プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人の息子さんA君と友人B君が飲酒運転による死亡事故を起こしてしまいました(事故当時全員未成年)。同乗者5人の内1人死亡(Cさん外国人・永住権)他4人負傷)。全員で飲酒し、その後車の所有者Bは(名義はBの親)酔って運転できないからとAに運転頼みました。飲酒場所までバイクで来ていたCさんも車に乗り込んできた為、定員5人の車に6人乗り込んでいました。そしてAはハンドル操作を誤り街路灯に衝突するという単独事故を起こしました。しかし任意保険が家族限定だった為、賠償は自賠責のみであった(Cさん遺族に3000万支払済・示談未)。Aは任意が限定されていることを知らなかったそうです。Aの反省を見てBを含む4人の負傷者とは示談も済み、全員が飲酒をしていたから同罪ということで嘆願書を書いてくれました。死亡者遺族の弁護士から賠償金請求がAと車の所有者Bの親に届いたそうです(各4000万円・未解決)。刑事裁判でAは検察に4年を求刑され(判決は未、現在成人)、Bは罰金のみ。質問1)死亡した人に過失は無いのでしょうか?賠償金は妥当なのか?質問2)A本人とBの親に支払能力が無い場合(賠償金・和解の為の弁護士費用など)どのように和解すればよいか?質問3)AとBの刑は相当なのか?詳しい方、ご返答お願い致します。

A 回答 (1件)

大前提として,弁護士からの請求書面も起訴状もない状況では,ご質問に答えることは不可能です。

刑事事件については弁護人がついているでしょうからその弁護人に,民事事件の点は,一件書類を持って弁護士の所へ相談に行くべき事案です。
ただ,それだけだとあんまりなので,一般的な事件処理の流れというか,考え方みたいなものを書いていきます。

質問1について
賠償金の妥当性については,亡くなったCさんの属性(年齢,給与額,学歴など)が,Cさんの逸失利益の考慮に大きく影響します。
たとえば,Cが4年制大学の学生だとすると,大卒全年齢平均年収が年674万4700円(赤本41頁参考),卒業時22歳のライプニッツ係数17.774を乗じた約12000万円から生活費を30%控除して8400万,死亡慰謝料は2000万円(一家の支柱,配偶者,母親でない場合。赤本70頁)で,合計で約10400万円。
飲酒同乗の点は赤本115頁以降を参考に10~30%程度の過失相殺,仮に20%として相殺後は8320万円,自賠3000万円を控除して残額5320万円。定員超過については事故との因果関係が不明なので考慮せず。
逆に中卒無職で暴力団準構成員でヤクザの使い走り,今後も収入は極めて不透明というなら,逸失利益につき18歳中卒平均年収227万400円,18歳ライプニッツ18.169を乗じた金額約4125万から生活費控除して(以下同様),という計算もあり得ます。定員超過や,Cの行為がAの運転を邪魔したとなれば,過失相殺率もさらに大きくなる可能性があります。

質問2
正直にお金がありませんと言うしかありません。処分できる財産を全部処分して支払いに充てて和解するしかないでしょう。一応破産免責という手もありますが,重過失の場合は免責されません(破産法253条1項3号)。なお重過失かどうかの判断は,少なくともここでできるものではありません。
なおBの親の責任は運行供用者としての責任ですが,Aに車を盗まれたわけではなく,BがAの運転を認めていたようですから,運行供用者としての責任はおそらく免れないでしょう。

質問3
Aの判決はまだ言い渡されてないようですが,妥当と思われます。業務上過失致死傷の場合,示談ないし示談見込みと被害者感情が刑の量定に大きな影響を与えますが,どうやらこの事案では自賠3000万円以上は払われる見込みはなさそうですし,被害者の処罰感情も強いでしょう。
ただ,実刑に処するとすれば,1年ないし1年6月程度が落としどころと思われますが,実は求刑から5割を下回ると検察庁では控訴審査(控訴すべきかどうかの審査会)にかけられます。ですので,検察庁が本気で実刑を求める場合は1年6月とか2年とかの低め求刑にした上で,通常であれば「禁錮2年に処するのを相当と思料します。」と言うところを「禁錮2年の『実刑』に処するのを~」と言ったりします。本件では検事は4年の禁錮を求刑しているので,検事としても実刑を考えているわけではないのでしょう。そのメッセージは裁判官にも伝わりますから,実刑判決はないと見込まれます。なお,以上は業務上過失致死が起訴罪名の場合です。仮に危険運転等致死罪での起訴であればいわゆる量刑相場が変わってきますので,以上は参考にならなくなります。
Bについては,起訴罪名が明らかではありませんが,過失犯の場合,犯罪を実行する意思というものを考えることができませんので,犯罪を実行する意思を生じさせるという教唆犯は成立しません。そのため,Bは業務上過失致死罪の教唆で起訴されることはあり得ず,酒気帯び運転の教唆ないし共同正犯として起訴されたと思われます。そうだとすれば,罰金刑も妥当でしょう。
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この回答へのお礼

takeponist様。丁寧なご回答ありがとうございました。なかなかうまく私も説明できてなくてすみませんでした。でも一般的な事件処理の流れを教えていただき、とても参考になりました。知人もとても感謝しておりました。今後、判決がどうでるかわかりませんが、私も無力ながら知人の力になりたいと思います。初めて質問した私に、迅速にご回答くれたtakeponist様、心からお礼申し上げます。

お礼日時:2006/11/05 22:10

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