プロが教えるわが家の防犯対策術!

運送会社の契約社員ですが、職場のカウンタフォークリフトの
最大荷重は1.5トンです。しかし、社員も契約社員も全員が1トン未満
(特別教育修了者)ばかりです。これはおかしいと思います。
フォークリフトの1トン以上は技能講習修了が必要と思います。

それで、所属長に聞いたところ、「以前は最大荷重1トンのフォーク
だったが老朽化で本社から送られてきたのが最大荷重1.5トンだった」
更に「うちでは1トンを超える単品貨物取り扱いはないので、1トン
未満に特別教育で十分と」的外れな見解で平然としている。

これ以来、所属長や所長連中は私を見る目が「不満分子」を見ている
ような態度に思えるのです。幸い年間契約で契約が済んだばかりですが
来年度契約は影響があるかも知れないのです。

それはそれとして、上記のフォークリフト最大荷重と運転資格問題
それに、違反していたら課せられる罰則や処分を教えください。
ご意見をお願いします。

A 回答 (4件)

フォークリフトに関しては「最大荷重」で技能講習か特別教育か分けられていますので、所属長がいう1トンを超えるものを運んでいないから特別教育で十分というのは誤りで、法違反ということになります。



具体的には労働安全衛生法第61条違反で、同第119条により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、となっています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html

参考URL:http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kakuho/shikak …
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この回答へのお礼

専門家らしい具体的な回答をありがとうございます。

罰則が規定がされていたんですね。

私は技能講習を受けることにしました。

でも、この会社は誰でも知っている運送会社ですが、認識が甘いと
思われませんか?責任は本社の社長になるのですよね?

お礼日時:2006/11/04 06:30

>責任は本社の社長になるのですよね?


所属長や、職場の長になると思います。各工場全てで同じような状況なら、本社まで責任が上ることも考えられますが、あなたの職場がルーズなだけならおそらくそこで終わりです。
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このような違反に対する罰則や処分はたいしたことはありません。



フォークリフトではありませんが死亡事故を起こした会社を知っています。
それ以来、定期的に工場監査が入って全ての部門での検査が行われています。
工場長は各機械の点検と安全教育を欠かさずやるように気を使うようになっています。
不備が見つかれば営業停止に追い込まれることになります。

多くの会社で責任を持つべき人がいいかげんなところが多いですがこのような人は
事故を起こして責任を追及されるまでほとんど改善の見込みはありません。
飲酒運転と似たようなものかも?
唯一の方法は現場の人が作業できないことを告げて作業しないことです。
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職場の構内のことなので


法の規制はあまりないのが現状です。

つまり交通反則金などの制度や取り締まりがシステム化されていないのが現状です。
管轄は厚生労働省なので…

ただ、構内で事故があったときに
問題になるくらいです。
最悪、営業停止です。

フォークリフトは
物理の原理と周囲の安全を徹底すれば
免許免許って目くじらを立てなくてもいいのでは?と
思います。

そのうち、事故が多発すれば
役人が喜んで厳しくするとおもいます。

ちなみに公道を走る時は大型特殊免許というのが
必要になります。
これは、普通自動車と同じで国家公安委員会の管轄になります。
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この回答へのお礼

回答者のご意見が現実と思います。

私も調べましたが、罰則らしい罰則はないようです。
つまり「縦割り」なんですね、
就職するときは「要1トン以上のフォーク免許」と制限しながら
現実は、「あんまり関係ない」のかも知れませんね。
しばらくフォークの講習は受けないでおきます。
(1トン以上の技能講習は全額自己負担なのです)

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/03 21:48

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