A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
結論から言いますと、一刀両断にこうすれば強行規定と任意規定が区別できます、ということはできません。
民法91条は、法令中の公の秩序に関しない規定と異なった内容の意思表示は、その意思に遵うと定めています。
とすれば、法には公の秩序に関するものとそうでないものとがあるということになり、前者について定めたものが強行規定、後者について定めたものが任意規定ということになります。
ですから、その条文が公の秩序に関するものを定めているのかどうかを見分けることができなければ両者の分類をすることができないのです。そしてその見分けは、規定の趣旨によるところも大きいので、法律の知識のない方には極めて困難といえるでしょう。
なお、条文の中には借地借家法などのように、当事者間で特約をしても賃借人に不利な規定は無効である、と条文が強行規定であると丁寧に明示してくれているものもあります。逆に「当事者間で特約をしたときはこの限りでない」と任意規定である旨を明示しているものもあります。
素人の方にも条文上判読できるのは、明示の条文があるときぐらいではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
具体的に、その規定の趣旨などを考えて、判断すべきです。
ただ、身分法の規定、物権とか会社法など、第三者の利害関係に関係する部分は強行規定です。参考URL:http://www.zdnet.co.jp/help/ebusiness/05/02.html
No.3
- 回答日時:
簡単にいえば、任意規定とは、その規定どおりにしてもしなくて法律効果が生ずる規定、つまり、当事者の裁量が認められる規定です。
それに対して、強行規定とは、たとえ当事者が法律の規定どおりの方法でもよいとしても、それは許されない規定のこと、つまり、規定どおりでなければ法律効果は生じないとする規定です。かような観点から、個々の規定を見ていけば、区別することができるでしょう。ちなみに、公法のほとんどが強行法規とされ、私法上でも、身分法(親族・相続法など)や物権法、会社法などは強行規定に属します。それに対して、債権法特に契約については、当事者間の意思(特約)が優先されるので任意規定であるといえましょう(ただし、例外はありますけど)。
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