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三月まで大学生をしていましたが四月から正社員として入れる会社もなく現在アルバイトをしています。現在は親と実家で暮らして私の年は22歳今度の誕生日が来ると23になります。現在の保険は父の扶養となっています。
先日社会保険庁から国民年金保険料納付書が送られてきました。一緒に入っていた案内をよく見てもサッパリ分かりません。
そこでお聞きしたいのですが、750円の時給で一日実働6時間、週五日の勤務の場合、一ヶ月九万円の給料になります。この場合年金や保険その他払わなくてはいけない税金等はどうなるのでしょうか?以前月8万程度なら年金が免除できる等を聞いたことがありますが私の場合それより少しでも多いとやっぱり免除は難しいのでしょうか?また、そのアルバイトは社会保険には入れないそうなんですが、その場合このまま親の扶養でいていいのかそれとも自分で違う保険に入るのか?全く無知なのでわかりやすく教えていただけたら幸いです。

A 回答 (5件)

#4の追加です。



>1.父の健康保険に入っている場合でも月13300円は支払うのでしょうか?それとも父の健康保険に入っている場合だと支払わなくて良いのでしょうか?

>2.年金と健康保険の違いは何でしょうか。

1と2をまとめて回答します。
健康保険又は国民健康保険とは、病気や怪我で病気になったときに使う医療保険のことです(仕事上の怪我や病気の場合は、会社で全員が加入する、労災保険を使います)。

健康保険に加入していると、病院等の医療機関にかかったときに、自己負担として2割(健康保険の本人)か3割(健康保険の被扶養者や国保の場合)を支払えば、残りの医療費は健康保険の方から医療期間に支払われる制度です。

年金は、厚生年金(サラリーマンなどが加入)と国民年金(自営業者や、専業主婦、会社で厚生年金に加入できない人が加入)などがあり、60才や65才になったときに(年金制度により違います)、老後の生活資金として支給される制度です。
厚生年金の保険料は給料の額により違い、国民年金は一律に月額13300円と決まっています。

以上のように、健康保険と年金は、全く違うものですから、お父さんの健康保険の被扶養者になっていても、国民年金の13300円は支払う必要があります。

国民年金で、専業主婦だけは、夫の厚生年金制度から保険料が支払われるので、月額13300円の支払をしなくて良いことになっています。

>3.前年度の収入で判断されるそうなんですが、前年度と働く会社が違い、お給料も多少なり減るようになります。でも前年度も年収130万はいきませんでしたそして、前年度は学生免除をしていました。

今年の収入が減った場合は、来年の健康保険料が安くなります。

又、今年の所得税については、収入が2ケ所になるとのことですが、次のように処理します。

1.今度の勤務先で年末調整をしてもらえる場合。
他のバイト先の1月から辞めた時までの源泉徴収票を、新勤務先に提出すると、合計で年末調整をしてもらえるので、所得税についての手続きは終わります。

2.今度の勤務先で年末調整をしてもらえ無い場合。
2ケ所から、14年分の源泉徴収票を貰い、来年の2月16日から3月15日の間に、ご自分で、税務署に確定申告をすることになります。

確定申告の方法は、来年のその時期になると、ここで沢山の質問が出ますからご覧ください。
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この回答へのお礼

度々お世話になってすみません。今回も大変わかりやすい回答いただき大変助かりました。今まで年金と健康保険が混乱していたので、やっと違いが分かりました。これを機にきちんと勉強してまた、確定申告時にはこのサイトを利用したりして、納税の義務を果たしたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/04/14 19:27

1.所得税について。


本人の所得税は、1月から12月までの収入が103万円以下の場合所得税は かかりません。

貴方の1月から12月までの収入が103万円以下の場合、お父さんの扶養家族になり、お父さんが扶養控除38万円が控除になり、お父さんの所得税が安くなります。

収入が103万円を超えると、扶養家族になれず、本人も所得税を支払うことになります。

2.健康保険について。
勤務先で、社会保険(健康保険と厚生年金)ニ加入できれば、保険料の約半額は会社で負担して、残りの本人負担分は給料から控除されます。
勤務先で加入できない場合は、次の通りです。

判定の時点から後の12ケ月間の収入が130万円以下の場合、お父さんの健康保険の被扶養者になり、お父さんの健康保険が使えます。
ただし、お父さんが組み合い健保の場合、健康保険組合によっては、収入のある子供が被扶養者になる場合の制限がある組合もありますから、お父さんの会社で確認してください。

収入が130万円を超えると、ご自分で国民健康保険に加入することになります。

3.年金について。
20歳以上の学生と社会人は、年金に加入する義務があります。
勤務先で加入する場合は、保険料が給料から控除され、それ以外は国民年金に加入し、月額13300円の保険料を支払うことになります。
ただし、国民年金の場合、所得の少ない人については、保険料の免除や半額免除の制度があり、申請すして条件が合えば免除になります。

免除を申請した場合、本人と家族(世帯単位)の前年の収入元に判断されますから、市の国民年金の窓口で相談してください。

又、年金は最低25年間加入しないと、将来の年金の受給資格が出来ません。
免除を受けた期間は、加入期間には入りますが、保険料を払っていないために、年金の受給額は少なくなります。
これを防ぐために、免除を受けた分については、収入が増えて支払えるようになったら、10年間遡って支払うことが出来ます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。それぞれに分けていただいて大変わかりやすい回答でとても助かりました。で、もし、よろしければ再度回答いただけると嬉しいのですが、今年の三月に大学を卒業して、大学時代時していたバイト先と今回質問した現在のアルバイトは別会社なんです。大学時代にバイトしていたところは人材派遣会社で所得税は引かれていました。現在の所はまだ、お給料を頂いていないのでどうなるかは分かりません。
健康保険は年収130万はいかないし、今のバイト先でも社会保険はありませんといわれたので、たぶんこのまま親の被扶養者になっている健康保険証を使うと思います。
そしてここがまだ理解出来ないのですが、年金なんですが、
1.父の健康保険に入っている場合でも月13300円は支払うのでしょうか?それとも父の健康保険に入っている場合だと支払わなくて良いのでしょうか?

