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はじめまして。
社会保険について2点ほど質問があります。

1、育児休業中の従業員は毎月の社会保険料の控除を停止するのですが、
  賞与の際の特別保険料についてはどのようになるのでしょうか?
  いろいろなHPをみてみたのですが、免除にならないと書いてあったり
  健康保険料だけは免除になるなど、正しそうな答えがみつかりません。。

2、厚生年金保険についてですが、今年の4月1日から厚生年金の
  控除対象となる年齢が65歳から70歳に引き上げられたようですが、
  賞与の際の特別保険料についても同様になるのでしょうか?

以上2点ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.育児休業中の社会保険料については、健康保険・厚生年金共に、申請により保険料が免除になりますが、賞与の特別保険料についても、健康保険・厚生年金共に免除になります。



ただし、免除になるのは、申請書を提出した月からになります。

2.賞与の際の特別保険料は、健康保険・厚生年金共に納付する必要があります。
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございました。いろいろな本、HP等を調べたのですが、なかなか見つからなかったため、ダメもとで質問したのですが、こんな博学な方がいらっしゃるとはと、思いました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/15 09:09

 育児休業期間中は、本人負担分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)が免除されます。

平成12年4月分からは、本人負担分に加えて、事業主負担分も免除の対象となります。免除される期間は、労働者が保険料免除の申出をした日の属する月から、育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月までです。

 控除対象年齢の引き上げによる賞与の特別保険料は、厚生年金・健康保険共に納付しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。初めて質問をしたのですが、こんな博学な方がいらっしゃるとは思いませんでした!

お礼日時:2002/04/15 09:06

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