A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
消費税についてはkamehenさんの書かれているとおりですが、
私の事務所では、家賃の貸方記入(消費税非課税売上)としています。
雑収入に計上すると、その分だけ営業利益が過少に表示され、金融機関の行う格付けで不利になるおそれがあるからです。
No.6
- 回答日時:
>会社契約で賃貸借契約を家主と結んでいるので受け取りは雑収入。
これについては、会計上というより、税務上の観点から書き込ませて頂きました。
借り上げ社宅の場合は、所得税法上で給与課税されない要件は、基準額以上の家賃をもらう事は当然ですが、最初に掲げたサイトにある通り、会社契約でなければならない事とされています。
ですから、あくまでも会社としての家賃支払額は、家主に対して支払うものでなければならない訳ですので。
No.5
- 回答日時:
立替金処理を前提としたところでの消費税判定であったので逆に不課税
でなければおかしいという意味でした。
>会社契約で賃貸借契約を家主と結んでいるので受け取りは雑収入。
契約の実態から行けばそうなんでしょうが(これが原則とは認識していますが)収益にたつことから補填分を会社負担と見る考え方のほうが望ましいとのことです。会計士らしいいいようですが・・・
No.4
- 回答日時:
再び#2の者です。
消費税に関してですが、社宅について従業員から受ける金額は、処理方法のいかんを問わず、非課税売上となります。
ですから、非課税売上として処理しない方が、消費税法に反している事となります。
ただ、科目としては「家賃」のマイナスで処理していても、非課税売上として認識していれば、消費税法は問題ない事となりますが、その意味からも「雑収入」で処理される方が間違う可能性は低いものと思います。
(もちろん、課税売上割合が95%未満にならなければ、すぐには影響はありませんが)
No.3
- 回答日時:
給料支払時
これは
給与100000/現預金50000
家賃50000
のような仕訳の間違いですよね。
家賃は貸方で処理しているはずです。
で、従業員負担分の家賃については通常費用戻しで処理するのが
一般的です。
ですから家賃支払時に家賃/現金としていれば給与/家賃の処理ですし
家賃勘定をを立替金等の勘定で処理するケースもあります。
通常雑収入を使用することは会計上ではありえません。
また、税務上も非課税売上が増加するってことで消費税上まずいことになるかと思います。
社宅などで集めた使用料と費用との差額を営業外にすることはありますが、実費相当額の徴収であれば費用戻しでいいかとおもいます。
その税理士さんに聞いてみるのが一番だと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
まず、立て替えはありえません。
社宅ですから、会社契約で賃貸借契約を家主と結んでいるはずですので、当然、会社が支払う家賃は「家賃」で処理して、その一部負担金は、会社が本人からもらうべきものですので、「雑収入」が正しい事となります。
基本的な考え方として、家賃を会社が5万円、従業員が5万円負担する、というものではなく、会社契約の家賃10万円について、基準額以上に従業員からもらわなければ給与課税されるものですので、そのためにも個人負担分を会社がもらう訳ですので、あくまでも会社が支払う家賃は10万円という事ですので。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2597.htm
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