2.年金と健康保険の違いは何でしょうか。

3.前年度の収入で判断されるそうなんですが、前年度と働く会社が違い、お給料も多少なり減るようになります。でも前年度も年収130万はいきませんでしたそして、前年度は学生免除をしていました。

日にちが3日ほど経ってしまったんですが、もし、まだ見ていてくれたら教えてください。また、他の方でも知ってる方がいらっしゃいましたらお手数ですが教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします

お礼日時:2002/04/14 15:14

税金と健康保険について説明します。



扶養というのは「税法上」と「健康保険」の2つがありますので、これらを混同しないでください。

【税法上の扶養】
年収が103万円以下なら所得税を払う必要はなく親の扶養に入れます。
親の扶養に入ると親が支払う所得税が安くなります。つまり親が得するだけであり、あなたが得することは特にないです。
ただ103万円以下ならあなたが税金を払う必要はありません。もし103万円を超えたら年度末の確定申告で税金を払ってください。
(毎月の給料から所得税が引かれてるなら確定申告の必要はないです)
→詳しくは税務署で確認してください

【健康保険上の扶養】
年収が130万円以下なら親の健康保険の扶養に入れます。
親の扶養に入れば親の健康保険が使えます。
もし130万円を超えた場合は自分で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。国保は役所で加入手続きをします。国保に入ると毎月お金を支払う必要があります。金額は自治体によって大きく違います。
→国民健康保険料は役所に確認してください。


sora13さんの場合は月収9万円。つまり年収は108万円になります。
この場合は健康保険は親の物が使えますが所得税を支払う義務はあります。
バイトの給料明細を見てください。給料の中から所得税が引かれているかどうか確認してください。もし引かれているなら税金のことを特に気にしなくてよいですよ。引かれてなかったら確定申告をして税金を納めてください。
また毎月の給料から所得税が引かれているのに年収が103万円以下だった場合、確定申告をすれば毎月払っていた所得税が戻ってきます。
でも年収が108万円程度でしたら、バイトする時間を短くして年収103万円以下にしたほうが得だと思いますよ。
ちなみに所定の年収を超えてるのに親の扶養に入ってるとそのうちバレます。
ばれると追加徴税することになります。
友人が学生の時にバイトで稼ぎすぎて追加徴税することになったそうです(^^;

国民年金学生の時は比較的簡単に免除ができるようですが、社会人になると簡単には免除してくれません。
しかし国民年金は今年の4月から制度が変わったそうです。
それによって減免がされる対象が広がったようです。
  ↓詳しくこちら↓
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
→詳しくは役所で確認してください。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。親が「一応扶養はといたぞ、保険の方はまだお父さんのを使えるけどな」と言っていたんですがたぶん税法上の扶養はとかれて、保険の方は扶養になってるんですね。ホント無知なので、保険と年金があるのは知っていたんですがごちゃごちゃになっていたのでわかりやすく説明していただいて助かりました。社会保険庁のサイトもじっくり見てよく勉強しようと思います。大変わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/14 14:39

扶養の状態では100%無理


親と同居していたら無理
親と同居していても世帯分離することにより可能

その場合、保険は国保に、そして国民年金に加入

国保は極めて安い金額になるでしょう。
年金も全額、最悪半額免除になるでしょう。

全額免除にしたければ、収入を、すこ~~し減らしましょう(8万程度に)

あと払わないと出ないって回答あるけどそれは違うよ・・・

全額免除で払わない人は 3分の1 だけは国費負担で払ってくれているので、
3分の1だけは権利があるのですよ。

詳しい話は、多分、市区町村役場関係の人が回答くれるだろうからそれを待っては? 過去の回答から行くと必ず回答が^^

後はその人方に・・・・私は、とりあえずの繋ぎでした・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。以前市役所でちょっと嫌な態度で接客されたのでいきづらいんですががんばって聞いてみようと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/14 14:21

国民年金についてだけ。



国民年金は、月の収入がいくらであろうと関係ありません。
年金とは、老後、自分が受け取るために積み立てておくものです。
だから、払わなければ、将来、年金が受け取れなくなります。
年金は20歳になったら払い始めます。
20歳だと学生の人も多いと思いますので、
収入ゼロの人もいるかもしれませんが、
払わないと将来年金がもらえない可能性が出てきますよ。
免除などというものはないです。

※名目上「積み立てている」となっていますが、
 実際には積み立ててはいません。
 集めた年金は、今現在の年金受給者に支払われてます。
 とすると、将来、高齢化が進んでしまって
 年金を払う人の数より、年金をもらう人の数が多くなってしまった場合には、
 もらえなくなると考えられます。
 そうなると、今払っている年金は無駄ですから、
 最近では、支払いを拒否する人も結構増えているようです。
 でもそれは、
 その人が将来を見越して勝手にやっていることなので、違法行為です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。現代の人には結構いるみたいですよね、納税の義務を守らない人って・・。でも、私はきちんと支払っていきたいと思っているのでアドバイスを参考に勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/14 14:18

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