商標申請の【商標登録を受けようとする商標】欄について
社名とロゴの商標申請をしようとしているのですが、作成している商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】という欄の記載方法がわかりません。
会社のロゴと社名の英字、そしてその読み方の3つをまとめて登録したいのですが、その欄にまとめて入れてしまっていいのでしょうか?
それとも、それぞれバラバラに申請をしなくてはいけないのでしょうか?
大変細かな質問で申し訳ないのですが、ご存じの方いらしっしゃいましたらぜひ教えてください。
ちなみに私は一般人で、特許申請等に精通している訳ではありませんので、予めご了承ください。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
「【商標登録を受けようとする商標】という欄の記載方法がわかりません。」と仰る程であれば、弁理士(特許事務所)に相談なされるのが無難です。商標出願は、願書に記載する事項が少ないためか、「割合に簡単」と思われがちですが、理不尽な理由で拒絶理由が発せられることは多々ありますし、これに対して初心者の方が審査官を納得させ得る意見書を作成できるとは思えません。下手な補正をしようものなら、「要旨変更」とみなされ、補正が却下されます(商標法第16条の2)。
それに、ここをクリアしても、「異議申立」や「無効審判」に諮られることもあり得ます。その他にも注意すべき事項がありますので、下記URLでのQ&Aをご参照ください。
■登録商標をとるには
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=248843
ご質問中の「会社のロゴと社名の英字、そしてその読み方の3つをまとめて登録したいのですが、その欄にまとめて入れてしまっていいのでしょうか?」ですが、
「 OKWeb
オーケーウェブ 」
このような感じの出願をなさりたいということでしょうか?
「一件一通主義」とは、「登録したい商標1つにつき1出願」との意ですから、この場合、「上の固まり全体(2段の文字列)からなる1個の商標が出願された」ことになります。このうちの「OKWeb」と、「オーケーウェブ」とをそれぞれ個別に取り出して1個の独立した商標とみなすことはできません。
言い換えれば、「OKWeb」という商標と、「オーケーウェブ」という商標とを別個の登録商標としたいのであれば、それぞれ個別に出願する必要があります。
この点も含め、特許事務所と相談しながら出願の態様を詰めていくことが望ましいと考えます。
この回答へのお礼
そうですね。確かに私のような普通の素人が簡単に考えて申請しようとすると却下されたりしてしまうかもしれません。私もコレで4回目の商標申請になりますが、1回目の時は一度却下されてしまいました。その後、補正してOKになりましたが。どちらにしろ慎重に行きます。回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
御社の「ロゴ」は、「社名」を日本語で表記したもの(文字にデザインが加えられていてもかまいません。)と理解してよろしいでしょうか。
そうとすれば、結論的には、社名、社名の英字表記及び社名の読みを示す仮名の三者を、1通の願書で出願することができると考えます。
商標法6条1項は、「商標登録出願は、……商標ごとにしなければならない。」と規定しています(一件一通主義)。
ここにいう「商標ごと」の意義、つまり、「どの範囲の標章が『1個』の商標か」という問題について、特許庁は、同じ呼称の漢字、ローマ字、仮名などを並列していても、1個の商標として取り扱っているようです。
したがって、社名、社名の英字表記及び社名の読みを示す仮名の三者は、「1個」の商標であり、1通の願書で登録を出願することができるわけです。
もっとも、私も商標登録出願実務に関してはまったくの素人です。
可能な限り、弁理士の意見をお聞きになるか、特許庁に照会されるか、少なくとも、このサイトで専門家のご回答があるまでお待ちになってください。
ご参考になれば幸いです。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。結局、まとめて申請することにしました。結局、特許庁に電話で質問したら意外と親切に教えてくれました。
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