プロが教えるわが家の防犯対策術!

ふと疑問に思ったのですが、
 
実際の効果は人によってマチマチで、「効果が100%ある」とは絶対に言えないのに、宣伝では具体的に言葉を使って「このシャンプーを使えば髪の毛がツルツルになる」とか、「この紅茶を選はヘルシーです」というコトをいうのは、詐欺にはならないのですか?(特に、「ヘルシー」なんて、一つの商品だけでヘルシーになれるワケじゃなくて、食事や生活全体が大事なのに)。
  
それと、女優やモデルなどの有名人を起用した宣伝では、あたかもその有名人がその商品をいつも使ってるように見せています。しかし、私はまえ、とある女優さんがシャンプーの宣伝に出演していて、その宣伝の記者会見のようなもので「そのキレイな髪の毛を保つ秘訣は?」と聞かれ「出来るだけ頻繁にヘアサロンに行って、ヘアパックをしてもらってます」と(うっかり?)答えていましたが、その商品で髪の毛がキレイになってるワケじゃないのに、あたかも宣伝では、その髪のけはこのシャンプーのおかげ、みたいに演じているのも、詐欺ではないのでしょうか?(多分、そのシャンプーだけではなく、殆ど全ての宣伝が同じだと思います)
 
化粧品の宣伝のポスターを中心とする画像広告で、パソコンで写真補正して、出演している人の肌をよりキレイにするというコトも普通にやっていますよね。それも詐欺ではないのでしょうか?
 
たとえ、素人には良く分からない論理でなんとか詐欺じゃなくても、実際には「あれ、宣伝では~って言ってたのに、別にそうでもないなぁー」とか「ガッカリ!」ということが、日常茶飯事で起こってると思います。騙された度が小さいから、別に問題にならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

確かに、騙され度合いが違うので詐欺とまではいえない、というのはありますね。

ただ、広告には規制があります。不当景品類及び不当表示防止法という法律です。商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すような表示については、この法律違反となり、公正取引委員会から警告や排除命令が出されます。野放しというわけではないのですよ。
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この回答へのお礼

遅くなってしまい、すみませんでした。やっぱり程度の問題なんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 02:00

そんなもんです。



薬事法で、効能をうたう場合は、制限がありますが
それ以外は、嘘にならなければいいのです。

サラサラとかだと、基準がないから、
嘘にはならないですからね。
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この回答へのお礼

遅くなってしまい、すみませんでした。言葉ってむずかしいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 01:58

こんばんは。



最近の美容健康系の広告には、「個人差があります」というようなことが書かれているのをよく見ます。小さいですが。
いずれにせよ大きな広告を打つような企業は、利用者・視聴者からの法的な訴えを回避する仕掛けを用意していることがほとんどだとおもいます。

確かに法律云々に関係なく消費者をだますような広告は許せませんが、利用者自身も広告を鵜呑みにしないという心構えが必要ではないでしょうか?

  
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この回答へのお礼

遅くなってしまい、すみませんでした。確かに、広告を鵜呑みにしないという心構えが必要ですが、日常生活のなかで気をつけるべきコトがありすぎて、それも現代社会のストレスの一つなんじゃないかと思ってしまいます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 01:57

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