自分の国保税の負担が 大きくなるような気がします。


こんな考えで扶養家族になって欲しくないです。家族だから扶養家族になれるわけではないんです。その辺りきちんとした認識をするべきだと思います。実態がどうかは別ですけれども。第一税金はどのようにお支払いになっているのですか?一概にいえませんが税制上で扶養になれなければ奥さんの会社の健康保険には入れないと認識された方がいいと思います。
もちろん細かい条件はほかの方の回答で分かると思いますので書きません。
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「親の扶養からはずれ」というのは、国保は、親御さんが一括して払っておられたけれど、こんどから自分で払わないといけないという意味ですね。


そして、現在、親御さんとは、別の世帯を営んでおられるということですね。
青色専従者給与というのは、おおざっぱに言えば、青色申告されている場合に、家族に支払う給料のことです。しかし、青色専従者給与は「生計を一にする親族」ということになっていますから、自営業でも、生計が別の世帯になると、一般の従業員と同じ取扱になります。
親御さんの企業が、社会保険に加入しておられれば、それに加入できますが、奥さんの社会保険に加入することは、扶養される場合以外、残念ですができません。
奥さんの扶養に入れるかどうかについては、すでに説明のあるとおりです。
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 配偶者(女性)が勤めてらっしゃる健康保険組合の被扶養者となるのは少々考えにくいです・・・(あなたが失業でもしていない限り、普通に考えると考えにくいですよね?)。



因みに、次の2点が被扶養者となる主な必要要件です。

(1)あなたの収入見込みが年間130万円以下である
(2)あなたの年間所得見込みが配偶者(この場合は妻)の所得の1/2以下である

*(1)(2)とも「かつ」の要件です。

となりますので、少々ムリがあるかと思いますが・・・

 従って、あなたご自身が国民健康保険に加入することになると思います。
 
 蛇足ながら、最近は多くの健康保険組合が財政難である背景もあり、被扶養者とするには前年の源泉徴収表のコピーを添付とか、市区町村が発行する無職無収入証明を添付とか、退職証明書を添付とか、被扶養者申請時に所得確認をしているケースが見受けられます。(収入の確認方法は、各健保組合により違いがありますので、事前に添付資料の有無等をご確認ください)
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親の自営を手伝っているとのことですが、専従者給与を貰っているのでしょうか。


その場合、判定の時点から後の13ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合は、配偶者の被扶養者になることが出来ます。

130万円を超える場合は、ご自分で国保に加入することになり、保険料は、前年の所得により計算され、均等割りなどが加算されて決定します。

又、1月から12月までの収入が103万円以下の場合は、奥様が、所得税の配偶者控除を適用できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに給与はもらっているのですが、まちまちなのです。専従者給与についてよく解からないのですが。

お礼日時:2002/04/11 00:04

収入が130万円以下であれば、可能です・・・・


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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/11 00:03

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