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夫婦でそれぞれ個別にFX取引を行った場合の、妻の納税義務が発生する条件について、以下3つのご質問についてお聞かせください。

ご質問1
妻は全く働いておらずFX以外の収入なしの場合、以下の(1)(2)について、どちらの理解が正しいですか?両方間違いなら正しい知識をお聞かせください。
(1)妻は利益20万円まで申告義務なし。20万円以上で申告義務発生。さらに38万円を超えると扶養から外れる。
(2)妻は38万円までは申告義務なし。38万円以上で申告義務が発生し、且つ扶養から外れる。

ご質問2
何か他の条件(例えば夫の年収など)によっても、上記の妻の納税義務の発生条件は変わりますか?

ご質問3
夫婦とも海外在住の場合は何か条件が変わりますか。FX業者は夫婦とも日本のFX業者を利用して取引します。
納税義務が発生したときの税率については海外在住では若干異なることは理解しておりますが、妻の納税義務が発生する条件について違いがあるかどうか教えてください。

以上、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問1


(2)が正しいです。(1)は、そんなルールありえません。

質問2
くりっく365の業者なら、全然違ったことになります。あと、FXの利益は雑所得なので必要経費が認められます。利益から必要経費を差し引いて38万円を超えたら確定申告してください。

質問3
知識がないのでわかりません。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。助かりました。
質問1に関しては、妻(被扶養者)云々に関わらず、FX以外に収入が無い人はすべて38万円まで申告義務なしとの理解でよろしいですか?

お礼日時:2006/11/05 15:03

>ご質問3



非居住者は日本での課税は発生しない。ただし国内源泉所得だけは課税される、というのが原則です。だとすると、この場合は課税されることになりそうですが、、、

そもそも、海外在住者の口座開設を受け付けている(海外業者のIBでない)FX業者ってありましたっけ?株でも信用口座は海外在住者は一切受け付けてないですが。今実際にやられているのですか?

中には実家の住所を使ったりして、海外在住で証券取引をしている人もいるようですが、個人的にはそれはやめた方がいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「この場合は課税されることになりそう」とのことですが、申告義務の発生に関しては、38万円以上(サラリーマンは20万以上)の利益が生じたときと理解してよろしいですか。
海外居住者のFX取引について、複数のFX業者に問い合わせたところ、セントラル短資、JNS、ヒロセ通商で、海外引越し後の取引継続を認めているとのことでした。海外引越し前にこれらの口座に乗り変えて、引越し後に正式に海外への住所変更を届け出ました。
基本的には、海外移住前の納税管理人の届出や、海外連絡先の報告をきちっとしておけばOKだと思うのですが、それらが不明確になることがあるから拒否されるのでは?と思ってますがいかがでしょう。

補足日時:2006/11/06 04:46
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